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勲章褫奪令

(明治四十一年十二月二日勅令第二百九十一号)

最終改正:昭和二二年五月三日政令第四号

第一条  勲章ヲ有スル者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス但シ第二条第一項第一号ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
○2 前項ノ場合ニ於テハ勲章、勲記、年金証書又ハ外国勲章佩用免許証ハ之ヲ没取ス前級ノ勲記ニ付亦同シ

第二条  勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス
 刑ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ
 三年未満ノ禁錮ニ処セラレタルトキ
 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ
 素行修ラス帯勲者タルノ面目ヲ汚シタルトキ
○2 前項ノ場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ヲ適用ス

第三条  勲章ヲ有スル者法令ニ因リ拘禁セラレ又ハ労役場ニ留置セラレタルトキハ其ノ期間勲章ヲ佩用シ又ハ之ニ属スル礼遇、特権ヲ享クルコトヲ得ス外国勲章ハ其ノ佩用ヲ停止ス保釈、責付、仮出獄又ハ刑ノ執行猶予ノ期間亦同シ

第四条  勲章年金ヲ有スル者勾留セラレ又ハ禁錮以上ノ刑ニ因リ拘禁セラレタルトキハ其ノ期間年金ヲ受クルコトヲ得ス保釈、責付、仮出獄又ハ刑ノ執行猶予ノ期間亦同シ但シ処刑セラルルコトナクシテ釈放若ハ放免セラレ又ハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消サルルコトナクシテ猶予ノ期間ヲ経過シ且其ノ期間勲章ヲ褫奪セラレサル者ハ勾留ノ日ニ遡リテ年金ヲ受ク

第五条  三年未満ノ禁錮ニ処セラレ刑ノ執行ヲ了リタルトキ又ハ懲戒ノ裁判若ハ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタルトキハ勲章褫奪ニ関スル決定アル迄勲章ヲ佩用シ及之ニ属スル礼遇、特権又ハ年金ヲ享受スルコトヲ得ス外国勲章ハ其ノ佩用ヲ停止ス但シ勲章褫奪ノ処分ニ及ハサルトキハ停止ノ始ニ遡リテ年金ヲ受ク

第六条  本令ハ文化勲章、記章、褒章ノ纉奪又ハ其ノ佩用停止及外国記章ノ佩用禁止又ハ停止ニ之ヲ準用ス

   附 則

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治十六年太政官布告第二十二号及明治三十二年勅令第三百九号ハ之ヲ廃止ス
○3 本令ハ本令施行前ヨリ引続キ法令ニ因リ拘禁セラレタル者及保釈、責付、仮出獄又ハ刑ノ執行猶予中ノ者ニ之ヲ準用ス

   附 則 (明治四二年五月一日勅令第百二十号)抄

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

   附 則 (昭和一二年二月一三日勅令第十六号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二二年五月三日政令第四号) 抄

○1  この政令は、公布の日から、これを施行する。




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