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在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令

(平成十一年一月二十六日外務省・自治省令第一号)

最終改正:平成一五年一二月二五日総務省・外務省令第三号


 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の4の規定に基づき、 在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令を次のように定める。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の4に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域は、別表のとおりとする。
   附 則

 この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月二八日外務省・自治省令第三号)

 この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月二九日外務省・自治省令第四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年八月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在ドイツ日本国大使(ラインラント・プファルツ州及びザールラント州を管轄する場合に限る。) 在フランクフルト日本国総領事
在ベルリン日本国総領事 在ドイツ日本国大使


   附 則 (平成一一年一二月二〇日外務省・自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日外務省・自治省令第一号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一月二九日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在ハバロフスク日本国総領事(サハリン州を管轄する場合に限る。) 在ユジノ・サハリンスク日本国総領事


   附 則 (平成一三年三月三一日総務省・外務省令第二号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月三日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在ロシア日本国大使(カムチャッカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区を管轄する場合に限る。) 在ウラジオストク日本国総領事
在ロシア日本国大使(ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区を管轄する場合に限る。) 在ハバロフスク日本国総領事


   附 則 (平成一三年一二月七日総務省・外務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月八日総務省・外務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月一日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
在ドイツ日本国大使(ノルトライン・ヴェストファーレン州ケルン地方行政区を管轄する場合に限る。) 在デュッセルドルフ日本国総領事


   附 則 (平成一五年四月一日総務省・外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二五日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在タイ日本国大使(チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県を管轄する場合に限る。) 在チェンマイ日本国総領事
在ラスパルマス日本国総領事 在スペイン日本国大使
在中央アフリカ日本国大使 在カメルーン日本国大使



別表

地域 領事官 管轄区域
アジア 在インド日本国大使 インド(在コルカタ、在チェンナイ及び在ムンバイの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在コルカタ日本国総領事 インド(オリッサ州、西ベンガル州、ビハール州及びジャールカンド州の区域に限る。)
在チェンナイ日本国総領事 インド(アンドラ・プラデシュ州、カルナータカ州、ケララ州、タミル・ナド州及びポンディシェリー連邦直轄地の区域に限る。)
在ムンバイ日本国総領事 インド(グジャラート州、マディヤ・プラデシュ州、チャッティースガル州、マハーラーシュトラ州及びゴア州並びにダマン、ディウ、ダドラ及びナガルハベリの各連邦直轄地の区域に限る。)
在ジャカルタ日本国総領事 インドネシア共和国(在スラバヤ、在マカッサル及び在メダンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在スラバヤ日本国総領事 インドネシア共和国(東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の区域に限る。)
東ティモール民主共和国
在マカッサル日本国総領事 インドネシア共和国(北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、マルク州、北マルク州及びパプア州の区域に限る。)
在メダン日本国総領事 インドネシア共和国(ナングルアチェダルサラム州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州及びリアウ諸島州(在シンガポール日本国大使の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在カンボジア日本国大使 カンボジア王国
在シンガポール日本国大使 シンガポール共和国
インドネシア共和国(リアウ州バタム島及びビンタン島の区域に限る。)
在スリランカ日本国大使 スリランカ民主社会主義共和国
在タイ日本国大使 タイ王国(在チェンマイ日本国総領事の管轄区域を除く。)
台湾
在チェンマイ日本国総領事 タイ王国(チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県の区域に限る。)
在大韓民国日本国大使 大韓民国(在済州及び在釜山の各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在済州日本国総領事 大韓民国(済州道の区域に限る。)
在釜山日本国総領事 大韓民国(釜山広域市、蔚山広域市、大邱広域市、慶尚南道及び慶尚北道の区域に限る。)
在中華人民共和国日本国大使 中華人民共和国(在広州、在上海、在瀋陽及び在香港の各日本国総領事の管轄区域を除く。)
朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)
在広州日本国総領事 中華人民共和国(広東省、海南省、福建省及び広西壮族自治区の区域に限る。)
在上海日本国総領事 中華人民共和国(上海市、江蘇省、浙江省及び安徽省の区域に限る。)
在瀋陽日本国総領事 中華人民共和国(黒龍江省、吉林省及び遼寧省の区域に限る。)
在香港日本国総領事 中華人民共和国(香港特別行政区政府及びマカオ特別行政区政府の管轄に属する地域に限る。)
在ネパール日本国大使 ネパール王国
在パキスタン日本国大使 パキスタン・イスラム共和国(在カラチ日本国総領事の管轄区域を除く。)
アフガニスタン・イスラム国
在カラチ日本国総領事 パキスタン・イスラム共和国(ベロチスタン州及びシンド州の区域に限る。)
在バングラデシュ日本国大使 バングラデシュ人民共和国
在マニラ日本国総領事 フィリピン共和国
在ブータン日本国大使 ブータン王国
在ブルネイ日本国大使 ブルネイ・ダルサラーム国
在ベトナム日本国大使 ベトナム社会主義共和国(在ホーチミン日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ホーチミン日本国総領事 ベトナム社会主義共和国(ホーチミン市、フーイエン省、ダックラック省、カインホア省、ラムドン省、ニントゥアン省、ビントゥアン省、ビンフォック省、ドンナイ省、ビンズオン省、タイニン省、バーリア・ブンタウ省、ロンアン省、ティエンザン省、ドンタップ省、ベンチエ省、ビンロン省、チャービン省、アンザン省、カントー省、ソックチャン省、キエンザン省、バックリエウ省及びカーマウ省の区域に限る。)
在マレーシア日本国大使 マレーシア(在コタキナバル及び在ペナンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在コタキナバル日本国総領事 マレーシア(サバ州、サラワク州及びラブアン連邦直轄区の区域に限る。)
在ペナン日本国総領事 マレイシア(ペナン州、ケダ州、ペルリス州、ペラ州、クランタン州及びトレンガヌ州の区域に限る。)
在ミャンマー日本国大使 ミャンマー連邦
在モルディブ日本国大使 モルディブ共和国
在モンゴル日本国大使 モンゴル国
在ラオス日本国大使 ラオス人民民主共和国
北米 在アメリカ合衆国日本国大使 アメリカ合衆国(コロンビア特別区、バージニア州及びメリーランド州の区域に限る。)
在アトランタ日本国総領事 アメリカ合衆国(ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州及びアラバマ州の区域に限る。)
在アンカレジ日本国総領事 アメリカ合衆国(アラスカ州の区域に限る。)
在カンザスシティ日本国総領事 アメリカ合衆国(アイオワ州、ミズーリ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州及びカンザス州の区域に限る。)
在サンフランシスコ日本国総領事 アメリカ合衆国(ネバダ州及びカリフォルニア州(在ロサンゼルス日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在シアトル日本国総領事 アメリカ合衆国(ワシントン州(在ポートランド日本国総領事の管轄区域を除く。)、モンタナ州及びアイダホ州(アイダホ郡以北の地域に限る。)の区域に限る。)
在シカゴ日本国総領事 アメリカ合衆国(インディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州及びミネソタ州の区域に限る。)
在デトロイト日本国総領事 アメリカ合衆国(ミシガン州及びオハイオ州の区域に限る。)
在デンバー日本国総領事 アメリカ合衆国(コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州及びワイオミング州の区域に限る。)
在ニューオリンズ日本国総領事 アメリカ合衆国(テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州及びケンタッキー州の区域に限る。)
在ニューヨーク日本国総領事 アメリカ合衆国(コネティカット州のうちフェアフィールド郡、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州、ウエストバージニア州、プエルトリコ及びバージン諸島の区域に限る。)英国領バミューダ諸島
在ハガッニャ日本国総領事 アメリカ合衆国(グアム及び北マリアナ諸島の区域に限る。)
在ヒューストン日本国総領事 アメリカ合衆国(テキサス州及びオクラホマ州の区域に限る。)
在ポートランド日本国総領事 アメリカ合衆国(オレゴン州、アイダホ州(在シアトル日本国総領事の管轄区域を除く。)及びワシントン州のうちクラーク郡の区域に限る。)
在ボストン日本国総領事 アメリカ合衆国(メイン州、ニュー・ハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州及びコネティカット州(在ニューヨーク日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在ホノルル日本国総領事 アメリカ合衆国(ハワイ州の区域及び他の領事官の管轄区域に属さない地域に限る。)
フランス共和国領ポリネシア
在マイアミ日本国総領事 アメリカ合衆国(フロリダ州の区域に限る。)
フランス共和国領グアドループ島及びマルチニーク島英国領アンギラ、タークス諸島、カイコス諸島、バージン諸島、ケイマン諸島及びモンセラット
在ロサンゼルス日本国総領事 アメリカ合衆国(アリゾナ州並びにカリフォルニア州のうちロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴ、インペリアル、リバーサイド、サンバーナディノベンチュラ、サンタバーバラ及びサンルイオビスポの各郡の区域に限る。)
在カナダ日本国大使 カナダ(在エドモントン、在トロント、在バンクーバー及び在モントリオールの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在エドモントン日本国総領事 カナダ(アルバータ州、ヌナヴット準州、ノースウェスト準州、サスカチュワン州及びマニトバ州の区域に限る。)
在トロント日本国総領事 カナダ(オンタリオ州(オタワ・カールトン地方自治体地域の区域を除く。)の区域に限る。)
在バンクーバー日本国総領事 カナダ(ブリティシュコロンビア州及びユーコン準州の区域に限る。)
在モントリオール日本国総領事 カナダ(ケベック州(ハル、ガティノー、エルマー、メイソン及びバッキンガムの各市の区域を除く。)、ニューファウンドランド州、プリンスエドワードアイランド州、ノヴァスコシア州及びニューブランズヴィック州の区域に限る。)
フランス共和国領サンピエール島及びミクロン島
中南米 在アルゼンチン日本国大使 アルゼンチン共和国(在パラグアイ日本国大使の管轄区域を除く。)
在アンティグア・バーブーダ日本国大使 アンティグア・バーブーダ
在ウルグアイ日本国大使 ウルグアイ東方共和国
在エクアドル日本国大使 エクアドル共和国
在エルサルバドル日本国大使 エルサルバドル共和国
在ガイアナ日本国大使 ガイアナ協同共和国
在キューバ日本国大使 キューバ共和国
在グアテマラ日本国大使 グアテマラ共和国
在グレナダ日本国大使 グレナダ
在コスタリカ日本国大使 コスタリカ共和国
在コロンビア日本国大使 コロンビア共和国
在ジャマイカ日本国大使 ジャマイカ
在スリナム日本国大使 スリナム共和国
在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使 セントクリストファー・ネーヴィス
在セントビンセント日本国大使 セントビンセント及びグレナディーン諸島
在セントルシア日本国大使 セントルシア
在チリ日本国大使 チリ共和国
在ドミニカ日本国大使 ドミニカ国
在ドミニカ共和国日本国大使 ドミニカ共和国
在トリニダード・トバゴ日本国大使 トリニダード・トバゴ共和国
在ニカラグア日本国大使 ニカラグア共和国
在ハイチ日本国大使 ハイチ共和国
在パナマ日本国大使 パナマ共和国
在バハマ日本国大使 バハマ国
在パラグアイ日本国大使 パラグアイ共和国
アルゼンチン共和国(ミシオネス州、フォルモッサ州、チャコ州及びコリエンテス州の区域に限る。)
在バルバドス日本国大使 バルバドス
在ブラジル日本国大使 ブラジル連邦共和国(在クリチバ、在サンパウロ、在ベレン、在ポルトアレグレ、在マナウス、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在クリチバ日本国総領事 ブラジル連邦共和国(パラナ州の区域に限る。)
在サンパウロ日本国総領事 ブラジル連邦共和国(サンパウロ州、マット・グロッソ州、マット・グロッソ・ド・スール州並びにミナス・ジェライス州のうちアラグァリ、カンピーナ・ベルデ、カンポ・フロリード、コンセイソン・ダス・アラゴアス、コンキスタ、エストレーラ・ド・スール、フルタール、インディアノポリス、イッイウターバ、ノバ・ポンテ、プラタ、トリバテー、ツパシグァラー、ウベラーバ、ウベルランディア及びウェリッシモの各行政区の区域に限る。)
在ベレン日本国総領事 ブラジル連邦共和国(ピァウィ州、マラニョン州、パラー州及びアマパ州の区域に限る。)
在ポルトアレグレ日本国総領事 ブラジル連邦共和国(サンタ・カタリーナ州及びリオ・グランデ・ド・スール州の区域に限る。)
在マナウス日本国総領事 ブラジル連邦共和国(アマゾーナス州、アクレ州、ロンドニア州及びロライマ州の区域に限る。)
在リオデジャネイロ日本国総領事 ブラジル連邦共和国(リオデジャネイロ州、エスピリット・サント州及びミナス・ジェライス州(在サンパウロ日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在レシフェ日本国総領事 ブラジル連邦共和国(バイア州、セルジッペ州、アラゴアス州、ペルナンブコ州、パライーバ州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州及びセアラ州の区域に限る。)
在ベネズエラ日本国大使 ベネズエラ共和国
オランダ王国領アンティル及びアルバ
在ベリーズ日本国大使 ベリーズ
在リマ日本国総領事 ペルー共和国
在ボリビア日本国大使 ボリビア共和国
在ホンジュラス日本国大使 ホンジュラス共和国
在メキシコ日本国大使 メキシコ合衆国
欧州 在アイスランド日本国大使 アイスランド共和国
在アイルランド日本国大使 アイルランド
英国(北アイルランドの区域に限る。)
在アゼルバイジャン日本国大使 アゼルバイジャン共和国
在アルバニア日本国大使 アルバニア共和国
在アルメニア日本国大使 アルメニア共和国
在アンドラ日本国大使 アンドラ公国
在イタリア日本国大使 イタリア共和国(在ミラノ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ミラノ日本国総領事 イタリア共和国(ロンバルディア州、ピエモンテ州、リグリア州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、ヴェネト州及びエミリア=ロマーニャ州の区域に限る。)
在ウクライナ日本国大使 ウクライナ
在ウズベキスタン日本国大使 ウズベキスタン共和国
在エディンバラ日本国総領事 英国(スコットランド全域、クリーブランド県、カンブリア県、ダーラム県、ノーザンバーランド県及びタインアンドウェアー県の区域に限る。)
在ロンドン日本国総領事 英国(在アイルランド日本国大使及び在エディンバラ日本国総領事の管轄区域を除く。)及びその属領(植民地、保護領及び保護国を含み、他の領事官の管轄区域を除く。)
在エストニア日本国大使 エストニア共和国
在オーストリア日本国大使 オーストリア共和国
在オランダ日本国大使 オランダ王国(在ベネズエラ日本国大使の管轄区域を除く。)
在カザフスタン日本国大使 カザフスタン共和国
在キプロス日本国大使 キプロス共和国
在ギリシャ日本国大使 ギリシャ共和国
在キルギス日本国大使 キルギス共和国
在グルジア日本国大使 グルジア
在クロアチア日本国大使 クロアチア共和国
在サンマリノ日本国大使 サンマリノ共和国
在スイス日本国大使 スイス連邦(在ジュネーブ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ジュネーブ日本国総領事 スイス連邦(ティチーノ州、ヴォー州、ヴァレー州及びジュネーブ州の区域に限る。)
在スウェーデン日本国大使 スウェーデン王国
在スペイン日本国大使 スペイン(在バルセロナ日本国総領事の管轄区域を除く。)
英国領ジブラルタル
在バルセロナ日本国総領事 スペイン(バルセロナ県、ヘロナ県、レリダ県、タラゴナ県、カステリヨン県、バレンシア県、アリカンテ県及びバレアレス県の区域に限る。)
在スロバキア日本国大使 スロバキア共和国
在スロべニア日本国大使 スロべニア共和国
在セルビア・モンテネグロ日本国大使 セルビア・モンテネグロ
在タジキスタン日本国大使 タジキスタン共和国
在チェコ日本国大使 チェコ共和国
在デンマーク日本国大使 デンマーク王国
在ドイツ日本国大使 ドイツ連邦共和国(在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト及び在ミュンヘンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在デュッセルドルフ日本国総領事 ドイツ連邦共和国(ノルトライン・ヴェストファーレン州の区域に限る。)
在ハンブルク日本国総領事 ドイツ連邦共和国(ハンブルク市、ブレーメン市、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州の区域に限る。)
在フランクフルト日本国総領事 ドイツ連邦共和国(ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州及びザールラント州の区域に限る。)
在ミュンヘン日本国総領事 ドイツ連邦共和国(バイエルン州及びバーデン・ヴュルテンベルク州の区域に限る。)
在トルクメニスタン日本国大使 トルクメニスタン
在ノルウェー日本国大使 ノルウェー王国
在バチカン日本国大使 バチカン市国
在ハンガリー日本国大使 ハンガリー共和国
在フィンランド日本国大使 フィンランド共和国
在フランス日本国大使 フランス共和国(在ストラスブール、在マルセイユ、在ホノルル、在マイアミ、在モントリオール、在ジュネーブ及び在シドニーの各日本国総領事並びに在フィジー及び在マダガスカルの各日本国大使の管轄区域を除く。)
在ストラスブール日本国総領事 フランス共和国(バ・ラン県、オ・ラン県、テリトワール・ドウ・ベルフォール県、ドゥー県、ジュラ県、モーゼル県、ムルト・エ・モーゼル県、ヴォージュ県、オート・ソーヌ県、ムーズ県及びオート・マルヌ県の区域に限る。)
在マルセイユ日本国総領事 フランス共和国(ブッシュ・ドュ・ローヌ県、ヴァール県、ヴォクリューズ県、オート・アルプ県、アルプ・ドゥ・オート・プロヴァンス県、アルプ・マリティーム県、イゼール県、ローヌ県、オート・サヴォア県、サヴォア県、エン県、ロワール県、アルデーシュ県、ドローム県、アリエ県、ピュイ・ドゥ・ドーム県、カンタル県、オート・ロワール県、ロゼール県、ガール県、エロー県、オード県、ピレネー・オリアンタル県、ロット県、アヴェロン県、タルン・エ・ガロン県、タルン県、ジェール県、オート・ピレネー県、オート・ガロンヌ県、アリェージュ県及びコルス県の区域に限る。)
モナコ公園
在ブルガリア日本国大使 ブルガリア共和国
在ベラルーシ日本国大使 ベラルーシ共和国
在ベルギー日本国大使 ベルギー王国
在ポーランド日本国大使 ポーランド共和国
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使 ボスニア・ヘルツェゴビナ
在ポルトガル日本国大使 ポルトガル共和国
在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
在マルタ日本国大使 マルタ共和国
在モルドバ日本国大使 モルドバ共和国
在ラトビア日本国大使 ラトビア共和国
在リトアニア日本国大使 リトアニア共和国
在リヒテンシュタイン日本国大使 リヒテンシュタイン公国
在ルーマニア日本国大使 ルーマニア
在ルクセンブルク日本国大使 ルクセンブルク大公国
在ロシア日本国大使 ロシア連邦(在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ウラジオストク日本国総領事 ロシア連邦(沿海地方、カムチャッツカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区の区域に限る。)
在サンクトペテルブルク日本国総領事 ロシア連邦(サンクトペテルブルク市及びレニングラード州の区域に限る。)
在ハバロフスク日本国総領事 ロシア連邦(ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、ハバロフスク地方、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区の区域に限る。)
在ユジノサハリンスク日本国総領事 ロシア連邦(サハリン州の区域に限る。)
大洋州 在オーストラリア日本国大使 オーストラリア連邦(在シドニー、在パース、在ブリスベン及び在メルボルンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在シドニー日本国総領事 オーストラリア連邦(ニューサウス・ウエールズ州(ウエディン、カウラ、ヤーン、ヒューム、オーボリ、ジュニー、ワッガワッガ、ホオールブルック、タンバランバ、トューマト、クルックウェル、ゴーバン、ガニング、ショールヘーバン、ユーロボダラ、ビガバレー、ボンバーラ、スノーウィリバー、クーマ・モナロ、ヤス、ヤロラムウラ、クートタマンダラ、モウワーリー、タラガンダ、クィンビアン、ガンダガイ、ブーワロ及びハーディンの各郡の区域を除く。)、北部特別地域及びオーストラリアの属地の区域に限る。)
フランス共和国領ニューカレドニア
南極地域
在パース日本国総領事 オーストラリア連邦(西オーストラリア州の区域に限る。)
在ブリスベン日本国総領事 オーストラリア連邦(クインズランド州の区域に限る。)
在メルボルン日本国総領事 オーストラリア連邦(ビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州の区域に限る。)
在キリバス日本国大使 キリバス共和国
在サモア日本国大使 サモア独立国
在ソロモン日本国大使  
在ツバル日本国大使 ツバル
在トンガ日本国大使 トンガ王国
在ナウル日本国大使 ナウル共和国
在ニュージーランド日本国大使 ニュージーランド(在オークランド日本国総領事の管轄区域を除く。)
在オークランド日本国総領事 ニュージーランド(北島のワイトモ、ルアペフ、タウポ、ワカタネ及びオポティキの各地区以北の地域に限る。)
在バヌアツ日本国大使 バヌアツ共和国
在ポートモレスビー日本国総領事 パプアニューギニア独立国
在パラオ日本国大使 パラオ共和国
在フィジー日本国大使 フィジー諸島共和国
フランス共和国領ワリス・フテュナ諸島
英国領ピトケアン島
在マーシャル日本国大使 マーシャル諸島共和国
在ミクロネシア日本国大使 ミクロネシア連邦
中東 在アラブ首長国連邦日本国大使 アラブ首長国連邦(在ドバイ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ドバイ日本国総領事 アラブ首長国連邦(ドバイ首長国、シャルジャ首長国、アジュマーン首長国、ウンム・ル・カイワイン首長国、ラアス・ル・ハイマ首長国及びフジャイラ首長国の区域に限る。)
在イエメン日本国大使 イエメン共和国
在イスラエル日本国大使 イスラエル国
ヨルダン川西岸地区
ガザ地区
在イラン日本国大使 イラン・イスラム共和国
在オマーン日本国大使 オマーン国
在カタール日本国大使 カタール国
在クウェート日本国大使 クウェート国
在サウジアラビア日本国大使 サウジアラビア王国(在ジッダ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ジッダ日本国総領事 サウジアラビア王国(マッカ州及びマディーナ州の区域に限る。)
在シリア日本国大使 シリア・アラブ共和国
在トルコ日本国大使 トルコ共和国(在イスタンブール日本国総領事の管轄区域を除く。)
在イスタンブール日本国総領事 トルコ共和国(アイドゥン県、バルケシル県、ビレジック県、ブルサ県、チャナッカレ県、デニズリ県、エディルネ県、イスタンブール県、イズミル県、クルクラーレリ県、コジャエリ県、キュタヒア県、マニサ県、ムーラ県、サカリア県、テキルダー県、ウシャク県及びヤロヴァ県の区域に限る。)
在バーレーン日本国大使 バーレーン国
在ヨルダン日本国大使 ヨルダン・ハシェミット王国
イラク共和国
在レバノン日本国大使 レバノン共和国
アフリカ 在アルジェリア日本国大使 アルジェリア民主人民共和国
在アンゴラ日本国大使 アンゴラ共和国
在ウガンタ日本国大使 ウガンタ共和国
在エジプト日本国大使 エジプト・アラブ共和国
在エチオピア日本国大使 エチオピア連邦民主共和国
在エリトリア日本国大使 エリトリア国
在ガーナ日本国大使 ガーナ共和国
リベリア共和国
在カーボヴェルデ日本国大使 カーボヴェルデ共和国
在ガボン日本国大使 ガボン共和国
在カメルーン日本国大使 カメルーン共和国
中央アフリカ共和国
在ガンビア日本国大使 ガンビア共和国
在ギニア日本国大使 ギニア共和国
在ギニアビサウ日本国大使 ギニアビサウ共和国
在ケニア日本国大使 ケニア共和国
在コートジボワール日本国大使 コートジボワール
在コモロ日本国大使 コモロ・イスラム連邦共和国
在コンゴ共和国日本国大使 コンゴ共和国
在コンゴ民主共和国日本国大使 コンゴ民主共和国
在サントメ・プリンシペ日本国大使 サントメ・プリンシペ民主共和国
在ザンビア日本国大使 ザンビア共和国
在シエラレオネ日本国大使 シエラレオネ共和国
在ジブチ日本国大使 ジブチ共和国
在ジンバブエ日本国大使 ジンバブエ共和国
在スーダン日本国大使 スーダン共和国
在スワジランド日本国大使 スワジランド王国
在セーシェル日本国大使 セーシェル共和国
在赤道ギニア日本国大使 赤道ギニア共和国
在セネガル日本国大使 セネガル共和国
在ソマリア日本国大使 ソマリア民主共和国
在タンザニア日本国大使 タンザニア連合共和国
在チャド日本国大使 チャド共和国
在チュニジア日本国大使 チュニジア共和国
在トーゴ日本国大使 トーゴ共和国
在ナイジェリア日本国大使 ナイジェリア連邦共和国
在ナミビア日本国大使 ナミビア共和国
在ニジェール日本国大使 ニジェール共和国
在ブルキナファソ日本国大使 ブルキナファソ
在ブルンジ日本国大使 ブルンジ共和国
在ベナン日本国大使 ベナン共和国
在ボツワナ日本国大使 ボツワナ共和国
在マダガスカル日本国大使 マダガスカル共和国
フランス共和国領マイヨット島及びレユニオン
在マラウイ日本国大使 マラウイ共和国
在マリ日本国大使 マリ共和国
在南アフリカ共和国日本国大使 南アフリカ共和国
在モーリシャス日本国大使 モーリシャス共和国
在モーリタニア日本国大使 モーリタニア・イスラム共和国
在モザンビーク日本国大使 モザンビーク共和国
在モロッコ日本国大使 モロッコ王国
在リビア日本国大使 社会主義人民リビア・アラブ国
在ルワンダ日本国大使 ルワンダ共和国
在レソト日本国大使 レソト王国



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