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皇統譜令

(昭和二十二年五月三日政令第一号)

最終改正:昭和二七年七月三一日政令第三百五号

第一条  この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。

第二条  皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。

第三条  左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
 公布又は公告がない事項の登録
 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正

第四条  皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。

第五条  皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。

第六条  皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

   附 則

○1  この政令は、公布の日から、これを施行する。
○2  従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。
○3  従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。

   附 則 (昭和二四年五月三一日政令第百二十七号)

 この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三百五号)

 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。



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