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国会議員互助年金法

(昭和三十三年四月二十二日法律第七十号)

最終改正:平成一一年五月二八日法律第五十六号

(互助年金等)
第一条  この法律は、互助の精神に則り、国会議員の退職により受ける年金等に関して、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十六条の規定に基き定めるものとする。

(互助年金及び互助一時金)
第二条  この法律において「互助年金」とは、普通退職年金、公務傷病年金及び遺族扶助年金をいう。
この法律において「互助一時金」とは、退職一時金及び遺族一時金をいう。

(退職の定義)
第三条  この法律において「退職」とは、国会議員が次の各号の一に該当する場合をいう。
 辞職が許可され又は辞職したものとみなされたとき。
 任期が満了したとき。
 衆議院の解散により任期が終了したとき。
 除名されたとき。
 法律で定めた被選の資格を失つたとき。
 当選無効の判決が確定したとき若しくはその者に係る選挙無効の判決が確定したとき(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効判決の場合にあつては、その者の当選が失われたとき)又は当選人の選挙犯罪によりその当選が無効となつたとき。
 前各号に掲げる場合のほか、国会議員としての職を失つたとき。

(互助年金の給与期間及び互助年金等の端数計算)
第四条  互助年金の給与は、互助年金を受けるべき事由が生じた月の翌月から始め、権利消滅の月をもつて終る。
 互助年金の年額及び互助一時金の額の円位未満は、円位に満たしめる。

(時効)
第五条  互助年金及び互助一時金を受ける権利は、これを受けるべき事由が生じた日から五年間請求しないときは、時効によつて消滅する。
 前項の時効は、第十五条第一項の規定により普通退職年金の支給を停止される者の当該普通退職年金については、その者が六十五歳に達する日の属する月の末日までの期間は、進行しない。
 普通退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者が退職後二月内に国会議員として再就職するときは、第一項の時効は、再在職を退職した日から進行する。ただし、普通退職年金を受ける権利を有する者が再在職を退職した日において六十五歳未満であるときは、その時効については、前項の規定を適用する。

(譲渡、担保及び差押の禁止)
第六条  互助年金及び互助一時金を受ける権利は、譲渡し又は担保に供することができない。ただし、互助年金を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
 互助年金及び互助一時金を受ける権利は、差し押えることができない。ただし、普通退職年金及び退職一時金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。

(非課税)
第七条  公務傷病年金、遺族扶助年金及び遺族一時金については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

(互助年金等の計算の基礎となる歳費)
第八条  この法律の規定の適用については、議長及び副議長の職にある者も、他の議員と同額の歳費を受けるものとみなす。

(普通退職年金及びその年額)
第九条  国会議員が在職期間十年以上で退職したときは、その者に普通退職年金を給する。
 普通退職年金の年額は、在職期間十年以上十一年未満に対し退職当時の議員の歳費年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十年以上一年を増すごとに、その一年に対し退職当時の議員の歳費年額の百五十分の一に相当する金額を加算した金額とする。
 在職期間五十年をこえる者に給すべき普通退職年金の年額は、在職期間五十年として計算する。
 既に退職一時金を受けた者で国会議員として再就職したものに普通退職年金を給する場合における当該年金の年額は、前二項の規定により算出した金額から、その者が受けた退職一時金の総額の十分の一に相当する金額(以下この項において「控除金額」という。)を控除した金額とし、その控除は、当該控除金額の総額が当該退職一時金の総額に相当する額に達するまで行なうものとする。ただし、当該控除を受けることとなる者が、政令で定めるところにより、当該退職一時金の総額に相当する金額を一時に国庫に納付した場合は、この限りでない。

(公務傷病年金及びその年額)
第十条  国会議員が公務に基く傷病に因り重度障害の状態となり退職したときは、その者に公務傷病年金を給する。国会議員が退職後三年以内に当該在職中の公務に基く傷病に因り重度障害の状態となつたときも、また同様とする。
 公務傷病年金の年額は、在職期間十年未満の者にあつては前条(第四項を除く。)の規定により在職期間十年の者に給すべき年金の金額に、在職期間十年以上の者にあつては同条(第四項を除く。)の規定により在職期間十年以上の者に給すべき年金の金額に、それぞれその重度障害の程度に応じた金額を加算した金額とする。
 公務に基く傷病に因る重度障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の定めるところによるものとし、前項の加算額は、同法別表第二号表の定める金額によるものとする。
 公務に基く傷病に因り重度障害の状態となつた場合において、その者に重大な過失があつたときは、前三項の規定による公務傷病年金は、給しない。
 公務傷病年金の裁定をするに当つては、将来重度障害が回復し又はその程度が低下することのあるべきことが認められるときは、五年間公務傷病年金を給する。
 前項の期間満了の六月前までに傷病が回復しない者は、再審査を請求することができる。再審査の結果公務傷病年金を給すべきものであるときは、これに相当の公務傷病年金を給する。
 前条第四項の規定は、既に退職一時金を受けた者でその後公務傷病年金を給すべき事由が生じたものに公務傷病年金を給する場合における当該年金の年額について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「第十条第二項」と読み替えるものとする。

(退職一時金)
第十条の2  国会議員が在職期間三年以上十年未満で退職したときは、その者に退職一時金を給する。ただし、任期満了又は衆議院の解散により退職した者がその退職の日から四十日以内に国会議員として再就職した場合は、この限りでない。
 退職一時金を受ける権利を有する者が当該退職一時金を受けないで国会議員として再就職したときは、当該退職一時金を給しない。
 退職一時金の額は、その者の在職期間に係る納付金(第二十三条第二項の規定による納付金を除く。)の総額の百分の八十に相当する金額とする。
 既に退職一時金を受けた者で国会議員として再就職したものに再び退職一時金を給する場合における当該退職一時金の額は、前項の規定により算出した金額から既に受けた退職一時金の額に相当する金額を控除した金額とする。

(在職期間)
第十一条  国会議員の在職期間は、その就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもつて終る。
 退職した後国会議員として再就職したときは、前後の在職期間は、合算する。
 退職した月において国会議員として再就職したときは、再在職の在職期間は、その再就職の月の翌月から起算する。

(在職期間からの除算)
第十二条  次に掲げる期間は、国会議員の在職期間から除算する。ただし、第一号の2に掲げる期間については、普通退職年金又は公務傷病年金を受ける権利の基礎となる在職期間を計算する場合は、この限りでない。
 第五条又は第十四条第一項の規定により普通退職年金又は公務傷病年金を受ける権利が消滅した場合において、その権利の基礎となつた在職期間
一の二  第五条第一項の規定により退職一時金を受ける権利が消滅した場合において、その権利の基礎となつた在職期間
 第十三条の規定により国会議員が普通退職年金、公務傷病年金又は退職一時金を受ける資格を失つた在職期間(除名の場合にあつては、除名の時を含む当該国会の召集の日の属する月から除名の日の属する月までの在職期間)
 退職後、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その犯罪に係る当該任期中の在職期間
 退職後、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含むそれ以前のすべての在職期間

(普通退職年金、公務傷病年金又は退職一時金を受ける資格の喪失)
第十三条  国会議員は、次の各号の一に該当するときは、当該任期中の在職(除名の場合にあつては、除名の時を含む国会の当該会期の在職)につき、普通退職年金、公務傷病年金又は退職一時金を受ける資格を失う。
 除名されたとき。
 在職中三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたとき。
 国会議員は、在職中死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたときは、当該任期中の在職を含むそれ以前のすべての在職につき、普通退職年金、公務傷病年金又は退職一時金を受ける資格を失う。

(互助年金を受ける権利の消滅)
第十四条  互助年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときは、その権利は、消滅する。
 死亡したとき。
 死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。
 普通退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者が在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その犯罪に係る当該任期中の在職を含み生じた権利は、消滅する。

(互助年金の停止)
第十五条  普通退職年金は、これを受ける者が六十五歳に達する月まで、その支給を停止する。
 普通退職年金を受ける者が恩給法別表第一号表ノ二に掲げる程度の重度障害の状態にあるときは、その者が六十五歳未満であつても、その状態にある間、前項の規定による停止は、行わない。
 普通退職年金及び公務傷病年金は、これを受ける者が国会議員として再就職するときは、再就職の月の翌月から退職の月まで、その支給を停止する。ただし、実在職期間一月未満であるときは、この限りでない。
 普通退職年金及び公務傷病年金は、これを受ける者が三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなるに至つた月まで、その支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、当該年金は、その支給を停止しない。その言渡を取り消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなるに至つた月まで、その支給を停止する。

(高額所得による互助年金の停止)
第十五条の2  普通退職年金は、その年額が二百七十二万円以上であつてこれを受ける者の前年における互助年金外の所得金額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)に基づき支給される歳費及び期末手当に係る所得の金額を除く。以下この条において同じ。)が七百万円を超えるときは、普通退職年金の年額と前年における互助年金外の所得金額との合計額(以下この条において「普通退職年金の年額等の合計額」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の支給を停止する。ただし、普通退職年金の支給額は、二百七十二万円を下つてはならず、その停止額は、普通退職年金の年額の百分の五十に相当する金額を超えてはならない。
 普通退職年金の年額等の合計額が千二百四十四万円以下である場合 九百七十二万円を超える金額の百分の三十五に相当する金額
 普通退職年金の年額等の合計額が千二百四十四万円を超え千五百十六万円以下である場合 九十五万二千円と普通退職年金の年額等の合計額の千二百四十四万円を超える金額の百分の四十に相当する金額との合計額に相当する金額
 普通退職年金の年額等の合計額が千五百十六万円を超え千七百八十八万円以下である場合 二百四万円と普通退職年金の年額等の合計額の千五百十六万円を超える金額の百分の四十五に相当する金額との合計額に相当する金額
 普通退職年金の年額等の合計額が千七百八十八万円を超える場合 三百二十六万四千円と普通退職年金の年額等の合計額の千七百八十八万円を超える金額の百分の五十に相当する金額との合計額に相当する金額
 前項の互助年金外の所得金額の計算については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。
 第一項の互助年金外の所得金額は、毎年、税務署長の調査により恩給法第十二条に規定する局長が決定する。
 第一項に規定する互助年金の停止は、前項の決定に基づき、その年の七月より翌年六月に至る期間分の互助年金について行う。ただし、互助年金を受けるべき事由が生じた月の翌月より翌年六月に至る期間分については、この限りでない。
 互助年金の請求又は裁定の遅延により前年以前の分の互助年金につき第一項の規定による停止をなすべき場合においては、その停止額は、前項の規定にかかわらず、同項の期間後の期間分の互助年金支給額から控除することができる。

(公務傷病年金と障害補償年金との調整)
第十六条  公務傷病年金は、当該公務傷病年金を受ける者が歳費法第十二条の3の規定に基づき両議院の議長が協議して定めるところにより国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による障害補償年金に相当する補償を受ける場合には、当該補償を受ける事由が生じた月の翌月から当該補償を受ける間、当該公務傷病年金の年額のうち第十条第二項の規定により加算された金額に相当する金額の支給を停止する。

(再就職による年金の改定)
第十七条  普通退職年金又は公務傷病年金を受ける者が国会議員として再就職後退職し、次の各号の一に該当するときは、その年金を改定する。
 再就職後在職一年以上で退職したとき。
 再就職後公務に基く傷病に因り重度障害の状態となり退職したとき。
 再就職後退職した後三年以内に当該在職中の公務に基く傷病に因り重度障害の状態となり又はその程度が増進したとき。
 普通退職年金を受ける者が前項第二号又は第三号に該当した場合においては、これを公務傷病年金に改定する。
 前二項の規定により普通退職年金又は公務傷病年金を改定する場合には、前後の在職期間を合算し又は前後の傷病を合したものをもつてその重度障害の程度とし、その年額を定める。
 普通退職年金又は公務傷病年金を受ける者が国会議員として再就職後在職一年未満で退職した場合においても、前後の在職期間を合算するに当つて年に満たない在職期間が一年以上となるときは、その年金を改定する。

(再就職によらない年金の改定)
第十八条  国会議員が退職した後三年以内に当該在職中の公務に基く傷病に因り重度障害の状態となつたとき又はその程度が増進したときは、その者が現に受ける普通退職年金又は公務傷病年金を重度障害の程度に相応する公務傷病年金に改定する。
 在職期間十年以上の者で第十条第五項又は第六項の規定により公務傷病年金を給されるものが、これらの規定によりその公務傷病年金を給されなくなつたときは、その公務傷病年金をその者の在職期間に相応する普通退職年金に改定する。

(遺族扶助年金及びその年額)
第十九条  国会議員が在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに普通退職年金又は公務傷病年金を給すべきときは、その者の遺族に遺族扶助年金を給する。普通退職年金又は公務傷病年金を受ける者が死亡したときも、また同様とする。
 前項の遺族扶助年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。この場合において、既に退職一時金を受けた者に係る遺族扶助年金の年額については、次の各号に掲げる金額につき、第九条第四項の規定を適用して算出するものとする。
 国会議員が公務に基く傷病に因らないで死亡した場合においては、第九条(第四項を除く。以下この項において同じ。)の規定によりこれに給すべき普通退職年金の金額
 普通退職年金を受ける者が公務に基く傷病に因らないで死亡した場合(前号に規定する場合を除く。)においては、第九条の規定によりこれに給すべき普通退職年金の金額
 公務傷病年金を受ける者が公務に基く傷病に因らないで死亡した場合においては、在職期間十年未満の者にあつては第九条の規定により在職期間十年の者に給すべき年金の金額に、在職期間十年以上の者にあつては同条の規定により在職期間十年以上の者に給すべき年金の金額に、それぞれ百分の百七十三を乗じて得た金額
 国会議員又は普通退職年金若しくは公務傷病年金を受ける者が公務に基く傷病に因り死亡した場合においては、在職期間十年未満の者にあつては第九条の規定により在職期間十年の者に給すべき年金の金額に、在職期間十年以上の者にあつては同条の規定により在職期間十年以上の者に給すべき年金の金額に、それぞれ百分の二百三十を乗じて得た金額

(公務による遺族扶助年金と遺族補償年金との調整)
第十九条の2  前条第二項第四号の規定による遺族扶助年金は、当該遺族扶助年金を受ける者が歳費法第十二条の3の規定に基づき両議院の議長が協議して定めるところにより国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金に相当する補償を受ける場合には、当該補償を受ける事由が生じた月の翌月から当該補償を受ける間、当該遺族扶助年金の年額のうちその年額(既に退職一時金を受けた者に係る遺族扶助年金の年額について前条第二項後段の規定により第九条第四項の規定の適用がある場合においても、当該年額は同条同項の規定の適用がないものとして算出した年額とする。)の二百三十分の百三十に相当する金額の支給を停止する。

(遺族一時金)
第十九条の3  国会議員が在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに退職一時金を給すべきときは、その者の遺族に遺族一時金を給する。
 前項の遺族一時金の額は、これを受ける者の人員にかかわらず、同項の退職一時金の額に相当する金額とする。

(恩給法の準用)
第二十条  恩給法第三章(第七十二条中兄弟姉妹に関する部分、第七十四条ノ二第二項及び第四項、第七十五条、第七十九条ノ三、第八十一条並びに第八十二条を除く。)の規定は遺族扶助年金を給する場合について、同法第七十二条(兄弟姉妹に関する部分を除く。)、第七十三条、第七十三条ノ二、第七十四条及び第七十四条ノ二(第三項を除く。)の規定は遺族一時金を給する場合について、同法第八十二条ノ三の規定は互助年金及び互助一時金について、準用する。

(互助年金等の裁定)
第二十一条  互助年金及び互助一時金を受ける権利は、恩給法第十二条に規定する局長が裁定する。
 公務傷病年金を受ける権利を裁定する場合又は公務に基く傷病に因る死亡につき遺族扶助年金を受ける権利を裁定する場合において、第十条、第十七条(第一項第一号及び第四項を除く。)、第十八条第一項又は第十九条第一項及び第二項第四号に規定する事由に該当するかどうかの認定は、当該国会議員であつた者が属していた議院の議院運営委員会の議決するところによる。

(死亡前の未受領給与の支給)
第二十二条  互助年金又は互助一時金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その互助年金又は互助一時金で生存中に給与を受けなかつたものは、当該国会議員の遺族に給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に給する。
 前項の規定により互助年金又は互助一時金の支給を受けるべき遺族及びその順位は、遺族扶助年金又は遺族一時金を受けるべき遺族及びその順位による。
 恩給法第十条ノ二及び第十条ノ三の規定は、前二項の場合における互助年金又は互助一時金の請求及びその支給の請求について、準用する。

(納付金)
第二十三条  国会議員は、毎月、その歳費月額の百分の十に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
 国会議員は、前項に規定する納付金のほか、歳費法第十一条の2から第十一条の4までの規定による期末手当を受ける月につき、当該期末手当の額(その額に千円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)の千分の五に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
 第一項の規定により納付すべき金額については、互助年金及び互助一時金の支給の実績及び将来の給付に要する費用の予想額並びに前項に規定する納付金の額に照らし、収支の均衡を保つことができるよう、必要に応じ、検討されるべきものとする。

(国庫負担)
第二十四条  互助年金及び互助一時金に要する費用は、国庫が負担する。

(併給の禁止)
第二十五条  普通退職年金と公務傷病年金とは、併給しない。
 普通退職年金、公務傷病年金又は遺族扶助年金と退職一時金又は遺族一時金とは、併給しない。

(恩給公務員との兼職期間の取扱)
第二十六条  国会議員と恩給法に規定する公務員と兼職する場合においては、当該兼職期間は、同法の規定にかかわらず、恩給の基礎となるべき在職年に算入しないものとし、これを国会議員の在職期間に算入する。
 前項に規定する公務員は、当該兼職期間については、政令で定める場合を除き、恩給法第五十九条の規定にかかわらず、同条の規定による納付金を納付することを要しない。

(届出)
第二十七条  互助年金を受ける者が、第十四条、第十五条第三項若しくは第四項又は第二十条において準用する恩給法第七十七条、第七十八条ノ二若しくは第八十条の規定に該当しその他法律の規定により互助年金の給与を受けることができなくなつたときは、本人又はその遺族は、直ちに、その旨を恩給法第十二条に規定する局長に届け出なければならない。

(過料)
第二十八条  前条に規定する者が、同条の規定による届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、一万円以下の過料に処する。

(政令への委任)
第二十九条  この法律に規定するもののほか、互助年金及び互助一時金の請求、裁定、支給及び受給権の存否の調査並びにこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日の後最初の衆議院議員の総選挙が行われる日から施行する。
(この法律の施行前の在職期間の通算)
 この法律の規定による互助年金については、帝国議会における衆議院議員としての在職期間(昭和十八年法律第九十八号第二項に規定する召集中であることにより衆議院議員の職を失つた者であつて、同項の規定によりその職に復したものについては、当該召集中の期間がその者の恩給の基礎となつている場合を除き、当該召集によりその職を失つた日の属する月の翌月からその職に復した日の属する月の前月までの期間を含む。)及びこの法律の施行前における国会議員としての在職期間は、この法律の規定による国会議員としての在職期間とみなし、この法律の在職期間の計算に関する規定を適用する。
(前国会議員等に対する互助年金)
 この法律の規定(第五条第二項及び第二十三条の規定を除く。)は、この法律の施行前国会議員であつた者でこの法律の施行の際現に国会議員でないもの又はこの法律の施行前国会議員であつた者の遺族についても、適用する。この場合において、第四条第一項中「互助年金を受けるべき事由が生じた月」とあるのは「この法律の施行の日の属する月」と、第五条第一項中「これを受けるべき事由が生じた日」とあるのは「この法律の施行の日」と読み替えるものとする。
(恩給公務員との兼職期間の取扱の特例)
 この法律の施行前に恩給法に規定する公務員と帝国議会における衆議院議員又は国会議員と兼職した者のこの法律の施行前における当該兼職期間が、当該公務員の恩給の基礎となつている場合においては、当該兼職期間については、従前の例によるものとし、この法律の規定による国会議員としての在職期間からこれを除算する。
(この法律施行の際恩給公務員たる者の兼職期間の取扱の特例)
 この法律の施行の際現に恩給法に規定する公務員である者がこの法律の施行の日の前日までのその引き続く在職期間内に当該公務員と国会議員と兼職していた場合において、当該兼職期間を恩給の基礎となるべき在職年に算入し、かつ、その者がこの法律の施行の日の前日に当該公務員を退職するとすれば、普通恩給を給し又は改定すべきこととなるときは、当該兼職期間については、従前の例によるものとし、この法律の規定による国会議員としての在職期間からこれを除算する。
(納付金相当額の控除)
 この法律の施行前の在職期間がこの法律の規定による普通退職年金の基礎となる場合における普通退職年金の年額は、第九条の規定により算出した年額(既に退職一時金を受けた者については同条第四項の規定により算出した年額)から、この法律の施行の日における国会議員の歳費月額の百分の二に相当する金額にこの法律の施行前における普通退職年金の基礎となるべき在職期間の月数を乗じて算出した金額(附則第七項の規定により納付した金額がある場合においてはその金額を差し引いた金額。以下「納付金相当額」という。)の十分の一に相当する金額(以下本項において「控除金額」という。)を控除した金額とし、その控除は、当該控除金額の総額が納付金相当額に達するまで行うものとする。ただし、当該控除を受けることとなる者が、政令で定めるところにより、納付金相当額を一時に国庫に納付した場合は、この限りでない。
(納付金相当額に充てるための予納)
 この法律の施行の際現に国会議員である者及びこの法律の施行後国会議員となつた者は、その議員の属する議院の議長に、文書で申し出ることにより、第二十三条第一項の規定による納付金のほか、あらかじめ納付金相当額に充てるため、毎月、その歳費月額の百分の二に相当する金額を国庫に納付することができる。
 附則第六項ただし書及び前項の規定により納付した金額は、在職中の死亡その他の事由により普通退職年金を受けることができなくなつた場合その他いかなる場合においても、これを返還しない。
(互助年金の計算の基礎となる歳費年額の特例)
 「昭和六十年四月一日から平成二年六月三十日までの間に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第九条第二項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「千百六十二万八千円」とする。ただし、昭和六十年三月三十一日以前における議員の歳費年額を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。
10  平成二年七月一日から平成六年十一月三十日までの間に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第九条第二項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「千百八十六万八千円」とする。ただし、平成二年六月三十日以前における議員の歳費年額(前項本文の規定の適用がある場合は、同項本文に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。
11  平成六年十二月一日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第九条第二項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「千二百三十六万円」とする。ただし、同年十一月三十日以前における議員の歳費年額(附則第九項本文又は前項本文の規定の適用がある場合は、これらの規定に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。
(納付金の計算の基礎となる歳費月額の特例)
12  第二十三条第一項に規定する納付金については、当分の間、同項中「その歳費月額」とあるのは、「百三万円」とする。
(昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
13  昭和四十八年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、六百二十四万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の 国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
14  前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
15  昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、六百四十八万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の 国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
16  前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
17  昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、六百七十二万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の 国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
18  前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
19  昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、六百九十六万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の 国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
20  前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
21  昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは、死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、七百二十万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の 国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
22  前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
23  昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十九年六月分以降、その年額を、七百四十四万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の 国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
24  前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が、受給者の請求を待たずに行う。
(昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
25  昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、七百六十八万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の 国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
26  前項の規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第十二条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和五十年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
27  昭和五十年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、平成二年七月分以降、その年額を、七百九十二万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、この法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
28  前項の規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第十二条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和五十年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
29  昭和五十年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、平成六年十二月分以降、その年額を、八百十六万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、この法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
30  前項の規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第十二条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第百四十八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五十三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一三日法律第百五十七号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 改正後の 国会議員互助年金法第十六条の規定は、昭和三十八年七月分の普通退職年金から適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第十五号) 抄

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年五月九日法律第六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

( 国会議員互助年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  旧法第十三条の規定による第二種障害補償に相当する補償を受けることによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 国会議員互助年金法(以下この条において「旧国会議員互助年金法」という。)第十六条の2の規定によりその一部の支給が停止されている公務傷病年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償に相当する補償を受けることによりこの法律の施行の際現に旧国会議員互助年金法第十九条の2の規定によりその一部の支給が停止されている同法第十九条第二項第四号の規定による遺族扶助年金の支給についても、同様とする。

   附 則 (昭和四三年四月一八日法律第十八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
(退職一時金についてのこの法律の施行前の在職期間の通算)
 改正後の 国会議員互助年金法(以下「新法」という。)の規定による退職一時金については、改正前の国会議員互助年金法(以下「旧法」という。)の規定による国会議員としての在職期間は、新法の規定による国会議員としての在職期間とみなし、新法の在職期間の計算に関する規定を適用する。(旧法の規定による在職期間を有する者に係る退職一時金の額の特例)
 国会議員で旧法の規定による国会議員としての在職期間を有する者がこの法律の施行後に退職し退職一時金を受けることとなる場合における当該退職一時金の額は、新法第十条の2の規定により算出した金額から、旧法の施行の日から昭和四十三年三月三十一日までの在職期間中に受けた歳費の総額の百分の〇・六に相当する金額を控除した金額とする。
(読替規定)
 昭和四十三年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、新法の規定による互助一時金を受けるべき事由が生じたときは、当該互助一時金を受ける権利については、新法第五条第一項中「これを受けるべき事由が生じた日」とあるのは「 国会議員互助年金法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第十八号)の施行の日」と読み替えて、同条同項の規定を適用する。

   附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七十一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第二項から附則第五項までの規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
(高額所得による互助年金の停止についての経過措置)
 改正後の 国会議員互助年金法第十六条の規定は、昭和四十四年十二月三十一日以前に受けるべき事由が生じた普通退職年金についても適用する。

   附 則 (昭和四五年四月三〇日法律第三十五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第二十三条第一項の改正規定及び附則第四項から附則第六項までの規定は昭和四十五年五月一日から、第一条中第十六条を削り第十六条の2を第十六条とする改正規定及び第一条中附則第三項の改正規定(「及び第十六条第四項ただし書」を削る部分に限る。)並びに附則第八項の規定は同年七月一日から施行する。
 第一条中第五条、第十五条及び第二十七条の改正規定並びに第一条中附則第三項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。)並びに第二条及び第四条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
(互助年金の停止に関する規定の改正に伴う経過措置)
 昭和四十五年三月三十一日以前に受けるべき事由が生じた同年同月分までの普通退職年金に係る改正前の 国会議員互助年金法第十五条第一項に規定する互助年金の停止については、なお従前の例による。
 昭和四十五年六月三十日以前に受けるべき事由が生じた同年同月分までの普通退職年金に係る改正前の 国会議員互助年金法第十六条に規定する互助年金の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年四月二八日法律第二十一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和四十七年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月一九日法律第十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十八年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月三〇日法律第三十四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第二十一号)

(施行期日)
 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、同年八月一日から施行する。
(昭和四十五年四月三十日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
 昭和四十五年四月三十日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十年四月分以降、その年額を、四百八十万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の 国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(公務傷病年金の年額に関する経過措置)
 昭和五十年八月分から同年十二月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の 国会議員互助年金法第十条三項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第四」とする。

   附 則 (昭和五一年五月一四日法律第十六号)

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定及び附則第四項の規定は、同年七月一日から施行する。
(昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
 昭和四十八年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十一年六月分以降、その年額を、六百万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の 国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給法第三章の規定の改正に伴う経過措置)
  国会議員互助年金法第二十条において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第三章の規定を準用する場合における恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)による恩給法第三章の規定の改正に伴う経過措置については、恩給法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定の例による。

   附 則 (昭和五二年四月一八日法律第十五号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五三年四月五日法律第十八号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五四年四月一三日法律第二十号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
(普通退職年金の停止に関する規定の改正に伴う経過措置)
 昭和五十四年四月一日に国会議員としての在職期間が四年以上である者に係る普通退職年金については、改正後の 国会議員互助年金法第十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による停止は、行わない。

   附 則 (昭和五五年四月八日法律第二十三号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員互助年金法の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五六年四月七日法律第十八号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 国会議員互助年金法附則第十七項及び附則第十八項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(高額所得による互助年金の停止についての経過措置)
 この法律の施行の日前に受けるべき事由が生じた普通退職年金については、同日に当該普通退職年金を受けるべき事由が生じたものとみなして、改正後の国家議員互助年金法第十五条の2の規定を適用する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六十六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八十一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。)、統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金及び行政相談委員法(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法等の規定により国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求。申請、届出その他の行為とみなす。
 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第三十八号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定並びに附則第十九項及び第二十項の改正規定並びに附則第四項の規定は昭和五十九年六月一日から、第十五条の2第一項の改正規定及び附則第三項の規定は同年七月一日から施行する。
(互助年金の停止に関する経過措置)
 この法律の施行前に国会議員であつた者(この法律の施行の際現に国会議員である者を含む。)に係る普通退職年金の年齢による支給の停止に関しては、改正後の 国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第五条及び第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第十五条の2の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に受けるべき事由が生じた普通退職年金についても、適用する。
 新法附則第十九項の規定の適用を受ける者に係る昭和五十九年六月分の普通退職年金に関する 国会議員互助年金法第十五条の2の規定の適用については、同項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額に相当する額をもつて普通退職年金の年額とする。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第十二号)

(施行期日)
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第十五条の2第一項の改正規定及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。
(高額所得に互助年金の停止に関する経過措置)
 改正後の 国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第十五条の2の規定は、昭和六十年六月三十日以前に受けるべき事由が生じた普通退職年金についても、適用する。
 新法附則第二十三項の適用を受ける者に係る昭和六十年四月分から同年六月分までの普通退職年金に関する国家議員互助年金法第十五条の2の規定の適用については、同項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額に相当する額をもつて普通退職年金の年額とする。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第四十八号)

(施行期日)
 この法律は、平成二年七月一日から施行する。
(高額所得による互助年金の停止に関する経過措置)
 改正後の 国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第十五条の2の規定は、平成二年六月三十日以前に受けるべき事由が生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、当該普通退職年金を受ける者に係る同年七月分以降の普通退職年金については、新法第十五条の2の規定の適用によりその者が受ける普通退職年金の額が改正前の国会議員互助年金法第十五条の2の規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる普通退職年金の額より少ないときは、その額をもって、普通退職年金の支給額とする。

   附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月九日法律第九十四号)

(施行期日)
 この法律は、平成六年十二月一日から施行する。ただし、第二十三条第二項の改正規定及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は平成七年四月一日から、第十五条の2第一項の改正規定(「昭和二十二年法律第八十号」の下に「。以下「歳費法」という。」を加える部分を除く。)及び附則第五項の規定は同年七月一日から施行する。
(普通退職年金の停止等に関する経過措置)
 この法律の施行前に国会議員であった者(この法律の施行の際現に国会議員であった者を含む。)に係る普通退職年金を受ける権利の時効に関しては、改正後の 国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項に規定する者に係る普通退職年金の年齢による支給の停止に関しては、新法第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 次の表の上欄に掲げる者(附則第二項に規定する者を除く。)について新法第五条第二項及び第三項並びに第十五条第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「六十五歳」とあるのは、同表の下欄に掲げる年齢に、それぞれ読み替えるものとする。
昭和二十年四月一日以前に生まれた者 六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

 新法第十五条の2の規定は、平成七年七月分以降の普通退職年金について適用し、同年六月分以前の普通退職年金の高額所得による停止については、なお従前の例による。
 新法附則第二十九項の規定の適用を受ける者に係る平成六年十二月分から平成七年六月分までの普通退職年金に関する 国会議員互助年金法第十五条の2の規定の適用については、同項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額に相当する額をもって普通退職年金の年額とする。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。



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