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皇統譜令
(昭和二十二年五月三日政令第一号)
最終改正:昭和二七年七月三一日政令第三百五号
第一条
この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。
第二条
皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。
第三条
左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
一
公布又は公告がない事項の登録
二
皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
第四条
皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。
第五条
皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。
第六条
皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。
附 則
○1
この政令は、公布の日から、これを施行する。
○2
従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。
○3
従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。
附 則 (昭和二四年五月三一日政令第百二十七号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三百五号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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