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明治十年太政官達第九十七号(大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件)
(明治十年十二月二十五日太政官達第九十七号)
最終改正:平成一四年八月一二日政令第二百七十七号
明治九年中欽定ノ大勲位菊花大綬章及副章製式別冊ノ通ニ侯事
右相達候事
(別冊)
|
大勲位菊花大綬章 |
副章 |
章 |
金日章 菊花菊葉ノ形ヲ以テ飾ル |
金銀日章 二重光線及菊花菊葉ノ形ヲ以テ飾ル |
綬 |
紅紫織 |
無綬 |
附 則 (昭和一一年五月一九日勅令第六十五号)
○1
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2
従前ノ略綬ハ当分ノ内仍之ヲ佩用スルコトヲ得
附 則 (平成一四年八月一二日政令第二百七十七号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
(経過措置)
2
この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。
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