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文化勲章令

(昭和十二年二月十一日勅令第九号)

文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ
文化勲章製式
金橘花径六・六糎
花弁白色盛上七宝、重廓間蕊金地濃藍色七宝、曲玉白色七宝、地赤色七宝
金橘葉実
葉緑色七宝、実淡緑色七宝
金小形橢円
幅三・七糎
織地淡紫色


  文化勲章



  文化勲章綬



  文化勲章略綬(淡紫色径一糎図ノ如キ同色ノ翼ヲ附ス)



 文化勲章ハ綬ヲ以テ胸部中央ニ之ヲ佩ブ
   附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス



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