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沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律 抄

(昭和四十六年十二月三十一日法律第百三十号)

最終改正:昭和六一年一二月四日法律第九十三号

第八条  元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「、退職手当、死亡賜金」を削る。
 第二条第三号中「将来その事務を引き継ぐ機関」を「これからその事務を引き継いだ機関」に、「所属する」を「所属していた」に改める。
 第五条を次のように改める。
第五条 削除
 第六条第四項を削る。
 第六条の2第四項を削る。
 第七条を次のように改める。
第七条 削除
 第八条第一項中「第四条から第五条まで又は前条」を「第四条から第四条の3まで」に改め、同条第三項中「、第四条の2第一項又は第五条第一項」を「又は第四条の2第一項」に、「、共済組合法又は国家公務員等退職手当法」を「又は共済組合法」に、「、官署の職員の共済組合又は退職手当」を「又は官署の職員の共済組合」に改める。
 第十条第二項中「第四条から第七条まで」を「第四条から第四条の3まで、第六条及び第六条の2」に改め、「、退職手当及び死亡賜金」を削る。
 第十三条第一項中「及び死亡賜金」を削り、「、退職手当」を「及び退職手当」に改め、同条第二項を削る。
 附則第二項から第六項まで並びに附則第一項の見出し及び項番号を削る。

第九条  前条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下この条において「改正前の法」という。)附則第五項の年金、恩給又は退職手当等で、昭和四十七年三月三十一日以前に支払を受けるべきであつたものについては、なお改正前の法附則第五項及び第六項の規定の例による。
 この法律の施行前に給与事由の生じた改正前の法の規定による退職手当及び死亡賜金については、改正前の法附則第五項及び第六項に規定する事項を除き、なお従前の例による。
 この法律の施行後に給与事由の生ずる国家公務員退職手当法の規定による退職手当で琉球諸島民政府職員であつた者に係るものに関し、その勤続期間を計算するについては、なお改正前の法第八条第三項の規定の例による。

(南方同胞援護会法の廃止)
第十条  南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)は、廃止する。

第十一条  南方同胞援護会は、前条の規定の施行の時において解散するものとし、その財産に関する権利及び義務は、その時において、政令で定めるところにより、沖縄県の区域に関する公益を目的とする人等が承継する。
 南方同胞援護会の解散の日の前月を含む事業年度に係る決算及び事業報告書の作成等については、沖縄開発庁長官が従前の例により行なうものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
 第一項の規定により南方同胞援護会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第十条、第十一条及び第十九条の規定は同日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から、第六十二条及び次項の規定はこの法律の公布の日から、第六十六条の規定は昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。




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