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個人情報の保護に関する法律施行令
(平成十五年十二月十日政令第五百七号)
内閣は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項第二号、第三項第四号及び第五項、第二十四条第一項第四号、第二十五条第一項、第二十九条第一項及び第三項、第三十七条第二項、第四十条第一項、第五十一条、第五十二条並びに第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(個人情報データベース等)
第一条
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(個人情報取扱事業者から除外される者)
第二条
法第二条第三項第四号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
(保有個人データから除外されるもの)
第三条
法第二条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
二
当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
三
当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
四
当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(保有個人データから除外されるものの消去までの期間)
第四条
法第二条第五項の政令で定める期間は、六月とする。
第五条
未施行
第六条
未施行
第七条
未施行
第八条
未施行
第九条
未施行
第十条
未施行
第十一条
未施行
第十二条
未施行
第十三条
未施行
附 則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
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