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在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令
(平成十一年一月二十六日外務省・自治省令第二号)
最終改正:平成一二年九月一四日外務省・自治省令第一号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の5第二項の規定に基づき、
在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令を次のように定める。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の5第二項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
台湾(次号に掲げる地域を除く。) 財団法人交流協会台北事務所長
二
台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、台南県、高雄市、高雄県、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。) 財団法人交流協会高雄事務所長
附 則
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日外務省・自治省令第一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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