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明治二十一年勅令第一号(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件)
(明治二十一年一月四日勅令第一号)
最終改正:平成一四年八月一二日政令第二百七十七号
第一条
明治八年太政官布告第五十四号ニ定ムルノ外特別ノ場合婦人ノ勲労アル者ニ対シ同布告第一条ニ掲グル勲章ニ代ヘテ次ノ勲章ヲ賜フ
一
宝冠大綬章
二
宝冠牡丹章
三
宝冠白蝶章
四
宝冠藤花章
五
宝冠杏葉章
六
宝冠波光章
○2
宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章及宝冠波光章ノ章ハ宝冠ト竹桜ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地黄色双線紅色トス
第二条
大勲位菊花章頸飾ハ大勲位ニ叙セシ者ニ特別之ヲ賜フ
○2
菊花菊葉ノ形ト明治二字古篆文ヲ以テ飾ル
附 則 (平成一四年八月一二日政令第二百七十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
(経過措置)
2
この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。
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