国会カテゴリーに戻る トップに戻る


政治資金規正法施行令

(昭和五十年九月二十六日政令第二百七十七号)

最終改正:平成一五年一二月三日政令第四百八十七号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第四百八十七号(未施行)
 

 内閣は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条、第二十二条第五項、第二十二条の4第一項、第二十二条の6第三項並びに第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第一条  衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法(以下「法」という。)第三条第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして算定するものとする。
 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第三条第二項第二号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の4第三項(同条第五項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第三条第二項第二号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の3第一項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。

(法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)
第二条  法第四条第一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。

(法第六条第一項の政令で定める事項)
第三条  法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 支部の有無
 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の18第一項第三号又は第四号に該当する政治団体にあつては、その旨

(法第六条第二項の政令で定める文書)
第四条  法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの
 法第三条第二項第一号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員(第一条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第五号において同じ。)の氏名を記載した書面並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
 法第三条第二項第二号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書
 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙にあつては第一条第二項に規定する届出候補者又は所属候補者の得票数を合算した数、参議院議員の通常選挙における比例代表選出の選挙にあつては同条第三項に規定する政治団体の得票総数)を記載した書面
 当該政治団体以外の政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が当該政治団体に所属していないことを当該政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
 支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面
 租税特別措置法第四十一条の18第一項第三号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名を記載した書面
 租税特別措置法第四十一条の18第一項第四号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体が推薦し、又は支持する者が、当該政治団体により推薦され、又は支持されることを承諾する旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面

(政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え)
第五条  政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第七条の2第一項の規定の適用については、同項中「又は政治資金団体であるときはその旨を」とあるのは「であるときは、その旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別を」と、「前条第一項前段」とあるのは「前条第一項」とする。
 前項の場合における当該政治団体の支部に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条第一項各号列記以外の部分 その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、次条第二項前段の規定による届出がされた日) その組織の日
政党又は政治資金団体 政党の支部
次の各号の区分 第一号又は第二号に掲げる区分
第六条第一項第一号 政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) 政治団体
第六条第三項 類似する名称 類似する名称(当該届出をした政治団体が政党の支部である場合にあつては、当該政党の名称に類似する名称を除く。)
第七条第一項 同条第五項において準用する場合及び前条 前条
第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日
異動に係る事項を同条第一項 異動に係る事項(当該政治団体を支部とする政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合にあつては、その異動に係る事項並びに当該政党の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときはその旨)を第六条第一項
第七条の2第一項 政党又は政治資金団体であるときはその旨 政党の支部である場合にあつては、その旨、当該政党の名称及び当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときはその旨
前条第一項前段 前条第一項
第十二条第一項及び第十七条第三項 第六条第一項各号 第六条第一項第一号又は第二号
第十七条第四項 、第十三条及び第十四条 及び第十三条

 第一項の場合における当該政治団体の支部に係る第三条、第四条及び第十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条各号列記以外の部分 法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。) 法第六条第一項
第三条第一号 支部の有無 政治団体の支部である旨
第三条第二号 政治団体にあつては 政治団体の支部にあつては
第四条各号列記以外の部分 法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。) 法第六条第二項
次に掲げる文書 次に掲げる文書(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
第四条第四号 支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部 政党の支部にあつては、当該政党
書面 書面並びに当該支部が当該政党の支部である旨及び当該支部が当該区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨の当該政党の証明書
第四条第五号及び第六号 政治団体にあつては 政治団体の支部にあつては
第十四条 政治団体が法第三条第一項各号又は法第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、法第六条の2第二項前段の規定による届出がされた日) 政治団体がその組織の日
同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、第六条の2第二項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロ 同号イ
政治団体が政治団体となつた日 政治団体がその組織の日

(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)
第六条  政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条第一項各号列記以外の部分 、当該政治団体の代表者 並びに当該政治団体の代表者
、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨その他政令で定める事項を、次の各号の区分 を、第一号又は第二号に掲げる区分
第六条第一項第一号 政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) 政治団体
第七条第一項 同条第五項において準用する場合及び前条 前条
次条及び第七条の3 第七条の3
第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日
第九条第一項第一号 次に掲げる事項 次に掲げる事項(ニを除く。)
寄附(第二十二条の6第二項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。) 寄附
第九条第一項第三号イ この号及び第十二条第一項第三号ホ この号
第十二条第一項各号列記以外の部分 第六条第一項各号 第六条第一項第一号又は第二号
第十二条第一項第一号 次に掲げる事項 次に掲げる事項(ニを除く。)
収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。) 収入
第十七条第四項 第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の2第二項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が告示をしたときについて、それぞれ 第十二条第二項及び第四項並びに第十三条の規定は、第一項の報告書について

 前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第四条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第一号に」と、同条第一号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに法第二十二条の8第二項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。

(法第十九条の2第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)
第七条  法第十九条の2第二項に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第十九条第二項の規定による届出に係る告示の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選挙管理委員会とする。
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出に係る告示 当該公職の候補者に係る選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(その告示をした都道府県の選挙管理委員会を除く。)
 地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出に係る告示 当該地方公共団体の区域に係る都道府県の選挙管理委員会(その告示をした都道府県の選挙管理委員会を除く。)

(法第二十一条の3第一項及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算等)
第八条  法第二十一条の3第一項及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 法第二十一条の3第一項第二号に規定する資本又は出資の金額 当該年の初日における当該会社の資本又は出資の金額(当該会社が同日後に設立された場合にあつては、当該設立の時における資本又は出資の金額)
 法第二十一条の3第一項第三号に規定する組合員等(以下この号において「組合員等」という。)の数 当該年の初日における当該労働組合又は職員団体(同号に規定する労働組合又は職員団体をいう。以下この号において同じ。)の組合員等の数(当該労働組合又は職員団体が同日後に結成された場合にあつては、当該結成の時における組合員等の数)
 法第二十一条の3第一項第四号に規定する年間の経費の額 前年において当該団体が支出した金銭の総額から借入金の償還金の額及び資本的支出として総務省令で定める支出の金額を除いた額
 年の中途において組織された法第二十一条の3第一項第四号に規定する団体がその年においてする政治活動に関する寄附については、当該団体の同号の前年における年間の経費の額が二千万円未満であるものとみなして、同項の規定を適用する。

(法第二十二条の4第一項の政令で定める欠損)
第九条  法第二十二条の4第一項に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された欠損金とする。

(匿名の寄附に係る寄附物件の納付手続等)
第十条  法第二十二条の6第四項に規定する保管者(以下この条において「保管者」という。)は、同項の規定により国庫に帰属した金銭又は物品(以下この条において「寄附物件」という。)を国庫に納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面を添えて、当該寄附物件を当該保管者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 寄附物件の保管を開始した日
 寄附物件が金銭であるときはその金額、寄附物件が物品であるときは当該物品の種類及び数量
 保管者の住所
 都道府県知事は、前項の規定により保管者から寄附物件の提出を受けたときは、これを収納し、かつ、領収証書を当該保管者に交付しなければならない。

(法第二十二条の9第一項の政令で定める公務員)
第十一条  法第二十二条の9第一項第一号に規定する非常勤職員で政令で定めるものは、諮問的な非常勤の職で、顧問、参与、委員、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有するものにある者並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者(これらの者のうち国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職にあるものを除く。)とする。
 法第二十二条の9第一項第五号に規定する地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項に規定する職員で政令で定めるものは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者以外の者とする。

(衆議院の解散等に係る特例)
第十二条  第一条第一項に規定する場合における法第三条第三項に規定する政治団体又は法第五条第一項第一号に掲げる団体の取扱いについては、第一条第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者は、これらの規定に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして取り扱うものとする。

(政治資金団体の指定又は取消しの届出)
第十三条  法第六条の2第二項の規定による政治資金団体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。
 前項の文書の様式は、総務省令で定める。

(政治団体となる前に取得した資産等の報告)
第十四条  政治団体が法第三条第一項各号又は法第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、法第六条の2第二項前段の規定による届出がされた日)前に取得した法第十二条第一項第三号の資産等に係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、第六条の2第二項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が政治団体となつた日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
(平成元年十二月三十一日以前に取得した資産等の報告)
 政治団体が法第三条第一項各号又は法第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては法第六条の2第二項前段の規定による届出がされた日、政治団体の支部にあつてはその組織の日)以後に取得した法第十二条第一項第三号の資産等で、平成元年十二月三十一日以前に取得したものに係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)の施行の日(以下この号において「施行日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び施行日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。

   附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三一日政令第七十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第五条の3第二項に一号を加える改正規定、第六条の3の次に一条を加える改正規定、第二十七条の4第一項に一号を加える改正規定及び第二十八条の4の次に一条を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第   号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月二六日政令第三百三十八号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年二月二二日政令第十六号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三一日政令第九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月一六日政令第三百七十九号)

 この政令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月二五日政令第三百七十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定(「第四十一条の16第三号」を「第四十一条の17第一項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定(「第四十一条の16第四号」を「第四十一条の17第一項第四号」に改める部分に限る。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成六年十二月三十一日までの間に限り、この政令による改正後の 政治資金規正法施行令(以下「新令」という。)第五条第二項及び第六条第一項の規定の適用については、新令第五条第二項の表第七条第一項の項中「同条第五項において準用する場合及び前条 前条 第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日」とあるのは「第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条及び第七条の3において同じ。) 第六条第一項 第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日 同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。) 同条第二項」と、新令第六条第一項の表第七条第一項の項中「同条第五項において準用する場合及び前条 前条 次条及び第七条の3 第七条の3 第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日」とあるのは「第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条及び第七条の3において同じ。) 第六条第一項 第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日 同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。) 同条第二項」と、同表第十二条第一項第一号の項中「次に掲げる事項 次に掲げる事項(ニを除く。)」とあるのは「次に掲げる事項 次に掲げる事項(ニを除く。) 合計額が、政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間一万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間百万円 合計額が百万円」とする。

第三条  施行日から同日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条第二項又は第百一条の2第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、新令第一条第二項、第四条第三号イ及び第七条第一号の規定の適用については、新令第一条第二項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は同条第八項の規定により当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の4第三項」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第三項」と、新令第四条第三号イ中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「(衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、新令第七条第一号中「衆議院小選挙区選出議員」とあるのは「衆議院議員」とする。

第四条  政治資金規正法の一部を改正する法律による改正前の政治資金規正法(以下この項において「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(次項において「旧政党」という。)のうち、施行日において政治資金規正法の一部を改正する法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。
 施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。

第五条  政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条の規定により特定寄附とみなされる寄附に対する新法第十九条の3第一項の規定の適用については、同項中「その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)による改正前の第十九条の6第一項の保有金を」とする。

   附 則 (平成一〇年一二月一一日政令第三百八十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三百二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

( 政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  施行日前に生じた事実に係る第十九条の規定による改正前の 政治資金規正法施行令第十五条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四百二十一号)

 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月一四日政令第三十号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五百三十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

( 政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  前条の規定による改正後の 政治資金規正法施行令第一条第三項及び第四条第三号イの規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下この条及び附則第九条第二項において同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第百三十九号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第487号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。



国会カテゴリーに戻る トップに戻る