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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令

(昭和三十六年十二月十九日政令第四百十五号)

最終改正:平成一四年八月三〇日政令第二百八十二号


 内閣は、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第二条第一項第一号、第五条、第七条第一項ただし書及び第二項、第十八条、第二十一条並びに附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(本邦から除く地域)
第一条  連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定める地域は、当分の間、次の各号に掲げる地域とする。
 硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島

(構成員等に随伴する者の範囲)
第二条  法第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定めるものは、連合国の軍隊又は当局の構成員又は被用者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の被扶養者とする。

(療養給付金の額から控除すべき金額)
第三条  法第五条の政令で定める金額は、他の法令の規定により受け、若しくは受けることができた療養給付金に相当する給付の価額(当該給付が療養の給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払又は実費徴収の定めがあるときは、当該一部負担金又は実費徴収の額に相当する額を控除した額とする。以下この条において同じ。)又は他の法令の規定により受けることができる療養給付金に相当する給付の価額が当該法令に規定する当該給付に係る療養に要する費用の額又は療養の給付の価額のうちに占める割合を第五条又は第六条に規定する療養給付金の額(法の施行後にする療養に係る療養給付金については、第六条第三項に規定する療養雑費の額を除いた額)に乗じて得た金額とする。

(療養給付金を支給しない期間)
第四条  法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、法第二条第三項の療養見舞金(以下次条において「療養見舞金」という。)に係る療養の開始の日から起算して十一月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十七月)とする。

(法施行前にした療養に係る療養給付金の額)
第五条  法第七条第二項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
 療養見舞金の支給を受けていない場合であつて、当該療養給付金に係る療養の内容を明らかにする書類(以下この条において「証拠書類」という。)がないとき。 療養をした期間により定めた次の表の金額
療養をした期間 療養給付金の金額
六〇日未満 四、五〇〇円
六〇日以上一年未満 一五、〇〇〇円
一年以上 三〇、〇〇〇円

 療養見舞金の支給を受けている場合であつて、証拠書類がないとき。 一万五千円
 証拠書類があるとき。 当該療養給付金に係る療養(療養見舞金を受けているときは、当該見舞金に係る療養の開始の日から起算して九月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十五月)をこえる期間の療養)につき、当該療養をした日(当該療養が昭和二十七年四月二十九日前に行なわれたものであるときは、同日)において適用されていた健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額

(法施行後にする療養に係る療養給付金の額)
第六条  法第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定は、健康保険法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第四項の費用の算定の例又は同法第九十七条第一項の規定による厚生労働省令の定めの例によるものとする。
 療養給付金に相当する他の法令の規定による給付を受けることができない場合における法第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定は、前項の規定にかかわらず、当該療養に要した費用の額を算定するものとする。ただし、その額が同項の規定により算定した額の百分の百四十をこえることとなつてはならない。
 法第七条第二項第二号の政令で定める療養雑費の額は、療養給付金に係る療養をした日一日につき五十円(病院又は診療所へ収容されているときは、百円)をこえない範囲内で当該療養に関連して必要とされる物品の購入に要する費用の額とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法施行の日(昭和三十六年十二月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月二四日政令第二百号) 抄

 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二百号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第二百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月二日政令第二百八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。

(連合国占領軍等の行為等による被害等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  施行日前に行われた連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四百三十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二百八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。




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