憲法カテゴリーに戻る トップに戻る
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律施行令
(平成元年九月十三日政令第二百六十号)
最終改正:平成一五年四月九日政令第二百一号
内閣は、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)第二条第一号ロ及び第三号、第五条第一項、第六条第一項第十一号並びに第二項第十号及び第十一号、第七条第一項及び第三項第六号、第二十三条並びに第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一号ロの政令で定める特別の機関)
第一条
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号ロの政令で定める特別の機関は、次に掲げる機関とする。
一
警察庁
二
検察庁
(法第二条第三号の政令で定める処理)
第二条
法第二条第三号の政令で定める処理は、次に掲げる処理とする。
一
専ら文章を作成するための処理
二
専ら文書図画の内容を記録するための処理
三
製版その他の専ら印刷物を製作するための処理
四
専ら文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
(法第五条第一項の政令で定める者)
第三条
法第五条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
警察庁にあっては、警察庁長官
二
最高検察庁にあっては、検事総長
三
高等検察庁にあっては、その庁の検事長
四
地方検察庁にあっては、その庁の検事正
五
区検察庁にあっては、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第四条
法第六条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
二
その他参考となるべき事項
2
法第六条第一項の規定により通知した事項を変更しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、当該変更の予定年月日を通知しなければならない。
(法第六条第二項第十号の政令で定める数)
第五条
法第六条第二項第十号の政令で定める数は、千人とする。
(法第六条第二項第十一号の政令で定める個人情報ファイル)
第六条
法第六条第二項第十一号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
一
次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
イ 行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関若しくは行政機関の長の任命に係る者、国以外のもののために労務に服する者であって行政機関が雇い入れる者若しくは行政機関若しくは行政機関の長から一年以上にわたり専ら従事すべきものとして委託された事務に従事する者又はこれらの者であった者
ロ 法第六条第二項第三号又はイに掲げる者の被扶養者(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第二号に規定する被扶養者又はこれに相当する者をいう。)又は遺族(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十六条第一項に規定する遺族又はこれに相当する者をいう。)
二
法第六条第二項第三号、前号イ又は同号ロのうちいずれか二以上の規定に掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
三
処理情報の本人の数が前条に規定する数に満たない個人情報ファイルであって、処理情報を法第九条第二項第三号に掲げる者のうち保有機関の長の監督を受けるもの以外の者に提供することが予定されていないもの
(個人情報ファイル簿の作成及び閲覧)
第七条
保有機関の長は、個人情報ファイルを保有するに至ったときは、直ちに、法第七条の規定による個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2
個人情報ファイル簿は、保有機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3
保有機関の長は、個人情報ファイル簿を作成した後、新たに個人情報ファイル(法第六条第二項各号に掲げるもの及び法第七条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載されないこととなるものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、当該個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しなければならない。
4
保有機関の長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
5
保有機関の長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第六条第二項第十号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
6
保有機関の長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、これを一般の閲覧に供するため、遅滞なく、当該個人情報ファイル簿の閲覧所を設けるとともに、当該閲覧所の場所を官報で公示しなければならない。公示した閲覧所の場所を変更したときも、同様とする。
7
保有機関の長は、個人情報ファイルが使用に供される事務をつかさどる組織又は法第六条第一項第七号に規定する組織の事務所において、個人情報ファイル簿の全部又は一部の写しを一般の閲覧に供するよう努めるものとする。
(法第七条第三項第六号の政令で定める事務)
第八条
法第七条第三項第六号の政令で定める事務は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)その他の法令の規定により逮捕されその他身体の拘束を受けた者の収容又は留置に関する事務(法第七条第三項第三号に掲げるもの及び出入国の管理に関するものを除く。)とする。
(法第十三条第一項の書面の記載事項等)
第九条
法第十三条第一項の書面(同条第二項において法定代理人が開示請求をする場合におけるものを含む。第十五条第二項において同じ。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
開示請求の年月日
二
開示請求をする者の氏名及び住所
三
開示請求に係る個人情報ファイルの名称
四
開示請求に係るファイル記録項目
五
処理情報の本人の氏名(第二号に掲げる氏名と異なる場合に限る。)、生年月日及び性別
六
氏名、生年月日及び性別のみでは処理情報の本人を検索することが困難であるものとして保有機関の長が指定する個人情報ファイルにあっては、処理情報の本人の検索に資するためのものとして保有機関の長が指定して官報に公示した符号又は記述
2
個人情報ファイルのうち、一定の期間ごと、物ごと又はその他の事項ごとに分別して構成されているものについて開示請求をする場合にあっては、当該期間、物又はその他の事項の一部を指示して処理情報の一部のみの開示請求をすることを妨げない。
(法定代理人の開示請求に必要な書類等)
第十条
法第十三条第二項の規定により法定代理人が開示請求をする場合にあっては、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を保有機関の長(法第二十三条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次項、次条第一項及び第十六条第二項において同じ。)に提出しなければならない。
2
開示請求をした法定代理人は、開示又は不開示決定(第十四条において「開示等」という。)の前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を当該開示請求を受理した保有機関の長に届け出なければならない。
(処理情報の本人であることの確認に必要な手続等)
第十一条
保有機関の長は、開示をするに当たり、自己を処理情報の本人とする処理情報に係る開示請求者に対し、次に掲げる書類のいずれかであって、その者の氏名が記載されているものの提示を求めなければならない。ただし、当該開示請求者が、法第十六条第二項の規定により法第十三条第三項の書面の送付を請求している場合においては、次に掲げる書類のいずれかであって住所が記載されているもの、住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書(住所が記載されているものに限る。)又はこれらの書類を複写機により複写したものにより当該開示請求者の住所が真正であることを確認した上、当該住所に送付することをもって足りる。
一
運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該開示請求者が処理情報の本人であることを確認するに足りるもの
二
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該開示請求者が処理情報の本人であることを確認するため保有機関の長が適当と認める書類
2
前項の規定は、法第十三条第二項の規定による開示請求者に対し開示をする場合に準用する。この場合において、前項中「自己を処理情報の本人とする処理情報に係る」とあるのは「法定代理人である」と、同項各号中「処理情報の本人である」とあるのは「人違いでない」と読み替えるものとする。
(法第十四条第一項第一号ホの政令で定める事務)
第十二条
法第十四条第一項第一号ホの政令で定める事務は、第八条に掲げる事務とする。
(法第十四条第二項の書面の記載事項)
第十三条
法第十四条第二項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
開示請求者の氏名
二
開示請求を受理した年月日
三
開示請求に係る個人情報ファイルの名称
四
法定代理人が開示請求者である場合にあっては、当該開示請求に係る処理情報の本人の氏名
五
処理情報の全部又は一部について開示をしない旨及びその理由
六
決定に不服があるときは、不服申立てをすることができる旨
(法第十五条第二項の書面の記載事項)
第十四条
法第十五条第二項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
開示請求者の氏名
二
開示請求を受理した年月日
三
開示請求に係る個人情報ファイルの名称
四
法定代理人が開示請求者である場合にあっては、当該開示請求に係る処理情報の本人の氏名
五
法第十五条第一項に規定する期間内に開示等をすることができない理由
六
開示等の期限
(手数料等)
第十五条
法第十六条第一項の手数料の額は、一個人情報ファイルにつき処理情報の本人一人当たり一回二百六十円とする。
2
前項の手数料は、法第十三条第一項の書面に手数料の額に相当する額の収入印紙をはって納付しなければならない。ただし、印紙による納付が適当でないものとして保有機関の長が指定して官報に公示した個人情報ファイルについては、この限りでない。
3
法第十六条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
(法第十七条第一項の書面の記載事項等)
第十六条
法第十七条第一項に規定する処理情報の訂正等の申出をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
訂正等の申出の年月日
二
訂正等の申出をする者の氏名及び住所
三
訂正等の申出に係る個人情報ファイルの名称
四
訂正等の申出に係るファイル記録項目及び申出の内容
五
開示を受けた年月日
2
訂正等の申出をする者は、当該申出に関し参考となる資料を保有機関の長に提出することができる。
3
法第十七条第一項に規定する調査の結果を通知する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
訂正等の申出をした者の氏名
二
訂正等の申出に係る個人情報ファイルの名称
三
調査結果の内容
四
調査結果の内容に不服があるときは、再調査の申出をすることができる旨
(再調査の申出をする書面の記載事項等)
第十七条
法第十七条第三項において準用する同条第一項の書面で同条第二項の再調査の申出をするものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
再調査の申出の年月日
二
再調査の申出をする者の氏名及び住所
三
再調査の申出に係る個人情報ファイルの名称
四
調査結果に対する不服の内容
五
調査結果の通知を受けた年月日
2
再調査の申出をする者は、当該申出に関し参考となる資料を保有機関の長に提出することができる。
3
法第十七条第三項において準用する同条第一項の書面で同条第二項の再調査の結果を通知するものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
再調査の申出をした者の氏名
二
再調査の申出に係る個人情報ファイルの名称
三
再調査の結果の内容
(権限又は事務の委任)
第十八条
保有機関の長(第三条に規定する者を除く。)は、法第二十三条の規定により、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局若しくは部の長、宮内庁法第三条第一項の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第二項の機関の長若しくは同法第十七条第一項の地方支分部局の長又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の2の施設等機関の長、同法第八条の3の特別の機関の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第九条第二項、第十条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第二項及び第十七条第一項に規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
2
警察庁長官は、法第二十三条の規定により、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条第三項、第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十一条第一項又は第三十三条第二項に規定する者に前項に規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
3
保有機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルに関する第七条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この政令の施行後遅滞なく」とする。
附 則 (平成二年八月一〇日政令第二百四十二号)
この政令は、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の一部の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月一八日政令第五十一号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日政令第百七十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日政令第二百一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
憲法カテゴリーに戻る トップに戻る