この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
附 則 (昭和二四年五月七日法律第五十号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年三月八日法律第十五号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年二月二九日法律第三号)
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年六月三〇日法律第四十八号) 抄
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三六年四月一〇日法律第六十号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第四十三号)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年五月一日法律第七十五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第七十六号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四三年四月一二日法律第十四号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四五年四月二日法律第十四号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年四月二〇日法律第十五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四九年四月一一日法律第二十四号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年六月六日法律第三十五号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五二年五月四日法律第三十三号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第十二号) 抄
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第八号)