憲法
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明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)
(明治二十二年八月三日勅令第百三号)
第一条
大日本帝国憲法発布記念章ハ金銀ノ両種トス
第二条
記念章ヲ頒賜スルハ憲法発布式ニ関リタル親王以下ノ諸員ニ限ル
判任官以下ヲ除ク
第三条
記念章ノ図式左ノ如シ
章
円形径九分余金若クハ銀輪廓内表面ニ菊御紋ト高御座並大勲位菊花頸飾章ノ図裏面ニ明治二十二年二月十一日大日本帝国憲法発布記念章ノ二十三字ヲ識ス
環 円形金若クハ銀
綬 幅一寸二分旭日桐花章ノ綬ヲ用フ
第四条
記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルヲ許ス其ノ之ヲ没収スルノ事項ハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル
記念章ノ図
佩用式
一 綬ヲ用テ左胸ニ佩フ
一 記念章ヲ四等以下ノ勲章若クハ記章褒章ト併佩スル時ハ勲章ノ左記章褒章ノ右ニ列シテ佩フヘシ
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