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勲章褫奪令施行細則

(明治四十一年十二月二日閣令第二号)

最終改正:昭和二二年五月三日総理庁令第一号


  勲章褫奪令施行細則左ノ通定ム

第一条  勲章褫奪令第二条第一項第一号乃至第三号ノ場合ニ於テハ確定裁判ヲ為シタル官庁ノ長官若ハ検察官又ハ懲戒処分ヲ為シタル官庁若ハ行政庁ヨリ判決ノ謄本若ハ懲戒事由明細書ヲ添ヘ第一号書式ニ依リ賞勲局総裁ニ申牒スヘシ
 前項判決ノ謄本ハ証拠説明ノ部分ヲ省略シタル判決ノ抄本ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
 第一項ノ申牒ヲ為シタル後褫奪又ハ佩用禁止ニ関スル決定未済ノ者ニ対シ刑ノ言渡ノ効力ヲ失ハシムル特赦又ハ特旨ニ依ル懲戒ノ免除アリタルトキハ其ノ旨賞勲局総裁ニ申牒スヘシ
 第二条第一項第四号ノ場合ニ於テハ所轄長官又ハ地方長官ヨリ素行明細書ヲ添ヘ第一号書式ニ依リ賞勲局総裁ニ申牒スヘシ

第二条  勲章褫奪令第四条ニ掲クル事由生シタルトキハ当該官庁又ハ行政庁ハ第二号書式ニ依ル賞勲局総裁ニ申牒スヘシ但シ勾留後ノ保釈、責付及仮出獄ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第三条  勲章褫奪令第一条第二項ノ処分ハ賞勲局総裁ノ嘱託アリタルモノト看做シ当該裁判所ノ長官若ハ検察官之ヲ行ヒ同第二条第二項ノ処分ハ賞勲局総裁当該裁判所ノ長官若ハ検察官又ハ申牒ヲ為シタル官庁若ハ行政庁ニ嘱託シテ之ヲ行フ
 勲章褫奪令第一条第二項ノ処分ヲ為シタルトキハ第三号書式ニ依リ賞勲局総裁ニ申牒スヘシ

第四条  勲章褫奪令第二条第一項第二号及第三号ノ場合ニ於テ勲章褫奪ノ処分ニ及ハサルモノト決定シタルトキハ賞勲局総裁ハ当該官庁又ハ行政庁ヲシテ其ノ旨ヲ本人ニ通知セシムヘシ

第五条  本令ハ記章、褒章ノ没取及外国勲章、記章ノ佩用免許証ノ没取ニ之ヲ準用ス

   附 則

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
 明治十九年閣令第十九号ハ之ヲ廃止ス但シ本令施行前已ニ手続中ノモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

   附 則 (大正八年八月四日閣令第九号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二二年五月三日総理庁令第一号)

 この命令は、公布の日から、これを施行する。

第一号書式
第二号書式
第三号書式


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