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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令

(昭和二十八年十一月二十五日政令第三百五十五号)

最終改正:昭和四一年一〇月四日政令第三百四十三号


 内閣は、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の政令で定める事業は、左に掲げるものとする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育の事業
 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)による内航運送業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による病院又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛施設庁長官が定めるもの

第二条  法第一条第一項第一号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
 魚つき林
 魚礁
 増殖施設

第三条  法第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機のひん繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛施設庁長官が定める区域内において行われる場合に限る。

第四条  法第一条第一項第二号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
 農業用道路
 林道
 用水施設
 排水施設

第五条  法第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
 射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひん繁な実施。
 航空機の離陸、着陸等の実施。但し、当該農業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛施設庁長官が定める区域内において行われる場合に限る。
 用水施設又は排水施設の設置、維持又は使用
 水源又は水路の損壊、変更等により農地の浸水又は渇水を生ぜしめる行為
 かんがい用水の汚毒

第六条  法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、学校教育施設又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両のひん繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひん繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度及びひん度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛施設庁長官の定める限度をこえるものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月一日政令第百二十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一〇月一六日政令第二百八十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月二〇日政令第四百十四号)

 この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一〇月四日政令第三百四十三号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 第十三条から第十五条までの規定並びに次項の規定による改正後の 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第三条及び第五条の規定は、昭和四十一年七月二十六日から適用する。




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