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昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件)
(昭和二十年十二月十四日閣令第六十八号)
昭和二十年勅令第六百九十九号位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件左ノ通定ム
第一条
有位者又ハ勲章、記章若ハ褒章ヲ有スル者ニシテ昭和二十年勅令第六百九十九号ニ基キ位又ハ勲章、記章若ハ褒章ノ返上ヲ請願セントスルモノ(以下請願者ト称ス)ハ別紙様式ニ依ル請願書ニ理由ヲ具シ位記、勲記、功記及年金証書其ノ他ノ証状並ニ章牌(以下賞賜物件ト称ス)ヲ添ヘ内閣総理大臣ニ提出スヘシ
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請願者在官又ハ在職中ノ者ナルトキハ前項ノ手続ハ本属長官ヲ経テ之ヲ為スベシ
第二条
位、勲章、記章又ハ褒章ノ中二以上ヲ併セ有スル者其ノ二以上ニ付返上ノ請願ヲ為サントスルトキハ同時ニ之ヲ為スベシ
第三条
請願者有爵者若ハ爵ヲ襲グコトヲ得ベキ相続人又ハ宮内職員ナルトキハ第一条ノ規定ニ拘ラズ位ノ返上ノ請願書及位記ハ之ヲ宮内大臣ニ提出スベシ
第四条
請願者請願ヲ採納セラレタルトキハ本人ニ対シ其ノ旨ヲ指令シ併セテ官報ニ之ヲ告示ス
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請願者第一条第二項ニ該当スル者ナルトキハ前項ノ指令ハ本属長官ヲ通ジテ之ヲ行フ
第五条
賞賜物件ノ返納ニ関スル事務ハ必要ニ応ジ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトアルベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別紙(請願書様式)
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