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人事院規則一四―八

(営利企業の役員等との兼業)
(昭和二十五年十月二日 人事院規則一四―八)

最終改正:平成一五年四月一日 人事院規則一四―八―四

 人事院は、国家公務員法に基き、職員が官職以外の職務又は業務に従事する場合に関し次の人事院規則を制定する。

 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第三項の規定により、これを承認することができない。
 人事院は、法第百三条第三項の規定により職員の役員兼業等に承認(次に掲げる職員以外の職員については、自ら営利企業を営むことの承認に限る。)を与える権限を所轄庁の長、特定独立行政法人の長又は日本郵政公社の総裁(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。所轄庁の長等は、その委任された権限を部内の上級の職員に委任することができる。
 給与法の適用を受ける職員で次に掲げるもの
 行政職俸給表(一)の職務の級九級以下の職員
 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
 専門行政職俸給表の職務の級五級以下の職員
 税務職俸給表の職務の級九級以下の職員
 公安職俸給表(一)の職務の級九級以下の職員
 公安職俸給表(二)の職務の級九級以下の職員
 海事職俸給表(一)の職務の級六級以下の職員
 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
 教育職俸給表(一)の職務の級四級以下の職員
 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
 教育職俸給表(四)の職務の級三級以下の職員
 研究職俸給表の職務の級四級以下の職員
 医療職俸給表(一)の職務の級二級以下の職員
 医療職俸給表(二)の職務の級七級以下の職員
 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
 福祉職俸給表の適用を受ける職員
 任期付研究員法第三条第一項第二号の規定により任期を定めて採用された職員
 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員
 副検事
 特定独立行政法人の職員
 日本郵政公社の職員
 所轄庁の長等は、人事院の定めるところにより、毎年一回、当該所轄庁の長等又はその委任を受けた者が第一項の規定により与えた承認の状況を人事院に報告しなければならない。
 人事院は、所轄庁の長等又はその委任を受けた者の与えた承認が第一項の規定に反すると認める場合には、これを取り消すことができる。
 職員が法第百三条又は法第百四条の規定による承認又は許可を得て官職以外の業務に従事するためにその勤務時間をさく場合においては、さかれた勤務時間については給与を減額する。
 非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、法第百三条第一項の規定は適用しない。
 この規則に定める承認の手続に関し必要な事項は、事務総長が定める。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日 人事院規則一四―八―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日人事院規則一―二二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一一月二五日 人事院規則一四―八―二)

 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二六日 人事院規則一四―八―三) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則一四―八の規定により自ら営利企業を営むことについて承認を与えられている職員は、この規則による改正後の規則一四―八第一項の規定に基づき、所轄庁の長又はその委任を受けた者により当該営利企業を自ら営むことについて承認を与えられたものとみなす。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則一四―八―四)

 この規則は、公布の日から施行する。


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