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人事院規則一〇―一一
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)
(平成十年十一月十三日
人事院規則一〇―一一)
最終改正:平成一三年一二月七日
人事院規則一〇―一一―二
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第一条
この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員の深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を制限する措置及び当該職員の勤務時間法第十三条第二項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務(以下「超過勤務」という。)を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第二条
各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第三条
職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに前条の規定による請求を行うものとする。
2
前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、各省各庁の長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3
各省各庁の長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第四条
第二条の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一
当該請求に係る子が死亡した場合
二
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
三
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四
当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当することとなった場合
2
深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第二条の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3
前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
4
前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第五条
第二条から前条まで(同条第一項第四号を除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第二条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の超過勤務の制限)
第六条
各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)
第七条
職員は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに前条の規定による請求を行わなければならない。
2
前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、前条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3
各省各庁の長は、前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、前条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4
各省各庁の長は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5
各省各庁の長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第八条
第六条の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一
当該請求に係る子が死亡した場合
二
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
三
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四
当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当することとなった場合
2
超過勤務制限開始日から起算して第六条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
一
前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
二
当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
3
前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
4
前条第五項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の超過勤務の制限)
第九条
第六条から前条まで(同条第一項第四号並びに第二項第一号及び第二号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
(雑則)
第十条
深夜勤務制限請求書及び超過勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月二〇日人事院規則一〇―二―一)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月七日
人事院規則一〇―一一―二)
1
この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
2
改正後の規則一〇―一一第六条(同規則第九条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による超過勤務の制限については、なお従前の例による。
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