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国会議員互助年金法施行規則

(昭和三十三年五月二十九日総理府令第四十一号)

最終改正:平成一五年一月一四日総務省令第十七号


 国会議員互助年金法施行令第四十条の規定に基き、 国会議員互助年金法施行規則を次のように定める。

(目的)
第一条  この省令は、互助年金及び互助一時金の請求等の手続を定めることを目的とする。

(互助年金及び互助一時金請求書類の様式)
第二条  互助年金及び互助一時金の請求書は、おおむね別記第一号書式から第十一号書式までに準じて作成することを要する。
 国会議員互助年金法施行令(昭和三十三年政令第百四十三号。以下「令」という。)の規定により総代者が互助年金又は互助一時金を請求する場合の互助年金又は互助一時金の請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記することを要する。
 互助年金又は互助一時金の請求書に添えるべき書類は、おおむね別記第十二号書式から第十七号書式までに準じて作成することを要する。

(経由庁の事務)
第三条  経由庁において互助年金請求書類又は互助一時金請求書類を受け付けたときは、おおむね、別記第十八号書式から第二十一号書式までに準じて金額計算書を作り、証拠書類を添えて、これを裁定庁に送付しなければならない。

(互助年金又は互助一時金の請求の却下)
第四条  裁定庁は、互助年金又は互助一時金の請求を却下したときは、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を経由庁に通知しなければならない。

(互助年金証書又は互助年金裁定通知書若しくは互助一時金裁定通知書の誤りの訂正)
第五条  裁定庁は、令第二十条の規定により誤りを訂正したときは、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。

(支払通知書の交付)
第六条  裁定庁は、互助年金又は互助一時金の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書を支払開始日前に権利者に交付しなければならない。

(支払開始日)
第六条の2  互助年金の支払開始日は、各支給期月の六日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下本項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

(未支給金の請求等)
第七条  国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第二十二条第三項の規定により準用される恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十条ノ二第二項の規定により互助年金又は互助一時金の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書を裁定庁に提出することを要する。
 前項の請求書には、次の書類を添えることを要する。ただし、遺族が未支給金を請求する場合において、同時に令第五条又は第七条の請求を行うときは、次の書類は添えることを要しない。
 請求者に関する戸籍謄本(権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)
 請求者が、国会議員の死亡当時、国会議員により生計を維持し、又は国会議員と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書(遺族が請求する場合に限る。)
 未支給金を受けようとする者全員が連署した総代者選任届書(同順位の遺族が二人以上いるとき、又は相続人が二人以上いるときに限る。)
 裁定庁は、前項の請求に係る未支給金を支給するときは、失権時給与金支給決定通知書を当該遺族又は相続人に交付しなければならない。

(支給郵便局の変更)
第八条  受給者は、互助年金の支給を受ける郵便局(以下「支給郵便局」という。)を変更しようとするときは、互助年金証書又は互助年金裁定通知書の記号番号及び新たに指定する支給郵便局名その他必要な事項を記載した届書を裁定庁に提出することを要する。

(国外に居住する受給者の受領代理人)
第九条  国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて互助年金の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。)を指名し、又はその受領代理人を変更しようとするときは、互助年金証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(一回の委任につき五年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添えて、これを裁定庁に提出することを要する。
 受領代理人により互助年金の支給を受けることをやめようとするときは、その旨を記載した届書を裁定庁に提出することを要する。

(互助年金証書又は互助年金裁定通知書若しくは互助一時金裁定通知書の再交付)
第十条  令第三十四条の規定により互助年金証書又は互助年金裁定通知書若しくは互助一時金裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別記第二十二号書式に準じて再交付申請書を作り、これを裁定庁に提出することを要する。
 前項の場合において、互助年金証書又は互助年金裁定通知書若しくは互助一時金裁定通知書を損傷したときは、申請書に当該損傷した互助年金証書又は互助年金裁定通知書若しくは互助一時金裁定通知書を添えることを要する。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月一日総理府令第三十一号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月二六日総理府令第二十二号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月三日総理府令第三十六号)

 この府令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月一日総理府令第三十四号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第三十六号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日総理府令第八号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月九日総理府令第四十七号)

 この府令は、平成十年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


第一号書式 (第二条関係)
第二号書式 (第二条関係)
第三号書式 (第二条関係)
第四号書式 (第二条関係)
第五号書式 (第二条関係)
第六号書式 (第二条関係)
第七号書式 (第二条関係)
第八号書式 (第二条関係)
第九号書式 (第二条関係)
第十号書式 (第二条関係)
第十一号書式 (第二条関係)
第十二号書式 (第二条関係)
第十三号書式 (第二条関係)
第十四号書式 (第二条関係)
第十五号書式 (第二条関係)
第十六号書式 (第二条関係)
第十七号書式 (第二条関係)
第十八号書式 (第三条関係)
第十九号書式 (第三条関係)
第二十号書式 (第三条関係)
第二十一号書式 (第三条関係)
第二十二号書式 (第十条関係)

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