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一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年四月三日法律第九十五号)
最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第百四十一号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十月十六日法律第百四十一号 | (一部未施行) |
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(この法律の目的及び効力)
第一条
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2
この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法又は同法に基く法律の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
3
第六条の規定による職務の分類は、給与に関しては、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の施行にかかわらず、国家公務員法第六十三条に規定する給与準則が制定実施されるまで、その効力をもつものとする。
(人事院の権限)
第二条
人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
一
この法律の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
二
第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
三
職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
四
新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
五
給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
六
第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
七
この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
(給与の支払)
第三条
この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2
いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3
公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給)
第四条
各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第五条
俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十三条の3の規定による手当を含む。第十九条の11において同じ。)、ハワイ観測所勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び義務教育等教員特別手当を除いた全額とする。
2
宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第六条
俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
一
行政職俸給表(別表第一)
イ 行政職俸給表(一)
ロ 行政職俸給表(二)
二
専門行政職俸給表(別表第二)
三
税務職俸給表(別表第三)
四
公安職俸給表(別表第四)
イ 公安職俸給表(一)
ロ 公安職俸給表(二)
五
海事職俸給表(別表第五)
イ 海事職俸給表(一)
ロ 海事職俸給表(二)
六
教育職俸給表(別表第六)
イ 教育職俸給表(一)
ロ 教育職俸給表(二)
ハ 教育職俸給表(三)
ニ 教育職俸給表(四)
七
研究職俸給表(別表第七)
八
医療職俸給表(別表第八)
イ 医療職俸給表(一)
ロ 医療職俸給表(二)
ハ 医療職俸給表(三)
九
福祉職俸給表(別表第九)
十
指定職俸給表(別表第十)
2
前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第六条の2
指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて人事院規則で定める号俸の額とする。
第七条
内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第八条
人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2
職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
3
新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
5
前二項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号俸を超えて俸給月額を決定することができる。
6
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)が現に受けている号俸を受けるに至つた時から、十二月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号俸上位の号俸に昇給させることができる。ただし、第三項又は第四項の規定により号俸が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該期間を短縮することができる。
7
職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受ける号俸より二号俸以上上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
8
職員の俸給月額がその属する職務の級における俸給の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。ただし、それらの俸給月額を受けている職員で、その俸給月額を受けるに至つた時から二十四月(その俸給月額が職務の級における俸給の幅の最高額である場合にあつては、十八月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における俸給の幅の最高額を超えて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。
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五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員は、第六項、第七項及び前項ただし書の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。
10
第六項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11
国家公務員法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第八条の2
国家公務員法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の2及び前条第十一項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給)
第九条
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第九条の2
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2
職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
3
職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4
第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(俸給の調整額)
第十条
人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2
前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
(俸給の特別調整額)
第十条の2
人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による俸給の特別調整額について準用する。
(初任給調整手当)
第十条の3
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
一
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額三十万七千九百円
二
医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額五万二百円
三
科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第十一条の8において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円
四
前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円
2
前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3
前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(扶養手当)
第十一条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2
扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三
満六十歳以上の父母及び祖父母
四
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五
重度心身障害者
3
扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族については一万三千五百円、同項第二号から第五号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)のうち二人までについてはそれぞれ六千円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあつてはそのうち一人については六千五百円、職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち一人については一万千円)、その他の扶養親族については一人につき五千円とする。
4
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第十一条の2
新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一
新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二
扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第二項第二号又は第四号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
三
扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
四
扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)
2
扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
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扶養手当は、これを受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合又は同項第三号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(調整手当)
第十一条の3
調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で人事院規則で定めるものに在勤する職員に支給する。その地域に近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費に関する事情がその地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2
調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一
甲地 百分の六(人事院規則で定める地域及び官署にあつては、人事院規則で定める区分に応じ、百分の十又は百分の十二)
二
乙地 百分の三
3
前項の甲地及び乙地は、人事院規則で定める。
第十一条の4
前条第二項第一号の人事院規則で定める地域及び官署以外の地域及び官署に在勤する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、当分の間、同条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
第十一条の5
第十一条の3第二項の甲地に属する地域から当該地域の周辺の地域(同項の甲地に属する地域を除く。)内にある区域に多数の官署が移転した場合(当該区域に多数の官署が新たに設置された場合で、当該官署に勤務する職員の異動の状況等からみて当該甲地に属する地域からの官署の移転の場合と同様の事情があると認められるときを含む。)であつて、当該移転等の状況、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるときは、当該区域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員(前条に規定する職員以外の職員のうち、人事院規則で定める業務に従事する職員その他これらの職員との権衡等を考慮して人事院の定める職員に限る。)には、当分の間、第十一条の3の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の三から百分の十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
第十一条の6
第十一条の3第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「調整手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の調整手当を支給する。
一
調整手当支給官署である特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の3第二項各号に掲げる割合に至るまで段階的に引き下げた割合
二
前号に掲げるもの以外の特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
2
新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
3
調整手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(第十一条の3第二項各号に掲げる割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、調整手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、調整手当を支給する。
第十一条の7
第十一条の3第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前三条の規定により当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(第十一条の3第二項各号に掲げる割合をいう。)以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、第十一条の3から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に在勤するものとした場合に第十一条の3の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下この項において同じ。)が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
2
前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)又は同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(第十一条の3第二項各号に掲げる割合をいう。以下「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の調整手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が第十一条の3第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前三条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による調整手当の支給割合(以下「みなし特例支給割合」という。)以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、第十一条の3から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(その間にみなし特例支給割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下同じ。)、当該官署に引き続き在勤するものとした場合に前条の規定により支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
3
検察官であつた者又は国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員、日本郵政公社の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「給与特例法適用職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の3第二項各号に掲げる割合のうち最高のものに係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、調整手当を支給する。
(研究員調整手当)
第十一条の8
科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(第十一条の3第二項第一号の人事院規則で定める地域に所在する官署及び同号の人事院規則で定める官署を除く。)で人事院規則で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)に勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
2
研究員調整手当は、特定試験研究機関以外の機関で共同研究等により特定試験研究機関との有機的な連携が図られている機関(第十一条の3第二項第一号の人事院規則で定める地域に所在する官署及び同号の人事院規則で定める官署を除く。)として人事院規則で定めるものに勤務する職員のうち教育職俸給表(一)の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(教育研究に関する業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)にも支給する。
3
研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(調整手当支給官署に在勤する職員にあつては、その割合から当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の3第二項各号に掲げる割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
4
前三項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
5
第一項又は第二項の規定により研究員調整手当を支給される職員が前三条の規定により調整手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による調整手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(住居手当)
第十一条の9
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一
自ら居住するため住宅(貸間を含む。第三号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
二
当該職員の所有に係る住宅(人事院規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他人事院規則で定める者によつて新築され、又は購入された住宅であつて、当該新築又は購入の日から起算して五年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの
三
第十二条の2第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第一号又は第二号に掲げる職員のうち第三号に掲げる職員でもあるものについては、第一号又は第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合計額)とする。
一
前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
ロ 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
二
前項第二号に掲げる職員 二千五百円
三
前項第三号に掲げる職員第一号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3
前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(通勤手当)
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
一
前項第一号に掲げる職員 人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が四万五千円を超えるときは、その額と四万五千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が五千円を超えるときは、五千円)を四万五千円に加算した額)
二
前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千百円
ハ 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 六千五百円
ニ 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 八千九百円
ホ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万千三百円
ヘ 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万三千七百円
ト 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万六千百円
チ 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 一万八千五百円
リ 使用距離が片道四十キロメートル以上である職員 二万九百円
三
前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が四万五千円を超えるときは、その額と四万五千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が五千円を超えるときは、五千円)を四万五千円に加算した額)、第一号に掲げる額又は前号に掲げる額
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額が二万円を超えるときは、二万円)及び同項の規定による額の合計額とする。
4
前項の規定は、検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5
第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第二項の規定による額が四万五千円以下となる職員を除く。)の通勤手当の月額は、前三項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額及びその額を負担しないものとした場合におけるこれらの規定による額の合計額とする。
6
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(単身赴任手当)
第十二条の2
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2
単身赴任手当の月額は、二万三千円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、四万五千円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
3
検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4
前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特殊勤務手当)
第十三条
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2
特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特地勤務手当等)
第十三条の2
離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2
特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
3
特地官署が第十一条の3第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と調整手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十三条の3
職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2
検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(ハワイ観測所勤務手当)
第十四条
官署を異にする異動により国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の2第一項に規定する大学共同利用機関に置かれる観測所でアメリカ合衆国のハワイ島に所在するものに勤務することとなつた職員には、ハワイ観測所勤務手当を支給する。
2
ハワイ観測所勤務手当の月額は、俸給及び第十一条第二項に規定する扶養親族のうち職員と同居する扶養親族(人事院規則で定めるこれに準ずる扶養親族を含む。)に係る扶養手当の月額の合計額に百分の八十を乗じて得た額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において人事院規則で定める額とする。
3
第一項に規定する観測所に勤務する職員のうち、同項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、ハワイ観測所勤務手当を支給する。
4
前三項に規定するもののほか、ハワイ観測所勤務手当の支給期間その他ハワイ観測所勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の減額)
第十五条
職員が勤務しないときは、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第十六条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
二
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が八時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(休日給)
第十七条
祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第十八条
正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第十八条の2
第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条
第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第十九条の2
宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千二百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千二百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千三百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万八百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
2
前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3
前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第十九条の3
第十条の2第一項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事院規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務一回につき、特定管理職員にあつては一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額とする。
3
前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(期末手当)
第十九条の4
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の6においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百五十五、十二月に支給する場合においては百分の百四十五を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の7において「特定幹部職員」という。)にあつては、六月に支給する場合においては百分の百三十五、十二月に支給する場合においては百分の百二十五を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
六箇月 百分の百
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四
三箇月未満 百分の三十
3
再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の八十五」と、「百分の百四十五」とあり、及び「百分の百三十五」とあるのは「百分の七十五」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の六十五」とする。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の5
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員(同法第三十八条第一号に該当して失職した職員を除く。)
三
基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四
次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第十九条の6
各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の2に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4
前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6
一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の2の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の2までの規定を適用する。
7
前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(勤勉手当)
第十九条の7
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
一
前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の七十(特定幹部職員にあつては、百分の九十)を乗じて得た額の総額
二
前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に百分の三十五(特定幹部職員にあつては、百分の四十五)を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第十九条の4第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の7第三項」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の5中「前条第一項」とあるのは「第十九条の7第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の7第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(期末特別手当)
第十九条の8
期末特別手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し、又は死亡した職員で指定職俸給表の適用を受けていたもの(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百七十、十二月に支給する場合においては百分の百六十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)とする。
一
六箇月 百分の百
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四
三箇月未満 百分の三十
3
再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百七十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の八十五」とする。
4
第二項の各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額は、期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き、次項に規定するそれぞれの月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる第二項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項各号に定める割合を乗じて得た額を超えるものであつてはならない。
5
第二項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額に、当該合計額に百分の二十を乗じて得た額(人事院規則で定める職員以外の職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
7
第十九条の5及び第十九条の6の規定は、第一項の規定による期末特別手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の5中「前条第一項」とあるのは「第十九条の8第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の8第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第十九条の9
義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2
義務教育等教員特別手当の月額は、二万二百円を超えない範囲内で、職務の級及び号俸(再任用職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事院規則で定める。
3
学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、幼稚園又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4
第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものをいう。
5
前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の10
第十条から第十一条の2まで、第十一条の9、第十三条、第十六条から第十八条まで、第十九条の2、第十九条の4及び第十九条の7の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2
第十一条の3から第十一条の8まで、第十二条、第十二条の2、第十三条の2及び第十三条の3の規定は、第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員には適用しない。
3
第十六条から第十八条までの規定は、特定管理職員には適用しない。
4
第十条の3から第十一条の2まで、第十一条の4から第十一条の9まで、第十二条の2、第十三条の2及び第十三条の3の規定は、再任用職員には適用しない。
(俸給の特別調整額、扶養手当、調整手当等の支給方法)
第十九条の11
俸給の特別調整額、扶養手当、調整手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(俸給の更正決定)
第二十条
人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の申立て)
第二十一条
この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
2
前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員の給与)
第二十二条
委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万七千九百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
2
前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3
前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第二十三条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2
職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3
職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4
職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5
職員が国家公務員法第七十九条に基づく人事院規則で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
6
国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定がない限り、前五項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
7
第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十九条の4第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
8
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当又は期末特別手当の支給については、第十九条の5及び第十九条の6の規定を準用する。この場合において、第十九条の5中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。
(給与の額及び割合の検討)
第二十四条
国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
(罰則)
第二十五条
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
2
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
3
未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
4
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
5
政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
6
国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、この法律は、同項に規定する給与準則とみなす。
7
当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
8
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和二五年一二月二七日法律第二百九十九号)
1
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2
職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九−六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の3第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4
前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
5
第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、
一般職の職員の給与に関する法律
第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
7
第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、
一般職の職員の給与に関する法律
第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
8
施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と
一般職の職員の給与に関する法律
第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
9
一般職の職員の給与に関する法律
第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
10
俸給の支給方法に関しては、官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)第一条から第六条まで及び官吏俸給令の特例に関する件(昭和二十一年勅令第三百三号)の例によらないものとする。
附則別表第一
俸給の新旧対照表
附則別表第二
俸給の切替調整表
職務の級 |
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一級 |
二級 |
三級 |
四級 |
五級 |
六級 |
七級 |
八級 |
九級 |
十級 |
十一級 |
十二級 |
十三級 |
十四級 |
特別俸給表の適用を受ける職員 |
税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員 |
|
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一号俸 |
三号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
一号俸 |
二号俸 |
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|
|
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員 |
|
一号俸 |
三号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
|
|
|
|
|
|
船員級別俸給表の適用を受ける職員 |
|
三号俸 |
三号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
四号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
三号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
|
|
人事院規則九−六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員 |
第一号(1)に掲げる職員 |
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二号俸 |
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第一号(2)に掲げる職員 |
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一号俸 |
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|
第二号(1)に掲げる職員 |
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一号俸 |
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|
第二号(2)に掲げる職員 |
|
一号俸 |
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第三号(1)に掲げる職員 |
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二号俸 |
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|
第三号(2)に掲げる職員 |
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一号俸 |
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初任給、昇給、昇格第の基準に関する政令第十二条の3第一項各号に掲げる職員 |
第一号に掲げる職員 |
イ |
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二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
ロ |
|
|
|
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
|
|
|
|
|
ホ |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
|
|
|
|
|
第二号に掲げる職員 |
ヘ |
|
|
|
|
|
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
|
|
|
|
|
ト |
|
|
|
|
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
|
|
|
|
|
チ |
|
|
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一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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第三号に掲げる職員 |
|
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二号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
|
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|
第四号に掲げる職員 |
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|
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一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
|
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第五号に掲げる職員 |
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一号俸 |
一号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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第七号に掲げる職員 |
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一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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備考
(1) 表中職級の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
(2) 表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
イ 医師及び歯科医師
ロ 看護婦及び看護人
ハ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
ニ 歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
ホ 薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
ヘ 医師及び歯科医師
ト 看護婦及び看護人
チ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの
附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二百七十八号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
2
職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3
職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4
職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5
職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
6
附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
7
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8
附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9
この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10
改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
附則別表第一
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級 |
|
|
|
企業官庁職員級別俸給表の職務の級 |
一般俸給表の職務の級 |
税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級 |
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級 |
船員級別俸給表の職務の級 |
二級 |
|
|
二級 |
一級 |
三級 |
一級 |
|
三級 |
二級 |
四級 |
二級 |
一級 |
四級 |
三級 |
五級 |
三級 |
二級 |
五級 |
四級 |
六級 |
四級 |
三級 |
六級 |
五級 |
七級 |
五級 |
四級 |
七級 |
六級 |
八級 |
六級 |
五級 |
八級 |
七級 |
九級 |
七級 |
六級 |
九級 |
八級 |
十級 |
八級 |
七級 |
十級 |
九 |
附則別表第二
俸給の新旧対照表
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 |
新俸給月額 |
附 則 (昭和二六年一二月二一日法律第三百十四号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百五十一号) 抄
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百六十八号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百七十号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三百二十四号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の2、第十条の2、第十九条の2及び第十九条の3の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
3
職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4
職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
5
前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
6
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
7
この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
8
附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9
削除
10
昭和二十七年における改正後の法第十九条の5の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 |
新俸給月額 |
附 則 (昭和二八年八月一日法律第百六十一号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(申請主義の特例)
4
この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
5
この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
6
この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
7
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
8
附則第四項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
9
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10
この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11
前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12
従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13
第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14
特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15
附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16
前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17
従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
一
第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
二
附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18
前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19
昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
一
扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
二
前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
三
前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20
旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21
旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22
第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23
この法律の施行前に、旧法第八条の2第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の2第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24
この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25
第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26
この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27
この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28
前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29
未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
附 則 (昭和二八年八月一八日法律第二百三十七号)
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2
この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4
前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
5
附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
7
高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
8
人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
附則別表
教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級 |
教育職員級別俸給表の職務の級 |
|
|
大学等教育職員級別俸給表の職務の級 |
高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級 |
中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級 |
四級 |
一級 |
一級 |
一級 |
五級 |
二級 |
二級 |
二級 |
六級 |
三級 |
三級 |
三級 |
七級 |
四級 |
四級 |
四級 |
八級 |
五級 |
五級 |
五級 |
九級 |
六級 |
六級 |
六級 |
十級 |
七級 |
七級 |
七級 |
十一級 |
八級 |
八級 |
八級 |
十二級 |
九級 |
九級 |
九級 |
十三級 |
十級 |
十級 |
十級 |
十四級 |
十一級 |
十一級 |
|
十五級 |
十二級 |
|
|
附 則 (昭和二八年一二月一一日法律第二百七十九号)
この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第二百八十五号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
2
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
切替日において
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
4
前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
5
附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
削除
7
昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の5第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
8
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
附則別表 俸給の新旧対照表
附 則 (昭和二九年六月一日法律第百四十一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一四日法律第百八十四号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の4第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の2第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
3
昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の4第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則 (昭和三一年一二月一四日法律第百七十四号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の4第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の2第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則 (昭和三一年一二月二〇日法律第百七十六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第百五十四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3
旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4
前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7
前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8
旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
9
昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10
附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11
切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12
附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13
改正後の法第六条の2の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(高等部が設置されていない盲学校等に勤務する職員についての暫定措置)
15
盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で定める職員については、当分の間、教育職俸給表(二)を適用する。
(差額の支給)
16
この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の6の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
17
この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(-)公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第三
税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
附則別表第四
公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
附 則 (昭和三二年一一月一八日法律第百八十二号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の4第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の2第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八十七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年一二月一五日法律第百七十六号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の4第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の2第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の2第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
3
昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の4第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則 (昭和三三年一二月二三日法律第百七十九号) 抄
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一三日法律第百十九号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
2
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
3
昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の2後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4
前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内仏)
5
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(-)、公安職俸給表(ニ)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)
の読替表
附則別表第二 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第三 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
附則別表第四 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
附則別表第五 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
附則別表第六 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第七 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第八
教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表
附則別表第九 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第十 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第十一
研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
附則別表第十二
医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
附則別表第十三 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附 則 (昭和三五年六月九日法律第九十三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
2
昭和三十五年三月三十一日において
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)第六条の2後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
3
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4
この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第百五十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の2の改正規定並びに同法第十条の2の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4
切替日の前日において改正前の法第六条の2前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5
切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7
切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第百三十二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2
一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第百七十六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の3の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
3
切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
4
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
5
前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
7
昭和三十二年三月三十一日において
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
8
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13
前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
16
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級 |
6等級 |
6等級 |
7等級 |
8等級 |
8等級 |
附則別表第二
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
切替日における号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
14号俸 |
15号俸 |
16号俸 |
17号俸 |
19号俸 |
03ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
26号俸 |
19号俸 |
1号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
5号俸 |
7号俸 |
6号俸 |
8号俸 |
7号俸 |
9号俸 |
8号俸 |
10号俸 |
9号俸 |
11号俸 |
10号俸 |
12号俸 |
10号俸 |
13号俸 |
11号俸 |
14号俸 |
12号俸 |
15号俸 |
12号俸 |
16号俸 |
13号俸 |
17号俸 |
14号俸 |
18号俸 |
14号俸 |
19号俸 |
15号俸 |
20号俸 |
15号俸 |
21号俸 |
16号俸 |
22号俸 |
17号俸 |
23号俸 |
17号俸 |
24号俸 |
18号俸 |
25号俸 |
19号俸 |
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
26号俸 |
18号俸 |
1号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
7号俸 |
9号俸 |
8号俸 |
10号俸 |
9号俸 |
11号俸 |
9号俸 |
12号俸 |
10号俸 |
13号俸 |
10号俸 |
14号俸 |
11号俸 |
15号俸 |
12号俸 |
16号俸 |
12号俸 |
17号俸 |
13号俸 |
18号俸 |
13号俸 |
19号俸 |
14号俸 |
20号俸 |
14号俸 |
21号俸 |
15号俸 |
22号俸 |
16号俸 |
23号俸 |
16号俸 |
24号俸 |
17号俸 |
25号俸 |
18号俸 |
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
12号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
13号俸 |
14号俸 |
14号俸 |
15号俸 |
15号俸 |
16号俸 |
15号俸 |
17号俸 |
16号俸 |
18号俸 |
17号俸 |
19号俸 |
18号俸 |
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸 |
切替日における号俸 |
5号俸 |
1号俸 |
6号俸 |
2号俸 |
7号俸 |
3号俸 |
8号俸 |
4号俸 |
9号俸 |
5号俸 |
10号俸 |
6号俸 |
11号俸 |
7号俸 |
12号俸 |
8号俸 |
13号俸 |
9号俸 |
14号俸 |
10号俸 |
15号俸 |
10号俸 |
16号俸 |
11号俸 |
17号俸 |
11号俸 |
18号俸 |
12号俸 |
19号俸 |
12号俸 |
20号俸 |
13号俸 |
21号俸 |
14号俸 |
22号俸 |
15号俸 |
23号俸 |
15号俸 |
24号俸 |
16号俸 |
25号俸 |
17号俸 |
26号俸 |
18号俸 |
附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
切替日における職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
8号俸 |
2号俸 |
9号俸 |
3号俸 |
10号俸 |
4号俸 |
11号俸 |
5号俸 |
12号俸 |
6号俸 |
13号俸 |
7号俸 |
14号俸 |
8号俸 |
15号俸 |
9号俸 |
16号俸 |
10号俸 |
17号俸 |
11号俸 |
18号俸 |
12号俸 |
19号俸 |
13号俸 |
20号俸 |
14号俸 |
21号俸 |
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
11号俸 |
13号俸 |
12号俸 |
14号俸 |
13号俸 |
15号俸 |
13号俸 |
16号俸 |
14号俸 |
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
4号俸 |
2号俸 |
5号俸 |
3号俸 |
6号俸 |
4号俸 |
7号俸 |
5号俸 |
8号俸 |
6号俸 |
9号俸 |
7号俸 |
10号俸 |
8号俸 |
11号俸 |
9号俸 |
12号俸 |
10号俸 |
13号俸 |
11号俸 |
14号俸 |
12号俸 |
15号俸 |
13号俸 |
16号俸 |
14号俸 |
17号俸 |
15号俸 |
18号俸 |
16号俸 |
19号俸 |
17号俸 |
20号俸 |
18号俸 |
21号俸 |
19号俸 |
22号俸 |
20号俸 |
23号俸 |
21号俸 |
24号俸 |
22号俸 |
25号俸 |
23号俸 |
26号俸 |
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が五等級である者
27号俸 |
29号俸 |
1号俸 |
3号俸 |
2号俸 |
4号俸 |
3号俸 |
5号俸 |
4号俸 |
6号俸 |
5号俸 |
7号俸 |
6号俸 |
8号俸 |
7号俸 |
9号俸 |
8号俸 |
10号俸 |
9号俸 |
11号俸 |
10号俸 |
12号俸 |
11号俸 |
13号俸 |
12号俸 |
14号俸 |
13号俸 |
15号俸 |
14号俸 |
16号俸 |
15号俸 |
17号俸 |
16号俸 |
18号俸 |
17号俸 |
19号俸 |
18号俸 |
20号俸 |
19号俸 |
21号俸 |
20号俸 |
22号俸 |
21号俸 |
23号俸 |
22号俸 |
24号俸 |
23号俸 |
25号俸 |
24号俸 |
26号俸 |
25号俸 |
27号俸 |
へ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受ける号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
4号俸 |
2号俸 |
5号俸 |
3号俸 |
6号俸 |
4号俸 |
7号俸 |
5号俸 |
8号俸 |
6号俸 |
9号俸 |
7号俸 |
10号俸 |
8号俸 |
11号俸 |
9号俸 |
12号俸 |
10号俸 |
13号俸 |
11号俸 |
14号俸 |
12号俸 |
15号俸 |
13号俸 |
16号俸 |
14号俸 |
17号俸 |
15号俸 |
18号俸 |
16号俸 |
19号俸 |
17号俸 |
20号俸 |
18号俸 |
21号俸 |
19号俸 |
22号俸 |
20号俸 |
23号俸 |
21号俸 |
24号俸 |
22号俸 |
25号俸 |
23号俸 |
26号俸 |
24号俸 |
27号俸 |
25号俸 |
28号俸 |
ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受ける号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
13号俸 |
14号俸 |
14号俸 |
15号俸 |
15号俸 |
16号俸 |
16号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第百六十一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年二月二八日法律第六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2
昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3
号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4
附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の2前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
5
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6
切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
7
前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
8
附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行期日までの異動者の号俸の決定等)
9
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)
11
切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12
附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13
切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)
14
切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
15
昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
16
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
17
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
旧号俸 |
|
4等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
5等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
6等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
7等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
8等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ロ 行政職俸給表(ニ)の適用を受ける者
旧号俸 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
附則別表第二 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表
旧号俸 |
|
3等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
4等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
5等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
6等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
7等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
旧号俸 |
|
3等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
4等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
5等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
6等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
7等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
旧号俸 |
3等級 |
号俸 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
8等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
旧号俸 |
|
2等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
3等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
4等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
5等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
旧号俸 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
旧号俸 |
|
3等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
4等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
5等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
6等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
旧号俸 |
2等級 |
3等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
旧号俸 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給額 |
附則別表第六 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
旧号俸 |
|
3等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
4等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
5等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
6等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
旧号俸 |
|
4等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
5等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
旧号俸 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
旧号俸 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
附則別表第八
俸給表 |
行政職俸給表(一) |
行政職俸給表(二) |
税務職俸給表 |
公安職俸給表(一) |
公安職俸給表(二) |
海事職俸給表(一) |
海事職俸給表(二) |
教育職俸給表(一) |
教育職俸給表(二) |
教育職俸給表(三) |
研究職俸給表 |
医療職俸給表(一) |
医療職俸給表(二) |
医療職俸給表(三) |
1等級 |
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2等級 |
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3等級 |
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4等級 |
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5等級 |
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6等級 |
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7等級 |
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8等級 |
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備考 本表中「1−12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第百七十四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
2
昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
3
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4
昭和三十七年九月三十日において
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
6
昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
9
改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
2等級 |
行政職俸給表(一) |
行政職俸給表(二) |
税務職俸給表 |
公安職俸給表(一) |
公安職俸給表(二) |
海事職俸給表(一) |
海事職俸給表(二) |
教育職俸給表(一) |
教育職俸給表(ニ) |
教育職俸給表(三) |
研究職俸給表 |
医療職俸給表(一) |
医療職俸給表(二) |
医療職俸給表(三) |
1等級 |
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3等級 |
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4等級 |
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5等級 |
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6等級 |
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7等級 |
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8等級 |
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備考 本表中「1−13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第百七十四号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の適用)
3
昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
4
旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。
(号俸の切替え)
5
附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
6
旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
7
附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
8
前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の
一般職の職員の給与に関する法律
第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
9
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
10
昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(
一般職の職員の給与に関する法律
第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11
前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
12
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
13
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
14
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15
第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16
この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表 |
行政職俸給表(一) |
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教育職俸給表(一) |
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研究職俸給表 |
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医療職俸給表(一) |
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旧等級 |
2等級 |
3等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
切替日における職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
附則別表第二 行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 |
1号俸から5号俸までの号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
14号俸 |
15号俸 |
16号俸 |
17号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
附則別表第三 昇給期間の短縮される号俸の表
イ 3月短縮される号俸の表
俸給表 |
行政職俸給表(一) |
行政職俸給表(二) |
税務職俸給表 |
公安職俸給表(一) |
公安職俸給表(二) |
海事職俸給表(一) |
海事職俸給表(二) |
教育職俸給表(一) |
教育職俸給表(二) |
教育職俸給表(三) |
研究職俸給表 |
医療職俸給表(一) |
医療職俸給表(二) |
医療職俸給表(三) |
1等級 |
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2等級 |
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3等級 |
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4等級 |
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5等級 |
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6等級 |
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7等級 |
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8等級 |
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ロ 6月短縮される号俸の表
俸給表 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
行政職俸給表(二) |
備考 これらの表中「1〜13」等とあるのは、「
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (昭和四〇年一二月二七日法律第百四十七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(
一般職の職員の給与に関する法律
第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に
一般職の職員の給与に関する法律
第十一条の2第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10
第二条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の4の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11
第二条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の3及び第十九条の4の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の3第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の4第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事院規則への委任)
12
この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表
俸給表 |
行政職号俸表(一) |
行政職俸給表(二) |
税務職俸給表 |
公安職俸給表(一) |
公安職俸給表(二) |
海事職俸給表(一) |
海事職俸給表(二) |
教育職俸給表(一) |
教育職俸給表(二) |
教育職俸給表(三) |
研究職俸給表 |
医療職俸給表(一) |
医療職俸給表(二) |
医療職俸給表(三) |
1等級 |
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2等級 |
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3等級 |
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4等級 |
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5等級 |
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6等級 |
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7等級 |
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8等級 |
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備考(一) この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1〜3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則 (昭和四一年一二月二一日法律第百四十号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
2
昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
3
切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の間の異動者の号俸等の調整)
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
9
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表 |
行政職俸給表(一) |
税務職俸給表 |
公安職俸給表(一) |
公安職俸給表(二) |
教育職俸給表(一) |
教育職俸給表(二) |
教育職俸給表(三) |
教育職俸給表(四) |
研究職俸給表 |
医療職俸給表(一) |
職務の等級 |
3等級 4等級 5等級 |
3等級 4等級 |
3等級 4等級 |
3等級 4等級 |
1等級 2等級 |
1等級 |
1等級 |
2等級 |
1等級 2等級 |
3等級 |
附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第百四十一号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(同法第二条、第十九条の3(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の4(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸表)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正前の法又は第二条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の2第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
9
人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の3に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第百五号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の2の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の3第一項及び第二項、第十九条の4並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の3第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3
昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
6
前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の
一般職の職員の給与に関する法律
第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7
旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
8
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
9
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12
改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表 |
|
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二) |
海事職俸給表(一)
医療職俸給表(三) |
切替日の前日において職員の属する職務の等級 |
|
3等級 |
1等級 |
切替日における職務の等級 |
甲 |
特3等級 |
特1等級 |
乙 |
3等級 |
1等級 |
附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 |
2号俸から6号俸までの号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
14号俸 |
15号俸 |
16号俸 |
17号俸 |
18号俸 |
19号俸 |
20号俸 |
切替日における号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
14号俸 |
14号俸 |
15号俸 |
附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 |
1号俸から6号俸までの号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
14号俸 |
15号俸 |
16号俸 |
17号俸 |
18号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 |
1号俸から8号俸までの号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
14号俸 |
15号俸 |
16号俸 |
17号俸 |
18号俸 |
19号俸 |
20号俸 |
21号俸 |
22号俸 |
23号俸 |
24号俸 |
25号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
13号俸 |
附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七十二号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の2の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一
切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二
切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
三
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8
前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10
切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の3及び第十九条の4の規定の適用については、同法第十九条の3第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の4第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第百十九号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中
一般職の職員の給与に関する法律
第十九条の2第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
2
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の2及び附則第六条の4を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のヘき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
3
昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
4
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
9
改正後の法第十一条の5の規定は、改正前の法第十一条の4の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10
切替期間において、改正前の法第十三条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第百二十一号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、改正後の法第十三条の4の規定は、同年十月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3
昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4
特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
9
附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。
(旧号俸等の基礎)
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の適用の経過措置)
11
改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
12
附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
13
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(国家公務員災害補償法等における読替え)
16
職員に筑波研究学園都市移転手当が支給される間、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第二項中「超過勤務手当」とあるのは「筑波研究学園都市移転手当、超過勤務手当」と、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第三項中「調整手当」とあるのは「調整手当及び筑波研究学園都市移転手当」と、大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)第八条第二号中「住居手当」とあるのは「住居手当、筑波研究学園都市移転手当」と、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項中「住居手当」とあるのは「住居手当、筑波研究学園都市移転手当」と、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号中「第十三条の2、第十三条の3」とあるのは「第十三条の2から第十三条の4まで」とする。
附則別表
教育職俸給表(三) |
医療職俸給表(二) |
税務職俸給表 |
公安職俸給表(一) |
|
公安職俸給表(二) |
3等級 |
6等級 |
7等級 |
6等級 |
7等級 |
7等級 |
旧号俸 |
|
|
|
|
|
新号俸 |
|
|
|
|
|
期間 |
|
|
|
|
|
暫定俸給月額 |
|
|
|
|
|
附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第百十八号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和四八年四月一二日法律第十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九十五号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の2第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3
昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
6
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
7
附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
一
附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
二
附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
8
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
9
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の規定の適用の経過措置)
12
改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14
切替期間において、改正前の法第十一条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表
俸給表 |
行政職俸給表(二) |
|
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二) |
旧号俸 |
|
|
|
新号俸 |
|
|
|
俸給表 |
海事職俸給表(二) |
医療職俸給表(二) |
|
旧号俸 |
|
|
|
新号俸 |
|
|
|
附則別表第二 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
8等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
旧号俸 |
|
|
|
|
|
|
新号俸 |
|
|
|
|
|
|
期間 |
|
|
|
|
|
|
暫定俸給月額 |
|
|
|
|
|
|
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
5等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
ハ 税務職俸給表の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
特3等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
5等級 |
|
|
|
|
|
6等級 |
|
|
|
|
|
7等級 |
|
|
|
|
|
ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
7等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
特3等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
5等級 |
|
|
|
|
|
ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
7等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
特3等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
5等級 |
|
|
|
|
|
6等級 |
|
|
|
|
|
ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
特1等級 |
|
|
|
|
|
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
5等級 |
|
|
|
|
|
ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
5等級 |
|
|
|
|
|
リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
5等級 |
|
|
|
|
|
ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
5等級 |
|
|
|
|
|
ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
4等級 |
|
|
|
|
|
5等級 |
|
|
|
|
|
6等級 |
|
|
|
|
|
ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
4等級 |
旧号俸 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
特1等級 |
|
|
|
|
|
1等級 |
|
|
|
|
|
2等級 |
|
|
|
|
|
3等級 |
|
|
|
|
|
附 則 (昭和四九年三月二七日法律第七号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。
附 則 (昭和四九年四月二七日法律第三十二号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。
附 則 (昭和四九年六月一日法律第七十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月四日法律第七十四号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
2
昭和四十九年四月一日において、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3
昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4
前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「
一般職の職員の給与に関する法律
」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5
一般職の職員の給与に関する法律
の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員及び沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
6
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第百五号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の2の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の2第一項及び第二項並びに第十九条の3第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一
切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二
切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8
前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の2第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2
昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9
切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
11
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表 |
|
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三) |
|
切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級 |
|
1等級 |
2等級 |
切替日における改正後の法の規定による職務の等級 |
甲 |
特1等級 |
1等級 |
乙 |
1等級 |
2等級 |
附則別表第二 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表
附則別表第三 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表
附則別表第四 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
附則別表第五 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表
附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七十一号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2
昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3
前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9
切替期間において、改正前の法第十一条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表
附 則 (昭和五一年一一月五日法律第七十七号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6
昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第八十八号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の2の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6
切替期間において、改正前の法第十一条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五三年一〇月二一日法律第九十号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の3第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の3第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の3第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の3第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の3第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
9
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五四年一二月一二日法律第五十七号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2
この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7
昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8
切替期間において、改正前の法第十一条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九十四号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の5の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律(第十一条の5の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五六年一二月二四日法律第九十六号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の3第二項第一号、第十一条の4及び第十一条の5の改正規定、第十三条の4第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
4
調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の7の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の7の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の7の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の7の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(最高号俸等の切替え等)
5
昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9
切替期間において、改正前の法第十一条の7の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の7及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の7の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10
昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の3第二項及び第十九条の4第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の3第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の4第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11
昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の3第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
12
調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
一
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
二
当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13
調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14
前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15
附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16
国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17
附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
18
昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
19
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
20
附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六十六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第六十九号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の3第一項及び第十九条の4第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二二日法律第七十九号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
2
昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第四号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九十七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の2第四項及び第十一条の6第二項の6第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の2第三項、第十九条の6及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3
昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4
切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(号俸の切替え等)
5
前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
6
前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
7
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
8
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休暇に関する経過措置等)
12
職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の3第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13
昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の3に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14
新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(人事院規則への委任)
15
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
附則別表第二 専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)
附則別表第三 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員
カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
附則別表第四 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員
ハ 研究職俸給表の1級となる職員
ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第百五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第百八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の6第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
2
昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の3の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第百一号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の2第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第百九号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において、改正前の法第十一条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
9
附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10
前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
11
附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九十二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事院規則への委任)
2
この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第百号)
(施行期日等)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定 公布の日
二
第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定 昭和六十四年四月一日
三
第二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2
第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。
附 則 (平成元年一二月一三日法律第七十三号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の6第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二年一二月二六日法律第七十九号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替等)
4
切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9
改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
附 則 (平成三年一二月二四日法律第百二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の4第六項並びに第十九条の2第一項及び第二項の改正規定、第十九条の7を第十九条の8とする改正規定、第十九条の6の改正規定、同条を第十九条の7とし、第十九条の5を第十九条の6とし、第十九条の4を第十九条の5とし、第十九条の3を第十九条の4とする改正規定、第十九条の2の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3
平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
9
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 医療職俸給表(三)の七級となる職員の号俸の切替表
附 則 (平成三年一二月二四日法律第百九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月二日法律第二十八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年一二月一六日法律第九十二号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の2第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の3第二項第一号及び第十一条の6の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一
切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二
切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の2第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の2第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。
9
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の2第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
一
施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二
施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三
施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の3第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11
切替期間において、改正前の法第十一条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の7の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与)
12
改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
(給与の内払)
13
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八十二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の2の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成六年六月一五日法律第三十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年一一月七日法律第八十九号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の2第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成七年三月三一日法律第五十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月二五日法律第百十六号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の7(同条を第十一条の8とする部分を除く。)、第十二条並びに第十九条の2第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
7
施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
8
改正後の法第十一条の6の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
9
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成八年一二月一一日法律第百十二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「給与法」という。)第十九条の2第一項及び第二項の改正規定 平成九年一月一日
二
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の3第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の8を第十一条の9とし、第十一条の7の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の4を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の4第三項及び第四項、第十九条の5第二項及び第三項、第十九条の7第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
2
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(附則第十四項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3
平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十四項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
8
前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
11
施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)
12
改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の6第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の6第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(筑波研究学園都市移転手当の廃止に伴う経過措置)
14
第一条中給与法第十三条の4を削る改正規定の施行の際第一条の規定(附則第一項第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の給与法(以下「旧給与法」という。)第十三条の4第一項又は第二項の規定により筑波研究学園都市移転手当を支給することとされていた職員(第一条の規定による改正後の給与法(以下「新給与法」という。)第十一条の8第一項又は第二項の規定により研究員調整手当を支給されることとなる職員を除く。)については、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に筑波研究学園都市移転手当の従前の例による支給の割合を段階的に引き下げた割合を乗じて得た月額の暫定筑波研究学園都市移転手当を支給する。
15
第一条中給与法第十三条の4を削る改正規定の施行の際旧給与法第十三条の4第一項に規定する試験研究機関等であった機関に勤務する職員のうち、前項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当を支給される職員(以下この項において「移転職員等」という。)以外の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用された職員を除く。)で、移転職員等との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員については、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、暫定筑波研究学園都市移転手当を支給する。
16
前二項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当を支給される職員が新給与法第十一条の3、第十一条の6又は第十一条の7の規定により調整手当を支給されることとなる職員である場合における暫定筑波研究学園都市移転手当とこれらの規定による調整手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
17
職員に附則第十四項又は第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間、新給与法第五条第一項中「義務教育等教員特別手当」とあるのは「義務教育等教員特別手当並びに
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当」と、新給与法第十九条、第十九条の4第四項及び第五項、第十九条の7第二項及び第三項並びに第十九条の8第五項中「及び研究員調整手当」とあるのは「、研究員調整手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、新給与法第二十三条第二項及び第三項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、同条第四項中「及び住居手当」とあるのは「、住居手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、同条第五項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
(給与の内払)
18
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
19
附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
20
平成八年度の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第一条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の総務大臣が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第二条の規定による改正後の寒冷地手当法(以下「改正後の寒冷地手当法」という。)第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与法の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与法第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における俸給の月額)又は改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第二条の規定による改正前の寒冷地手当法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異勤した場合その他の総務大臣が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当法第二条第四項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで |
三万円 |
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで |
五万円 |
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで |
七万円 |
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで |
九万円 |
21
総務大臣は、前項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員への準用)
22
前二項の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、前二項の規定中「総務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、附則第二十項中「(改正後の給与法」とあるのは「(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「改正後の防衛庁給与法」という。)」と、「改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」とあるのは「改正後の防衛庁給与法第十二条第一項においてその例によることとされる改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」と、「は、改正後の給与法」とあるのは「は、改正後の防衛庁給与法」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二十項中「規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の」とあるのは「規定する」と、「定める日(以下「指定日」という。)」とあるのは「定める期間(以下「内閣総理大臣が定める期間」という。)の末日」と、「在勤する職員」とあるのは「在勤する職員(当該寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員を含む。以下この項において同じ。)」と、「平成十二年度の基準日に対応する指定日」とあるのは「平成十二年度の内閣総理大臣が定める期間の末日」と、「基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の初日(その日の翌日から当該期間の末日」と、「俸給の月額」とあるのは「俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額」と、「基準日に対応する指定日において」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の末日において」と、「当該指定日」とあるのは「当該内閣総理大臣が定める期間の末日」と、同項の表中「基準日から当該基準日に対応する指定日まで」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間」と読み替えるものとする。
(国家公務員災害補償法等における読替え)
28
職員に附則第十四項又は第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間、附則第二十四項の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、附則第二十五項の規定による改正後の国家公務員退職手当法第五条第四項中「研究員調整手当の月額」とあるのは「研究員調整手当の月額並びに同法に規定する俸給及び扶養手当の月額に対する
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額」と、前項の規定による改正後の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
附則別表 特定号俸職員の切替表
イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 |
|
|
職務の級 |
2級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
3級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
4級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 |
職務の級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 |
職務の級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 |
職務の級 |
2級 |
3級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸 |
職務の級 |
2級 |
3級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸 |
職務の級 |
2級 |
3級 |
4級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 |
職務の級 |
2級 |
3級 |
4級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
新号俸 |
期間 |
暫定俸給月額 |
附 則 (平成九年六月四日法律第六十六号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第百十二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の2第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の4第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の7第二項及び第十九条の10の改正規定、同条を給与法第十九条の11とする改正規定、給与法第十九条の9第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の10とし、給与法第十九条の8を給与法第十九条の9とし、給与法第十九条の7の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日
二
第一条中給与法第十三条の3第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。) 平成十年四月一日
2
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
3
第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の8第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
4
平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5
切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
8
施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)
9
改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当に関する特例措置)
10
平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の8第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
11
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第百二十号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「給与法」という。)第十九条の2第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の9第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
2
第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(附則第十一項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十四項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3
平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十一項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
9
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
10
施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
11
平成十一年四月一日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、基準日において五十五歳(第一条の規定による改正後の給与法(次項及び附則第十三項において「新給与法」という。)第八条第九項の人事院規則で定める職員にあっては、同項の人事院規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において第一条の規定による改正前の給与法第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
12
基準日前から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員については、新給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の人事院規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として人事院規則で定める職員についても、同様とする。
13
前項前段の人事院規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の人事院規則で定める職員のうち、新給与法第八条第九項の人事院規則で定める職員の、五十六歳に達した日から同項の人事院規則で定める年齢に達する日までの間における給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。
(給与の内払)
14
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
15
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表
附 則 (平成一一年七月七日法律第八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第百四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第百四十一号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の2第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定 平成十二年一月一日
二
第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分を除く。) 平成十二年四月一日
2
第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、
一般職の職員の給与に関する法律
及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
6
施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
7
平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等)
8
前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
9
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等)
10
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整)
11
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
12
附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
俸給表 |
行政職俸給表(一) |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政職俸給表(二) |
|
|
旧級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
1級 |
2級 |
3級 |
新級 |
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
4級 |
|
5級 |
6級 |
1級 |
|
2級 |
附則別表第二 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二二日法律第百二十二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第百二十六号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第百五十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一一月二二日法律第百六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
三
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは
一般職の職員の給与に関する法律
及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5
平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の4第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の8第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一
平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の4第一項後段、第十九条の8第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
二
継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
6
平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
7
平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の4第二項及び第十九条の8第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の4第二項第一号及び第十九条の8第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の4第二項第二号及び第十九条の8第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の4第二項第三号及び第十九条の8第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の4第二項第四号及び第十九条の8第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第百四十一号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
三
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは
一般職の職員の給与に関する法律
及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5
平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の4第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の8第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一
平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の2第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の3の規定による手当を含む。)、
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二
平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
6
平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
7
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の7の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の7の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「
一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
10級 |
11級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
― |
184,400 |
218,200 |
235,700 |
256,300 |
275,600 |
296,800 |
330,300 |
367,900 |
416,000 |
2 |
134,400 |
170,700 |
191,400 |
226,200 |
244,600 |
265,200 |
284,800 |
306,800 |
342,300 |
380,000 |
430,200 |
3 |
138,800 |
177,400 |
198,600 |
234,600 |
253,700 |
274,200 |
294,300 |
316,900 |
354,200 |
392,200 |
444,500 |
4 |
143,300 |
184,400 |
205,700 |
243,500 |
262,300 |
283,300 |
304,100 |
327,200 |
366,000 |
404,400 |
458,800 |
5 |
148,500 |
190,200 |
213,300 |
252,500 |
270,800 |
292,400 |
313,800 |
337,600 |
377,600 |
416,700 |
472,700 |
6 |
154,300 |
195,500 |
221,100 |
260,900 |
279,400 |
301,600 |
323,700 |
348,000 |
389,000 |
428,700 |
486,700 |
7 |
160,200 |
200,700 |
229,000 |
269,300 |
288,000 |
310,900 |
333,600 |
357,800 |
400,500 |
440,500 |
500,500 |
8 |
166,500 |
205,800 |
236,400 |
277,600 |
296,400 |
320,200 |
343,300 |
367,300 |
412,100 |
451,700 |
514,400 |
9 |
171,100 |
210,700 |
242,800 |
285,700 |
304,800 |
329,500 |
352,700 |
376,700 |
423,500 |
462,800 |
528,200 |
10 |
174,600 |
215,100 |
249,200 |
293,600 |
313,100 |
338,700 |
361,900 |
386,000 |
434,300 |
473,400 |
542,000 |
11 |
177,600 |
219,500 |
255,400 |
301,300 |
321,100 |
348,000 |
370,900 |
395,300 |
444,000 |
482,900 |
553,100 |
12 |
180,300 |
223,700 |
260,900 |
308,600 |
328,500 |
357,200 |
379,600 |
404,600 |
453,400 |
491,600 |
560,200 |
13 |
182,800 |
228,000 |
266,400 |
315,600 |
335,900 |
366,100 |
388,000 |
413,200 |
461,100 |
499,000 |
567,100 |
14 |
184,800 |
231,200 |
271,400 |
322,400 |
343,100 |
374,800 |
395,000 |
421,100 |
467,500 |
505,900 |
573,100 |
15 |
186,800 |
234,100 |
276,500 |
328,400 |
348,600 |
382,300 |
400,500 |
426,900 |
474,000 |
510,300 |
577,700 |
16 |
188,400 |
237,200 |
281,000 |
334,000 |
353,300 |
387,800 |
405,200 |
432,500 |
478,500 |
|
|
17 |
|
240,100 |
285,000 |
337,600 |
357,300 |
392,800 |
409,400 |
436,300 |
482,800 |
|
|
18 |
|
243,000 |
288,700 |
340,900 |
360,600 |
396,200 |
412,900 |
440,000 |
486,900 |
|
|
19 |
|
244,800 |
291,900 |
344,000 |
363,400 |
399,700 |
416,600 |
443,900 |
|
|
|
20 |
|
|
294,200 |
346,300 |
366,300 |
403,100 |
420,100 |
447,500 |
|
|
|
21 |
|
|
296,100 |
348,500 |
368,800 |
406,500 |
423,600 |
451,100 |
|
|
|
22 |
|
|
298,100 |
350,800 |
371,300 |
409,900 |
427,100 |
|
|
|
|
23 |
|
|
300,000 |
353,000 |
373,800 |
413,300 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
302,000 |
355,200 |
376,400 |
416,700 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
303,900 |
357,600 |
379,000 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
305,700 |
359,800 |
381,600 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
307,600 |
362,100 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
309,600 |
364,300 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
311,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
313,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
315,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
317,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
再任用職員 |
|
150,100 |
187,400 |
215,300 |
251,700 |
269,000 |
292,800 |
309,700 |
331,300 |
365,800 |
400,400 |
453,100 |
備考(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、179,800円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
165,000 |
183,700 |
201,200 |
226,300 |
254,600 |
2 |
120,600 |
171,800 |
189,600 |
207,200 |
233,200 |
261,900 |
3 |
124,300 |
177,700 |
195,400 |
213,400 |
240,100 |
269,200 |
4 |
128,100 |
183,700 |
201,100 |
220,000 |
247,200 |
277,200 |
5 |
131,900 |
189,000 |
207,100 |
226,200 |
253,900 |
285,200 |
6 |
136,000 |
193,900 |
213,300 |
232,900 |
260,700 |
293,500 |
7 |
140,700 |
198,900 |
219,900 |
239,100 |
267,300 |
301,900 |
8 |
145,500 |
204,200 |
225,700 |
244,900 |
273,500 |
310,000 |
9 |
151,500 |
209,400 |
231,800 |
250,600 |
279,200 |
318,000 |
10 |
157,500 |
214,500 |
237,600 |
256,400 |
284,600 |
325,500 |
11 |
164,700 |
219,900 |
243,100 |
261,700 |
290,100 |
333,000 |
12 |
171,400 |
224,900 |
248,700 |
266,800 |
295,400 |
340,000 |
13 |
177,200 |
229,700 |
253,800 |
271,800 |
300,700 |
347,000 |
14 |
182,700 |
234,500 |
258,900 |
276,700 |
305,600 |
353,100 |
15 |
187,400 |
239,300 |
263,700 |
281,400 |
310,200 |
359,200 |
16 |
191,800 |
243,400 |
268,200 |
286,100 |
314,800 |
365,100 |
17 |
196,200 |
247,400 |
272,900 |
290,100 |
319,000 |
370,700 |
18 |
200,000 |
251,200 |
277,500 |
293,600 |
323,300 |
376,000 |
19 |
203,600 |
254,400 |
281,800 |
296,800 |
327,300 |
380,900 |
20 |
206,500 |
256,700 |
285,400 |
299,700 |
331,000 |
385,400 |
21 |
209,500 |
258,800 |
288,000 |
302,500 |
334,400 |
389,800 |
22 |
212,300 |
260,700 |
290,300 |
305,100 |
337,500 |
394,000 |
23 |
215,200 |
262,000 |
292,600 |
307,800 |
339,900 |
397,200 |
24 |
217,900 |
263,400 |
294,600 |
310,200 |
342,400 |
|
25 |
220,200 |
265,000 |
296,600 |
312,600 |
344,600 |
|
26 |
222,300 |
266,700 |
298,500 |
314,700 |
347,000 |
|
27 |
224,400 |
268,300 |
300,300 |
316,800 |
349,200 |
|
28 |
226,600 |
270,000 |
302,200 |
318,700 |
|
|
29 |
228,500 |
271,500 |
304,000 |
320,900 |
|
|
30 |
230,500 |
273,100 |
305,900 |
323,100 |
|
|
31 |
232,400 |
274,700 |
307,700 |
325,100 |
|
|
32 |
234,000 |
276,400 |
|
|
|
|
33 |
|
277,900 |
|
|
|
|
再任用職員 |
|
193,300 |
204,800 |
212,100 |
228,500 |
253,800 |
286,800 |
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
219,300 |
266,900 |
303,800 |
330,300 |
367,900 |
416,000 |
2 |
155,100 |
230,200 |
278,400 |
316,300 |
342,300 |
380,000 |
430,200 |
3 |
161,800 |
241,300 |
290,000 |
327,500 |
354,200 |
392,200 |
444,500 |
4 |
171,300 |
252,300 |
301,500 |
337,900 |
366,000 |
404,400 |
458,800 |
5 |
178,200 |
263,000 |
313,000 |
348,300 |
377,600 |
416,700 |
472,700 |
6 |
185,500 |
273,200 |
324,200 |
358,000 |
389,000 |
428,700 |
486,700 |
7 |
192,500 |
283,500 |
334,000 |
367,400 |
400,500 |
440,500 |
500,500 |
8 |
199,700 |
293,500 |
343,600 |
376,700 |
412,100 |
451,700 |
514,400 |
9 |
206,800 |
303,500 |
352,900 |
386,000 |
423,500 |
462,800 |
528,200 |
10 |
214,200 |
313,300 |
362,100 |
395,300 |
434,300 |
473,400 |
542,000 |
11 |
222,000 |
321,200 |
371,000 |
404,600 |
444,000 |
482,900 |
553,100 |
12 |
229,500 |
328,500 |
379,700 |
413,200 |
453,400 |
491,600 |
560,200 |
13 |
236,800 |
335,900 |
388,100 |
421,100 |
461,100 |
499,000 |
567,100 |
14 |
243,300 |
342,700 |
395,000 |
426,900 |
467,500 |
505,900 |
573,100 |
15 |
249,700 |
347,400 |
400,500 |
432,500 |
474,000 |
510,300 |
577,700 |
16 |
255,900 |
350,700 |
403,700 |
436,300 |
478,500 |
|
|
17 |
261,300 |
353,100 |
406,900 |
440,000 |
482,800 |
|
|
18 |
266,500 |
355,500 |
410,100 |
443,900 |
486,900 |
|
|
19 |
271,400 |
357,900 |
413,400 |
447,500 |
|
|
|
20 |
276,500 |
360,200 |
416,900 |
451,100 |
|
|
|
21 |
281,000 |
362,600 |
420,100 |
|
|
|
|
22 |
285,000 |
364,800 |
423,500 |
|
|
|
|
23 |
288,700 |
|
|
|
|
|
|
24 |
291,900 |
|
|
|
|
|
|
25 |
294,200 |
|
|
|
|
|
|
再任用職員 |
|
210,200 |
252,700 |
302,400 |
336,500 |
365,800 |
400,400 |
453,100 |
備考(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、180,900円とする。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
10級 |
11級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
― |
212,200 |
247,200 |
266,400 |
286,400 |
306,100 |
327,100 |
357,500 |
392,000 |
430,500 |
2 |
150,100 |
194,000 |
219,900 |
255,900 |
275,300 |
295,800 |
315,900 |
337,200 |
367,700 |
403,900 |
441,800 |
3 |
156,300 |
201,300 |
227,000 |
264,900 |
284,400 |
305,200 |
325,900 |
347,300 |
377,800 |
415,800 |
453,200 |
4 |
163,500 |
208,100 |
234,200 |
273,800 |
293,500 |
314,900 |
336,000 |
357,500 |
387,800 |
426,900 |
464,500 |
5 |
170,900 |
213,600 |
241,100 |
282,800 |
302,500 |
324,900 |
346,000 |
367,700 |
397,800 |
437,400 |
475,600 |
6 |
178,200 |
218,200 |
248,300 |
291,800 |
311,400 |
334,900 |
355,900 |
377,800 |
407,500 |
446,900 |
486,700 |
7 |
186,800 |
222,800 |
255,600 |
300,700 |
320,300 |
344,800 |
365,700 |
387,600 |
417,200 |
456,400 |
500,500 |
8 |
194,100 |
227,500 |
261,500 |
309,000 |
329,100 |
354,700 |
375,500 |
397,400 |
426,800 |
465,100 |
514,400 |
9 |
196,800 |
230,900 |
267,200 |
317,400 |
337,700 |
364,300 |
385,100 |
407,000 |
436,300 |
474,100 |
528,200 |
10 |
199,500 |
234,000 |
272,800 |
325,500 |
346,100 |
373,700 |
394,700 |
416,500 |
445,500 |
482,400 |
542,000 |
11 |
201,500 |
236,800 |
278,400 |
333,300 |
353,000 |
383,100 |
404,200 |
426,000 |
454,000 |
490,900 |
553,100 |
12 |
203,300 |
239,700 |
283,500 |
340,700 |
359,200 |
392,600 |
413,700 |
435,400 |
462,200 |
499,400 |
560,200 |
13 |
205,000 |
242,700 |
287,800 |
345,800 |
364,700 |
401,900 |
423,100 |
444,200 |
470,500 |
508,000 |
567,100 |
14 |
206,400 |
245,500 |
291,600 |
349,900 |
370,300 |
411,300 |
429,800 |
452,200 |
478,700 |
515,300 |
573,100 |
15 |
|
247,400 |
295,100 |
353,700 |
375,300 |
419,900 |
436,200 |
459,500 |
486,700 |
519,500 |
577,700 |
16 |
|
|
298,400 |
357,200 |
379,700 |
425,500 |
441,600 |
465,800 |
490,700 |
|
|
17 |
|
|
300,400 |
359,800 |
383,100 |
431,000 |
445,900 |
469,800 |
494,700 |
|
|
18 |
|
|
|
362,300 |
386,400 |
435,200 |
450,100 |
473,700 |
498,600 |
|
|
19 |
|
|
|
364,400 |
389,500 |
438,700 |
453,600 |
477,700 |
|
|
|
20 |
|
|
|
366,600 |
392,300 |
441,900 |
457,000 |
481,400 |
|
|
|
21 |
|
|
|
368,700 |
394,700 |
445,300 |
460,300 |
485,000 |
|
|
|
22 |
|
|
|
370,800 |
|
448,700 |
463,800 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
372,700 |
|
452,000 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
455,400 |
|
|
|
|
|
再任用職員 |
|
163,000 |
205,500 |
231,700 |
275,000 |
294,700 |
324,700 |
341,400 |
362,200 |
388,900 |
420,600 |
464,000 |
備考(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,600円とする。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
特 2 級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
10級 |
11級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
― |
― |
― |
231,000 |
267,000 |
286,400 |
306,100 |
327,100 |
357,500 |
392,000 |
430,500 |
2 |
156,700 |
172,100 |
179,300 |
198,500 |
238,900 |
276,000 |
295,800 |
315,900 |
337,200 |
367,700 |
403,900 |
441,800 |
3 |
163,300 |
179,300 |
188,400 |
206,600 |
247,600 |
285,200 |
305,200 |
325,900 |
347,300 |
377,800 |
415,800 |
453,200 |
4 |
170,400 |
188,400 |
198,300 |
214,700 |
256,600 |
294,300 |
314,900 |
336,000 |
357,500 |
387,800 |
426,900 |
464,500 |
5 |
177,400 |
198,300 |
205,700 |
222,000 |
265,700 |
303,500 |
324,900 |
346,000 |
367,700 |
397,800 |
437,400 |
475,600 |
6 |
185,900 |
205,700 |
213,100 |
229,400 |
274,600 |
312,400 |
334,900 |
355,900 |
377,800 |
407,500 |
446,900 |
486,700 |
7 |
195,600 |
213,100 |
220,200 |
236,700 |
283,700 |
321,200 |
344,800 |
365,700 |
387,600 |
417,200 |
456,400 |
500,500 |
8 |
203,000 |
220,200 |
226,900 |
244,100 |
292,800 |
329,900 |
354,700 |
375,500 |
397,400 |
426,800 |
465,100 |
514,400 |
9 |
210,300 |
226,900 |
234,000 |
252,200 |
301,900 |
338,600 |
364,300 |
385,100 |
407,000 |
436,300 |
474,100 |
528,200 |
10 |
217,400 |
234,000 |
241,700 |
260,100 |
310,200 |
347,200 |
373,700 |
394,700 |
416,500 |
445,500 |
482,400 |
542,000 |
11 |
224,100 |
241,700 |
249,600 |
268,100 |
318,500 |
355,200 |
383,100 |
404,200 |
426,000 |
454,000 |
490,900 |
553,100 |
12 |
231,200 |
248,600 |
257,400 |
276,100 |
326,700 |
363,100 |
392,600 |
413,700 |
435,400 |
462,200 |
499,400 |
560,200 |
13 |
238,600 |
256,400 |
265,400 |
284,100 |
334,900 |
370,800 |
401,900 |
423,100 |
444,200 |
470,500 |
508,000 |
567,100 |
14 |
245,500 |
264,300 |
273,300 |
291,800 |
342,900 |
378,500 |
411,300 |
429,800 |
452,200 |
478,700 |
515,300 |
573,100 |
15 |
253,300 |
272,100 |
281,200 |
299,500 |
349,900 |
386,100 |
419,900 |
436,200 |
459,500 |
486,700 |
519,500 |
577,700 |
16 |
261,200 |
279,800 |
288,700 |
307,600 |
357,300 |
393,000 |
425,500 |
441,600 |
465,800 |
490,700 |
|
|
17 |
268,500 |
286,900 |
295,900 |
315,800 |
364,800 |
400,000 |
431,000 |
445,900 |
469,800 |
494,700 |
|
|
18 |
275,300 |
293,900 |
303,200 |
324,000 |
372,400 |
405,700 |
435,200 |
450,100 |
473,700 |
498,600 |
|
|
19 |
281,600 |
300,700 |
310,500 |
331,900 |
380,000 |
411,100 |
438,700 |
453,600 |
477,700 |
|
|
|
20 |
288,100 |
307,300 |
317,400 |
338,900 |
387,100 |
414,700 |
441,900 |
457,000 |
481,400 |
|
|
|
21 |
294,500 |
314,000 |
324,500 |
346,300 |
394,000 |
417,700 |
445,300 |
460,300 |
485,000 |
|
|
|
22 |
300,500 |
320,400 |
331,300 |
354,000 |
399,700 |
420,700 |
448,700 |
463,800 |
|
|
|
|
23 |
306,800 |
326,600 |
338,100 |
361,600 |
405,500 |
423,700 |
452,000 |
|
|
|
|
|
24 |
312,700 |
333,000 |
344,800 |
369,200 |
409,000 |
426,900 |
455,400 |
|
|
|
|
|
25 |
318,300 |
339,400 |
351,300 |
376,200 |
412,000 |
429,700 |
|
|
|
|
|
|
26 |
324,100 |
345,800 |
358,000 |
383,100 |
414,900 |
432,700 |
|
|
|
|
|
|
27 |
329,700 |
351,800 |
364,000 |
389,000 |
417,900 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
334,600 |
357,200 |
369,400 |
394,800 |
421,100 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
338,200 |
361,900 |
374,200 |
398,300 |
423,900 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
341,800 |
366,300 |
379,100 |
401,300 |
426,700 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
345,600 |
370,800 |
382,100 |
404,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
349,400 |
373,300 |
384,700 |
407,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
351,700 |
375,900 |
387,400 |
410,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
378,400 |
390,100 |
413,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
381,000 |
392,900 |
415,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
383,500 |
395,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
398,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
再任用職員 |
|
242,900 |
253,100 |
256,300 |
262,200 |
276,400 |
304,700 |
324,700 |
341,400 |
362,200 |
388,900 |
420,600 |
464,000 |
備考(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、201,500円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
10級 |
11級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
― |
212,200 |
247,200 |
266,400 |
286,400 |
306,100 |
327,100 |
357,500 |
392,000 |
430,500 |
2 |
150,100 |
194,000 |
219,900 |
255,900 |
275,300 |
295,800 |
315,900 |
337,200 |
367,700 |
403,900 |
441,800 |
3 |
156,500 |
201,300 |
227,000 |
264,900 |
284,400 |
305,200 |
325,900 |
347,300 |
377,800 |
415,800 |
453,200 |
4 |
164,200 |
208,100 |
234,200 |
273,800 |
293,500 |
314,900 |
336,000 |
357,500 |
387,800 |
426,900 |
464,500 |
5 |
172,100 |
213,600 |
241,100 |
282,800 |
302,500 |
324,900 |
346,000 |
367,700 |
397,800 |
437,400 |
475,600 |
6 |
180,000 |
219,200 |
248,300 |
291,800 |
311,400 |
334,900 |
355,900 |
377,800 |
407,500 |
446,900 |
486,700 |
7 |
187,400 |
224,600 |
255,600 |
300,700 |
320,300 |
344,800 |
365,700 |
387,600 |
417,200 |
456,400 |
500,500 |
8 |
194,100 |
229,500 |
262,400 |
309,000 |
329,100 |
354,700 |
375,500 |
397,400 |
426,800 |
465,100 |
514,400 |
9 |
198,400 |
234,300 |
268,700 |
317,400 |
337,700 |
364,300 |
385,100 |
407,000 |
436,300 |
474,100 |
528,200 |
10 |
202,400 |
238,900 |
275,200 |
325,500 |
346,100 |
373,700 |
394,700 |
416,500 |
445,500 |
482,400 |
542,000 |
11 |
206,500 |
243,500 |
281,400 |
333,300 |
353,800 |
383,100 |
404,200 |
426,000 |
454,000 |
490,900 |
553,100 |
12 |
210,200 |
248,400 |
286,900 |
340,700 |
361,400 |
392,600 |
413,700 |
435,400 |
462,200 |
499,400 |
560,200 |
13 |
213,600 |
253,600 |
292,400 |
347,000 |
368,600 |
401,900 |
423,100 |
444,200 |
470,500 |
508,000 |
567,100 |
14 |
216,900 |
258,400 |
297,700 |
352,100 |
375,800 |
411,300 |
429,800 |
452,200 |
478,700 |
515,300 |
573,100 |
15 |
220,400 |
263,000 |
303,200 |
356,800 |
382,100 |
419,900 |
436,200 |
459,500 |
486,700 |
519,500 |
577,700 |
16 |
223,700 |
267,100 |
307,700 |
361,100 |
387,200 |
425,500 |
441,600 |
465,800 |
490,700 |
|
|
17 |
226,900 |
270,700 |
312,000 |
364,000 |
391,700 |
431,000 |
445,900 |
469,800 |
494,700 |
|
|
18 |
229,600 |
274,400 |
316,100 |
367,000 |
395,300 |
435,200 |
450,100 |
473,700 |
498,600 |
|
|
19 |
232,200 |
276,100 |
319,400 |
369,500 |
398,500 |
438,700 |
453,600 |
477,700 |
|
|
|
20 |
234,300 |
|
321,700 |
372,300 |
401,600 |
441,900 |
457,000 |
481,400 |
|
|
|
21 |
236,300 |
|
323,600 |
375,000 |
404,300 |
445,300 |
460,300 |
485,000 |
|
|
|
22 |
|
|
325,500 |
377,200 |
406,700 |
448,700 |
463,800 |
|
|
|
|
23 |
|
|
327,300 |
379,300 |
|
452,000 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
329,200 |
381,300 |
|
455,400 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
331,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
332,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
再任用職員 |
|
170,500 |
212,600 |
239,900 |
277,200 |
297,800 |
324,700 |
341,400 |
362,200 |
388,900 |
420,600 |
464,000 |
備考(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,600円とする。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
― |
250,400 |
300,700 |
328,400 |
365,600 |
449,100 |
2 |
161,400 |
214,300 |
259,100 |
314,100 |
339,600 |
378,800 |
461,600 |
3 |
170,700 |
222,700 |
268,100 |
327,000 |
350,800 |
392,000 |
474,000 |
4 |
180,200 |
231,200 |
278,100 |
338,000 |
362,000 |
408,700 |
486,300 |
5 |
189,900 |
238,900 |
291,600 |
349,100 |
373,100 |
425,800 |
498,200 |
6 |
200,100 |
246,500 |
304,900 |
360,200 |
383,900 |
442,500 |
509,700 |
7 |
210,700 |
253,900 |
317,600 |
371,200 |
397,700 |
454,400 |
521,000 |
8 |
217,100 |
260,800 |
326,000 |
382,000 |
411,300 |
465,900 |
531,000 |
9 |
223,200 |
268,400 |
334,400 |
392,700 |
424,500 |
476,600 |
540,100 |
10 |
227,700 |
275,600 |
342,700 |
403,300 |
433,700 |
487,200 |
546,900 |
11 |
231,300 |
282,600 |
350,500 |
413,800 |
442,400 |
497,300 |
553,700 |
12 |
235,100 |
288,700 |
358,000 |
422,200 |
450,700 |
505,700 |
560,100 |
13 |
238,700 |
294,400 |
365,300 |
429,000 |
458,700 |
512,700 |
566,200 |
14 |
242,500 |
300,100 |
372,200 |
435,800 |
465,200 |
518,500 |
571,800 |
15 |
245,700 |
304,600 |
379,000 |
442,400 |
470,100 |
524,000 |
576,200 |
16 |
248,900 |
309,100 |
385,300 |
446,700 |
474,100 |
528,800 |
|
17 |
252,100 |
313,300 |
391,200 |
449,800 |
477,900 |
532,700 |
|
18 |
255,200 |
316,300 |
394,100 |
453,100 |
481,600 |
536,500 |
|
19 |
257,000 |
319,200 |
397,000 |
456,500 |
485,400 |
540,300 |
|
20 |
|
|
399,600 |
459,800 |
489,100 |
544,200 |
|
21 |
|
|
402,500 |
463,200 |
492,700 |
|
|
22 |
|
|
405,200 |
466,700 |
496,300 |
|
|
23 |
|
|
408,100 |
470,000 |
500,000 |
|
|
24 |
|
|
410,900 |
473,300 |
|
|
|
25 |
|
|
413,800 |
476,800 |
|
|
|
26 |
|
|
416,900 |
|
|
|
|
27 |
|
|
419,800 |
|
|
|
|
再任用職員 |
|
220,300 |
250,600 |
289,100 |
341,000 |
367,100 |
405,800 |
476,300 |
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
号俸 |
俸級月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
― |
203,000 |
229,400 |
260,200 |
292,600 |
2 |
136,800 |
172,000 |
209,800 |
236,600 |
268,300 |
300,700 |
3 |
140,800 |
179,800 |
216,000 |
243,900 |
276,800 |
308,700 |
4 |
145,800 |
188,500 |
222,600 |
252,200 |
284,700 |
316,800 |
5 |
151,600 |
196,000 |
229,400 |
260,000 |
291,600 |
325,000 |
6 |
157,500 |
202,500 |
236,600 |
267,800 |
298,300 |
333,600 |
7 |
164,300 |
208,900 |
243,900 |
275,800 |
304,700 |
342,000 |
8 |
171,800 |
214,300 |
252,200 |
282,300 |
311,200 |
350,000 |
9 |
178,800 |
220,200 |
259,900 |
288,700 |
317,100 |
357,700 |
10 |
187,000 |
226,200 |
267,700 |
295,100 |
323,000 |
365,400 |
11 |
194,500 |
232,400 |
275,100 |
301,100 |
328,800 |
373,200 |
12 |
200,800 |
238,700 |
281,500 |
306,700 |
334,300 |
380,500 |
13 |
207,100 |
244,600 |
287,700 |
311,800 |
340,000 |
387,800 |
14 |
212,400 |
250,600 |
293,800 |
316,800 |
345,100 |
394,600 |
15 |
217,300 |
256,700 |
299,400 |
321,200 |
349,800 |
400,900 |
16 |
222,300 |
262,500 |
304,700 |
325,300 |
354,500 |
406,700 |
17 |
227,100 |
268,000 |
309,100 |
328,900 |
358,600 |
412,500 |
18 |
231,800 |
273,500 |
313,400 |
332,200 |
362,300 |
418,100 |
19 |
236,700 |
278,800 |
317,600 |
335,600 |
365,300 |
423,600 |
20 |
240,800 |
283,400 |
321,200 |
338,500 |
368,100 |
428,600 |
21 |
243,800 |
287,200 |
323,800 |
341,400 |
371,000 |
433,200 |
22 |
246,700 |
289,900 |
326,300 |
343,600 |
373,700 |
437,500 |
23 |
248,600 |
292,400 |
328,800 |
345,800 |
376,600 |
441,000 |
24 |
|
294,800 |
330,900 |
347,800 |
379,400 |
|
25 |
|
296,700 |
332,900 |
350,000 |
382,100 |
|
26 |
|
298,100 |
334,900 |
352,100 |
385,000 |
|
27 |
|
299,500 |
336,700 |
354,300 |
387,700 |
|
28 |
|
301,200 |
338,600 |
356,600 |
|
|
29 |
|
302,800 |
340,500 |
358,800 |
|
|
30 |
|
|
342,300 |
|
|
|
31 |
|
|
344,100 |
|
|
|
再任用職員 |
|
215,100 |
229,700 |
235,700 |
258,400 |
288,700 |
325,900 |
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
― |
252,700 |
285,600 |
365,900 |
2 |
160,800 |
202,800 |
265,600 |
300,500 |
381,000 |
3 |
168,700 |
211,600 |
278,300 |
315,700 |
393,400 |
4 |
178,800 |
220,500 |
292,000 |
330,600 |
405,600 |
5 |
189,600 |
230,000 |
305,900 |
345,800 |
417,600 |
6 |
197,300 |
239,400 |
319,600 |
360,700 |
429,300 |
7 |
204,600 |
251,900 |
332,800 |
375,700 |
440,800 |
8 |
212,300 |
264,200 |
346,200 |
386,600 |
452,300 |
9 |
220,600 |
276,600 |
359,100 |
397,000 |
463,500 |
10 |
229,900 |
288,000 |
368,900 |
406,600 |
474,700 |
11 |
237,500 |
300,000 |
378,900 |
415,600 |
486,100 |
12 |
246,100 |
311,800 |
388,400 |
424,200 |
497,300 |
13 |
254,000 |
319,700 |
397,100 |
432,600 |
508,500 |
14 |
261,900 |
326,600 |
405,500 |
440,200 |
519,700 |
15 |
269,300 |
333,200 |
413,100 |
447,600 |
530,000 |
16 |
276,500 |
339,700 |
420,500 |
454,700 |
539,200 |
17 |
283,200 |
346,200 |
427,600 |
460,900 |
548,300 |
18 |
289,600 |
352,000 |
434,700 |
466,500 |
557,200 |
19 |
295,900 |
357,700 |
440,500 |
472,000 |
566,100 |
20 |
301,900 |
363,300 |
445,400 |
477,400 |
574,300 |
21 |
307,600 |
368,800 |
449,800 |
482,700 |
580,600 |
22 |
312,500 |
374,300 |
452,900 |
487,900 |
585,600 |
23 |
317,000 |
378,900 |
456,000 |
493,000 |
590,200 |
24 |
321,400 |
382,800 |
458,900 |
497,000 |
|
25 |
324,900 |
385,700 |
462,000 |
500,300 |
|
26 |
328,000 |
388,400 |
465,000 |
503,600 |
|
27 |
331,000 |
391,300 |
468,100 |
|
|
28 |
333,700 |
394,000 |
471,100 |
|
|
29 |
335,900 |
396,800 |
|
|
|
30 |
337,900 |
399,400 |
|
|
|
31 |
340,000 |
402,200 |
|
|
|
32 |
342,000 |
405,000 |
|
|
|
33 |
344,000 |
407,900 |
|
|
|
34 |
346,000 |
410,700 |
|
|
|
35 |
348,000 |
|
|
|
|
36 |
350,100 |
|
|
|
|
37 |
352,200 |
|
|
|
|
38 |
354,400 |
|
|
|
|
再任用職員 |
|
239,500 |
288,100 |
304,100 |
336,400 |
417,800 |
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
― |
― |
311,100 |
404,900 |
2 |
147,400 |
191,100 |
324,600 |
414,900 |
3 |
153,600 |
198,000 |
337,800 |
424,300 |
4 |
160,800 |
205,000 |
347,900 |
433,700 |
5 |
168,700 |
212,400 |
358,000 |
443,100 |
6 |
177,700 |
220,300 |
368,300 |
452,000 |
7 |
187,700 |
231,300 |
378,200 |
460,800 |
8 |
194,300 |
242,800 |
387,700 |
469,200 |
9 |
201,000 |
254,400 |
397,200 |
478,200 |
10 |
207,700 |
266,700 |
406,100 |
487,100 |
11 |
214,800 |
279,400 |
414,900 |
497,000 |
12 |
222,100 |
292,500 |
423,500 |
506,100 |
13 |
230,300 |
306,100 |
431,700 |
514,500 |
14 |
238,000 |
319,500 |
439,400 |
521,800 |
15 |
245,900 |
332,100 |
446,800 |
526,200 |
16 |
253,800 |
342,000 |
454,200 |
|
17 |
261,600 |
351,900 |
462,200 |
|
18 |
269,300 |
361,900 |
470,200 |
|
19 |
276,900 |
371,300 |
478,100 |
|
20 |
283,700 |
380,600 |
485,900 |
|
21 |
290,300 |
389,500 |
493,700 |
|
22 |
296,400 |
397,400 |
500,500 |
|
23 |
302,400 |
404,500 |
504,500 |
|
24 |
308,300 |
411,700 |
|
|
25 |
314,100 |
418,400 |
|
|
26 |
319,900 |
424,700 |
|
|
27 |
325,300 |
430,100 |
|
|
28 |
330,700 |
435,300 |
|
|
29 |
335,700 |
440,100 |
|
|
30 |
339,400 |
444,400 |
|
|
31 |
342,400 |
448,700 |
|
|
32 |
345,200 |
452,900 |
|
|
33 |
348,000 |
455,700 |
|
|
34 |
350,000 |
|
|
|
35 |
352,000 |
|
|
|
36 |
353,800 |
|
|
|
37 |
355,500 |
|
|
|
38 |
357,200 |
|
|
|
39 |
359,400 |
|
|
|
40 |
361,400 |
|
|
|
再任用職員 |
|
238,500 |
283,700 |
355,000 |
431,000 |
備考(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。
ハ 教育職俸給表(三)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
― |
270,000 |
400,100 |
2 |
147,400 |
162,900 |
283,600 |
408,800 |
3 |
153,600 |
171,200 |
297,400 |
417,200 |
4 |
160,800 |
180,200 |
311,100 |
425,600 |
5 |
168,700 |
191,100 |
324,600 |
433,900 |
6 |
177,700 |
198,000 |
337,800 |
441,600 |
7 |
187,700 |
205,000 |
347,900 |
449,200 |
8 |
194,300 |
212,400 |
358,000 |
456,400 |
9 |
200,900 |
220,300 |
368,300 |
463,300 |
10 |
207,500 |
231,300 |
377,000 |
470,000 |
11 |
214,200 |
242,800 |
385,400 |
476,900 |
12 |
221,100 |
254,400 |
393,400 |
484,000 |
13 |
228,400 |
266,700 |
401,200 |
490,400 |
14 |
235,600 |
279,400 |
408,700 |
495,600 |
15 |
242,600 |
292,500 |
416,100 |
499,500 |
16 |
249,700 |
306,100 |
423,300 |
|
17 |
256,200 |
319,500 |
430,000 |
|
18 |
262,600 |
332,100 |
436,600 |
|
19 |
269,100 |
342,000 |
443,100 |
|
20 |
274,900 |
351,800 |
448,900 |
|
21 |
280,200 |
361,700 |
454,300 |
|
22 |
285,100 |
370,000 |
458,900 |
|
23 |
289,800 |
378,200 |
463,100 |
|
24 |
293,900 |
385,800 |
466,800 |
|
25 |
297,300 |
392,600 |
469,900 |
|
26 |
300,600 |
398,900 |
472,700 |
|
27 |
303,900 |
404,600 |
|
|
28 |
306,300 |
409,800 |
|
|
29 |
308,100 |
414,600 |
|
|
30 |
309,900 |
419,400 |
|
|
31 |
311,600 |
424,100 |
|
|
32 |
313,300 |
428,100 |
|
|
33 |
315,000 |
432,300 |
|
|
34 |
|
436,200 |
|
|
35 |
|
439,800 |
|
|
36 |
|
442,200 |
|
|
再任用職員 |
|
227,100 |
280,300 |
347,200 |
420,800 |
備考(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
ニ 教育職俸給表(四)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
― |
204,000 |
252,700 |
315,700 |
452,200 |
2 |
169,500 |
212,300 |
265,600 |
330,600 |
463,400 |
3 |
180,100 |
220,800 |
278,300 |
345,800 |
474,600 |
4 |
191,400 |
230,200 |
292,300 |
360,700 |
485,800 |
5 |
202,800 |
239,500 |
306,400 |
375,700 |
497,000 |
6 |
209,700 |
251,900 |
320,200 |
386,600 |
508,200 |
7 |
217,000 |
264,200 |
335,200 |
397,000 |
519,500 |
8 |
224,800 |
276,600 |
350,100 |
407,700 |
529,800 |
9 |
232,600 |
289,100 |
365,100 |
417,600 |
539,000 |
10 |
240,700 |
302,100 |
376,000 |
429,300 |
548,100 |
11 |
249,000 |
314,900 |
386,400 |
440,800 |
556,900 |
12 |
257,200 |
327,700 |
396,900 |
452,300 |
565,900 |
13 |
265,200 |
340,500 |
406,500 |
463,500 |
573,900 |
14 |
272,700 |
353,100 |
415,600 |
474,700 |
580,400 |
15 |
280,300 |
362,000 |
423,900 |
485,900 |
585,400 |
16 |
287,500 |
370,900 |
431,900 |
497,100 |
590,000 |
17 |
294,600 |
379,700 |
439,300 |
508,300 |
|
18 |
301,300 |
388,000 |
446,400 |
516,500 |
|
19 |
307,600 |
396,100 |
452,500 |
521,800 |
|
20 |
313,200 |
403,800 |
457,800 |
526,900 |
|
21 |
318,400 |
411,600 |
462,800 |
532,500 |
|
22 |
323,200 |
419,000 |
467,500 |
538,200 |
|
23 |
328,000 |
426,100 |
472,200 |
543,500 |
|
24 |
332,200 |
432,200 |
476,900 |
548,100 |
|
25 |
336,100 |
437,400 |
480,400 |
552,200 |
|
26 |
339,500 |
442,400 |
483,600 |
|
|
27 |
342,000 |
447,000 |
486,900 |
|
|
28 |
344,300 |
451,700 |
|
|
|
29 |
346,900 |
456,400 |
|
|
|
30 |
349,600 |
459,800 |
|
|
|
31 |
352,200 |
463,000 |
|
|
|
32 |
354,700 |
466,100 |
|
|
|
33 |
357,100 |
|
|
|
|
34 |
359,500 |
|
|
|
|
35 |
362,100 |
|
|
|
|
36 |
364,700 |
|
|
|
|
37 |
367,200 |
|
|
|
|
再任用職員 |
|
252,200 |
301,700 |
326,800 |
403,600 |
482,000 |
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
― |
― |
255,100 |
296,700 |
340,400 |
2 |
134,500 |
183,500 |
268,300 |
310,500 |
352,500 |
3 |
138,900 |
193,300 |
281,700 |
324,300 |
364,800 |
4 |
144,000 |
202,400 |
294,900 |
338,200 |
377,100 |
5 |
150,300 |
211,500 |
308,300 |
348,900 |
389,000 |
6 |
157,800 |
221,000 |
322,000 |
358,700 |
401,600 |
7 |
166,300 |
232,500 |
335,600 |
368,300 |
414,400 |
8 |
175,300 |
243,800 |
345,600 |
377,900 |
427,900 |
9 |
183,600 |
255,100 |
354,900 |
387,200 |
441,100 |
10 |
190,900 |
264,900 |
363,400 |
396,300 |
454,100 |
11 |
198,300 |
275,100 |
371,000 |
405,200 |
467,000 |
12 |
206,000 |
285,000 |
377,800 |
413,900 |
479,400 |
13 |
213,700 |
292,200 |
384,200 |
422,400 |
491,600 |
14 |
221,500 |
298,900 |
390,300 |
430,700 |
503,300 |
15 |
229,700 |
305,600 |
396,300 |
438,300 |
514,800 |
16 |
238,000 |
312,200 |
402,200 |
445,800 |
526,100 |
17 |
244,300 |
318,800 |
407,300 |
453,200 |
537,700 |
18 |
250,400 |
325,500 |
411,600 |
460,500 |
548,100 |
19 |
256,500 |
331,900 |
416,000 |
467,000 |
555,900 |
20 |
262,400 |
338,200 |
420,000 |
473,700 |
562,800 |
21 |
267,800 |
344,500 |
423,900 |
478,700 |
568,700 |
22 |
273,100 |
349,300 |
427,700 |
483,200 |
573,900 |
23 |
278,200 |
353,400 |
431,500 |
487,000 |
577,900 |
24 |
283,200 |
356,200 |
434,900 |
|
|
25 |
287,900 |
359,000 |
438,200 |
|
|
26 |
291,700 |
361,800 |
|
|
|
27 |
295,300 |
364,600 |
|
|
|
28 |
298,200 |
367,400 |
|
|
|
29 |
300,600 |
370,100 |
|
|
|
30 |
302,600 |
|
|
|
|
31 |
304,700 |
|
|
|
|
32 |
306,600 |
|
|
|
|
再任用職員 |
|
217,600 |
263,400 |
297,500 |
340,400 |
396,000 |
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
― |
295,800 |
347,000 |
425,700 |
2 |
235,900 |
311,900 |
363,600 |
438,500 |
3 |
245,800 |
328,200 |
380,300 |
450,500 |
4 |
261,000 |
344,600 |
396,900 |
462,300 |
5 |
276,900 |
361,000 |
409,400 |
473,600 |
6 |
292,700 |
377,500 |
422,200 |
484,900 |
7 |
307,600 |
394,100 |
434,700 |
495,600 |
8 |
323,100 |
406,600 |
446,700 |
506,000 |
9 |
337,800 |
418,000 |
458,200 |
516,100 |
10 |
350,700 |
428,600 |
469,000 |
525,700 |
11 |
363,400 |
438,100 |
479,800 |
535,400 |
12 |
375,800 |
447,200 |
490,100 |
544,300 |
13 |
385,000 |
456,100 |
499,800 |
552,900 |
14 |
393,800 |
464,800 |
509,500 |
561,500 |
15 |
401,000 |
473,500 |
517,800 |
569,800 |
16 |
405,700 |
482,000 |
526,200 |
578,200 |
17 |
410,200 |
488,000 |
534,600 |
586,000 |
18 |
412,700 |
492,900 |
541,200 |
592,500 |
19 |
|
497,000 |
547,700 |
597,700 |
20 |
|
500,300 |
552,400 |
602,300 |
21 |
|
503,800 |
557,000 |
|
22 |
|
507,300 |
561,600 |
|
23 |
|
510,700 |
565,700 |
|
24 |
|
514,100 |
569,800 |
|
再任用職員 |
|
294,700 |
346,500 |
397,800 |
465,300 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
― |
― |
205,400 |
228,600 |
265,200 |
306,800 |
342,100 |
405,600 |
2 |
139,000 |
176,600 |
212,500 |
236,800 |
274,600 |
316,900 |
353,600 |
417,600 |
3 |
144,500 |
183,000 |
219,700 |
245,200 |
284,000 |
326,900 |
365,300 |
429,600 |
4 |
151,300 |
189,400 |
227,400 |
253,700 |
293,500 |
336,900 |
376,900 |
441,600 |
5 |
157,900 |
196,100 |
235,500 |
262,200 |
303,200 |
346,900 |
388,200 |
453,500 |
6 |
165,500 |
202,600 |
243,700 |
270,600 |
312,800 |
356,500 |
399,700 |
465,400 |
7 |
173,100 |
209,200 |
252,100 |
279,200 |
322,600 |
366,000 |
411,400 |
477,200 |
8 |
179,300 |
215,600 |
260,400 |
287,900 |
332,100 |
375,500 |
423,000 |
489,300 |
9 |
185,400 |
222,400 |
268,700 |
296,600 |
341,500 |
385,000 |
434,200 |
501,700 |
10 |
190,700 |
229,700 |
277,000 |
305,300 |
350,700 |
394,500 |
444,200 |
514,200 |
11 |
196,100 |
236,600 |
285,200 |
313,800 |
359,800 |
404,000 |
453,700 |
521,800 |
12 |
201,300 |
243,300 |
293,200 |
322,100 |
368,200 |
412,600 |
461,600 |
528,900 |
13 |
206,200 |
249,800 |
301,100 |
329,800 |
376,800 |
420,700 |
467,900 |
535,500 |
14 |
211,000 |
256,200 |
308,800 |
337,400 |
384,500 |
426,700 |
474,300 |
542,100 |
15 |
215,400 |
261,700 |
316,100 |
344,600 |
390,600 |
432,400 |
480,900 |
547,400 |
16 |
219,800 |
267,100 |
323,100 |
350,400 |
396,300 |
436,300 |
485,000 |
551,700 |
17 |
223,900 |
272,100 |
329,500 |
355,400 |
400,900 |
440,000 |
489,100 |
|
18 |
228,100 |
277,200 |
335,500 |
360,000 |
405,400 |
443,900 |
|
|
19 |
231,500 |
281,600 |
339,400 |
363,400 |
409,200 |
447,500 |
|
|
20 |
234,400 |
286,000 |
343,400 |
366,900 |
412,600 |
451,100 |
|
|
21 |
237,400 |
289,200 |
346,800 |
370,100 |
416,100 |
|
|
|
22 |
239,700 |
291,700 |
349,500 |
372,900 |
419,500 |
|
|
|
23 |
241,400 |
294,000 |
352,100 |
375,700 |
422,900 |
|
|
|
24 |
|
295,700 |
354,400 |
378,000 |
|
|
|
|
25 |
|
297,500 |
356,700 |
380,400 |
|
|
|
|
26 |
|
299,200 |
358,700 |
382,900 |
|
|
|
|
27 |
|
301,100 |
360,800 |
385,500 |
|
|
|
|
28 |
|
302,800 |
362,900 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
365,100 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
367,300 |
|
|
|
|
|
再任用職員 |
|
188,400 |
215,500 |
253,400 |
270,700 |
301,000 |
338,800 |
374,300 |
438,100 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
― |
― |
220,900 |
243,200 |
274,400 |
310,800 |
343,100 |
2 |
152,000 |
178,900 |
227,800 |
250,400 |
282,800 |
320,200 |
354,600 |
3 |
157,600 |
187,300 |
235,600 |
257,700 |
291,300 |
330,200 |
366,200 |
4 |
163,400 |
196,600 |
242,800 |
265,200 |
299,700 |
340,400 |
377,700 |
5 |
169,600 |
202,300 |
250,000 |
272,700 |
308,300 |
350,500 |
389,300 |
6 |
177,800 |
208,200 |
257,300 |
280,400 |
316,900 |
360,200 |
401,200 |
7 |
186,200 |
214,100 |
264,600 |
288,100 |
325,200 |
369,700 |
413,300 |
8 |
194,900 |
220,700 |
271,900 |
296,000 |
333,500 |
379,100 |
424,600 |
9 |
200,000 |
227,600 |
279,200 |
303,900 |
341,100 |
388,800 |
435,700 |
10 |
205,300 |
235,300 |
286,800 |
311,900 |
348,600 |
398,600 |
446,200 |
11 |
210,600 |
242,500 |
294,300 |
319,600 |
356,100 |
408,500 |
456,500 |
12 |
216,000 |
249,700 |
301,900 |
327,100 |
363,400 |
417,700 |
465,500 |
13 |
221,600 |
257,000 |
309,200 |
334,200 |
370,900 |
426,100 |
473,300 |
14 |
227,400 |
264,300 |
316,200 |
341,100 |
378,200 |
434,700 |
481,000 |
15 |
233,300 |
271,500 |
323,100 |
347,900 |
385,700 |
443,000 |
488,700 |
16 |
239,000 |
278,700 |
329,500 |
354,400 |
392,700 |
450,700 |
495,700 |
17 |
244,600 |
286,000 |
335,800 |
360,700 |
399,300 |
458,400 |
500,400 |
18 |
250,100 |
293,100 |
341,700 |
366,900 |
405,200 |
466,100 |
504,600 |
19 |
255,900 |
300,000 |
347,600 |
372,900 |
409,900 |
473,000 |
508,400 |
20 |
261,300 |
306,900 |
353,400 |
378,400 |
414,000 |
477,600 |
|
21 |
266,300 |
313,700 |
359,100 |
383,700 |
418,200 |
481,600 |
|
22 |
271,300 |
319,800 |
364,600 |
388,600 |
422,000 |
485,100 |
|
23 |
275,500 |
325,600 |
369,700 |
392,500 |
425,300 |
|
|
24 |
279,900 |
331,400 |
374,600 |
395,800 |
427,800 |
|
|
25 |
283,900 |
336,800 |
378,600 |
398,900 |
|
|
|
26 |
288,000 |
340,700 |
381,900 |
402,200 |
|
|
|
27 |
291,500 |
344,000 |
384,900 |
405,100 |
|
|
|
28 |
294,600 |
347,000 |
387,700 |
407,500 |
|
|
|
29 |
297,100 |
349,700 |
390,500 |
|
|
|
|
30 |
299,200 |
351,800 |
393,200 |
|
|
|
|
31 |
301,000 |
353,800 |
395,500 |
|
|
|
|
32 |
302,900 |
355,700 |
|
|
|
|
|
33 |
304,800 |
357,600 |
|
|
|
|
|
34 |
306,700 |
359,700 |
|
|
|
|
|
35 |
308,600 |
361,800 |
|
|
|
|
|
36 |
310,500 |
364,000 |
|
|
|
|
|
37 |
312,300 |
366,300 |
|
|
|
|
|
38 |
314,400 |
368,500 |
|
|
|
|
|
39 |
316,300 |
|
|
|
|
|
|
40 |
318,400 |
|
|
|
|
|
|
41 |
320,200 |
|
|
|
|
|
|
再任用職員 |
|
235,200 |
267,900 |
274,900 |
286,200 |
309,000 |
350,100 |
380,500 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九 福祉職俸給表(第六条関係)
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
再任用職員以外の職員 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
147,200 |
190,000 |
236,900 |
257,700 |
296,800 |
330,300 |
2 |
151,900 |
197,200 |
245,700 |
266,600 |
306,800 |
342,300 |
3 |
157,400 |
204,400 |
254,700 |
275,600 |
316,900 |
354,200 |
4 |
163,100 |
211,700 |
263,200 |
284,800 |
327,200 |
366,000 |
5 |
169,200 |
219,400 |
271,600 |
294,300 |
337,600 |
377,600 |
6 |
175,900 |
227,400 |
280,000 |
304,100 |
348,000 |
389,000 |
7 |
182,700 |
235,800 |
288,400 |
313,800 |
357,800 |
400,500 |
8 |
189,900 |
244,500 |
296,900 |
323,700 |
367,300 |
412,100 |
9 |
195,900 |
253,500 |
305,200 |
333,600 |
376,700 |
423,500 |
10 |
201,300 |
261,800 |
313,300 |
343,300 |
386,000 |
434,300 |
11 |
206,700 |
270,100 |
321,300 |
352,700 |
395,300 |
444,000 |
12 |
211,700 |
278,300 |
328,600 |
361,900 |
404,600 |
453,400 |
13 |
217,100 |
286,300 |
335,900 |
370,900 |
413,200 |
461,100 |
14 |
222,500 |
294,100 |
343,100 |
379,600 |
421,100 |
467,500 |
15 |
227,900 |
301,700 |
348,600 |
388,000 |
426,900 |
474,000 |
16 |
233,100 |
308,900 |
353,300 |
395,000 |
432,500 |
478,500 |
17 |
238,400 |
315,800 |
357,300 |
400,500 |
436,300 |
482,800 |
18 |
243,000 |
322,500 |
360,600 |
405,200 |
440,000 |
486,900 |
19 |
247,300 |
328,400 |
363,400 |
409,400 |
443,900 |
|
20 |
251,600 |
334,000 |
366,300 |
412,900 |
447,500 |
|
21 |
255,600 |
337,600 |
368,800 |
416,600 |
451,100 |
|
22 |
259,500 |
340,900 |
371,300 |
420,100 |
|
|
23 |
262,900 |
344,000 |
373,800 |
423,600 |
|
|
24 |
266,200 |
346,300 |
376,400 |
427,100 |
|
|
25 |
269,000 |
348,500 |
379,000 |
|
|
|
26 |
271,600 |
350,800 |
381,600 |
|
|
|
27 |
273,700 |
353,000 |
|
|
|
|
28 |
275,700 |
355,200 |
|
|
|
|
29 |
277,700 |
357,600 |
|
|
|
|
30 |
279,600 |
359,800 |
|
|
|
|
31 |
281,500 |
362,100 |
|
|
|
|
32 |
283,400 |
364,300 |
|
|
|
|
33 |
285,200 |
|
|
|
|
|
34 |
287,100 |
|
|
|
|
|
35 |
288,900 |
|
|
|
|
|
36 |
290,800 |
|
|
|
|
|
37 |
292,600 |
|
|
|
|
|
38 |
294,400 |
|
|
|
|
|
39 |
296,100 |
|
|
|
|
|
再任用職員 |
|
201,400 |
251,700 |
269,000 |
308,300 |
331,300 |
365,800 |
備考 この表は、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十 指定職俸給表(第六条関係)
号俸 |
俸給月額 |
|
円 |
1 |
573,000 |
2 |
636,000 |
3 |
704,000 |
4 |
783,000 |
5 |
843,000 |
6 |
906,000 |
7 |
991,000 |
8 |
1,069,000 |
9 |
1,146,000 |
10 |
1,227,000 |
11 |
1,301,000 |
12 |
1,328,000 |
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
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