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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
(昭和四十六年三月二十六日政令第三十七号)
最終改正:平成七年三月一〇日政令第五十二号
内閣は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第四項、第六条第二項、第九条第二項、第十条第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定に基づき、
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(昭和四十三年政令第七十号)の全部を改正する政令を制定する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第四条第二項及び第四項から第六項まで、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域又はこれらの規定及び同条第三項に規定する政令で定める割合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の3第二項に規定する地域又は割合とする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第二百四十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の適用区分)
第五条
第六条の規定による改正後の
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準について適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三百十七号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日政令第二百五十一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日政令第三百六十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第五条
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
2
第七条の規定による改正後の
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月一〇日政令第五十二号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令及び
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
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