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小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令

(昭和四十三年六月二十四日政令第二百号)


 内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第六条及び第八条第六号の規定に基づき、この政令を制定する。

(合衆国軍隊関係離職者等に対する特別給付金の支給に関する特例)
第一条  小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「暫定措置法」という。)の施行の日の前日までの間に小笠原諸島(同法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)にあつたアメリカ合衆国軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退その他駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十五条第一項に規定する理由により離職を余儀なくされた者又は昭和四十二年十一月十五日以後業務上死亡した者については、同法第十五条から第十七条までの規定の例により、特別給付金を支給することができる。

(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例)
第二条  小笠原諸島に係る連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。以下この条において「法」という。)第三条の規定に基づく給付金並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二項、第三項及び第五項の規定に基づく支給金の支給に関しては、法第七条第二項及び第八条第二項の規定を適用する場合を除き、暫定措置法の施行の日を法又は改正法の施行の日とみなして、法又は改正法の規定を適用する。

(特別調達資金物品の管理の特例)
第三条  小笠原諸島にあるアメリカ合衆国軍隊の用に供するため特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条の特別調達資金により調達する燃料は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条に規定する政令で定める物品とし、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十七条第一項に規定する同法の規定は、当該燃料については適用しない。

   附 則 抄

 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。




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