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国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律

(昭和二十四年五月二十四日法律第百一号)

最終改正:平成一五年四月九日法律第二十三号

第一条  次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下支部図書館という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
国立国会図書館支部会計検査院図書館 会計検査院
国立国会図書館支部人事院図書館 人事院
国立国会図書館支部内閣法制局図書館 内閣法制局
国立国会図書館支部内閣府図書館 内閣府
国立国会図書館支部宮内庁図書館 宮内庁
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館 公正取引委員会
国立国会図書館支部警察庁図書館 警察庁
国立国会図書館支部防衛庁図書館 防衛庁
国立国会図書館支部金融庁図書館 金融庁
国立国会図書館支部総務省図書館 総務省
国立国会図書館支部総務省統計図書館 総務省
国立国会図書館支部日本学術会議図書館 総務省
国立国会図書館支部法務図書館 法務省
国立国会図書館支部外務省図書館 外務省
国立国会図書館支部財務省図書館 財務省
国立国会図書館支部文部科学省図書館 文部科学省
国立国会図書館支部厚生労働省図書館 厚生労働省
国立国会図書館支部農林水産省図書館 農林水産省
国立国会図書館支部林野庁図書館 林野庁
国立国会図書館支部経済産業省図書館 経済産業省
国立国会図書館支部特許庁図書館 特許庁
国立国会図書館支部国土交通省図書館 国土交通省
国立国会図書館支部気象庁図書館 気象庁
国立国会図書館支部海上保安庁図書館 海上保安庁
国立国会図書館支部環境省図書館 環境省

第二条  各支部図書館に支部図書館の長各一人を置く。
 支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。

第三条  各支部図書館に、専任の職員を置く。
 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第十九条の規定により、任免する。

第四条  第一条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。

   附 則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行し、通商産業省に置かれる支部図書館に関しては、昭和二十四年五月二十五日から適用する。
   附 則 (昭和二四年五月二四日法律第百三号)

 この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和二八年二月一三日法律第五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月三一日法律第四十七号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
 国立国会図書館支部防衛庁図書館の長その他の職員の任免については、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第十七条第一号ただし書及び第十九条中「国家公務員法」とあるのは、「自衛隊法」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和三二年三月二九日法律第八号)

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第百十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年七月二八日法律第百三十号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七十七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第百三十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月三〇日法律第三十五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月二日法律第二十五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月一八日法律第二十一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四十一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日法律第二十一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第百十四号) 抄

 この法律中第一条及び次項の規定は平成十二年四月一日から、第二条の規定は内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第二号)

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日法律第三号)

 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月九日法律第二十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



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