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人事院規則一四―四
(営利企業への就職)
(平成九年十二月二十五日
人事院規則一四―四)
最終改正:平成一五年四月一日
人事院規則一四―四―七
人事院規則一四―四(営利企業への就職)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条
この規則は、法第百三条第三項の規定による営利企業への就職の承認その他営利企業への就職に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条
この規則において、「営利企業への就職」とは、職員が、離職後二年以内に、離職前五年間に在職していた次条に規定する国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社(以下「在職機関」という。)と密接な関係にある営利企業の地位に就くことを承諾し又は就くことをいう。
(国の機関)
第三条
法第百三条第二項の人事院規則で定める国の機関は、会計検査院、内閣、人事院、内閣府、各省並びに宮内庁、各外局及び防衛施設庁とする。
(承認権限の委任)
第四条
人事院は、職員が営利企業の役員の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合を除き、離職前五年間に次に掲げる職員以外の職員として在職した期間のない職員の法第百三条第三項の規定による営利企業への就職の承認の権限を当該職員の離職時の所轄庁の長、特定独立行政法人の長又は日本郵政公社の総裁(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
一
給与法の適用を受ける職員で次に掲げるもの
イ 行政職俸給表(一)の職務の級九級以下の職員
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
ハ 専門行政職俸給表の職務の級五級以下の職員
ニ 税務職俸給表の職務の級九級以下の職員
ホ 公安職俸給表(一)の職務の級九級以下の職員
ヘ 公安職俸給表(二)の職務の級九級以下の職員
ト 海事職俸給表(一)の職務の級六級以下の職員
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
リ 教育職俸給表(一)の職務の級四級以下の職員
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
ヲ 教育職俸給表(四)の職務の級三級以下の職員
ワ 研究職俸給表の職務の級四級以下の職員
カ 医療職俸給表(一)の職務の級二級以下の職員
ヨ 医療職俸給表(二)の職務の級七級以下の職員
タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
レ 福祉職俸給表の適用を受ける職員
二
任期付研究員法第三条第一項第二号の規定により任期を定めて採用された職員
三
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員
四
副検事
五
特定独立行政法人の職員
六
日本郵政公社の職員
2
所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員に委任することができる。
(承認の基準)
第五条
人事院及び前条第一項又は第二項の規定により委任を受けた者は、職員の営利企業への就職については、次のいずれにも該当せず、当該営利企業への就職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合に限り、これを承認することができる。
一
離職前五年間に、営利企業に対し行政上の権限(営利企業の役員以外の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合にあっては、裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院が定めるものを除く。)の行使に携わることを職務内容とする官職を占めていた期間のある職員が、当該行政上の権限に係る営利企業の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合(当該行政上の権限が経理に関する検査の実施、特許権の設定の審査その他の人事院の定める権限に限られる場合で、当該職員が承認に係る営利企業に対する当該権限の行使には携わらなかったときを除く。)
二
離職前五年間に、会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関の官房長、局長若しくはこれらと同等以上の官職又は内閣府設置法第十八条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第五十四条から第五十六条まで並びに国家行政組織法第八条から第八条の3までに規定する機関等のこれらと同等の官職(人事院の定めるものに限る。)を占めていた期間のある職員が、在職機関(当該期間に在職していた在職機関に限る。)が営利企業に対し特定の権利又は義務の設定又は解除その他の行政上の権限を有することによりその運営に重大な影響を及ぼし得る関係(以下「特定行政権限関係」という。)にある営利企業の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合
三
職員が、在職機関と特定行政権限関係にある営利企業を代表する役員の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合
四
離職前五年間に、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十一条に規定する出資(以下「出資」という。)に関する業務に携わることを職務内容とする日本郵政公社における官職を占めていた期間のある職員が、出資に係る営利企業の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合
五
離職前五年間に、日本郵政公社における官職を占めていた期間のある職員が、出資に係る営利企業を代表する役員の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合
六
離職前五年間に、在職機関と営利企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員(人事院の定める職員を除く。)が、当該営利企業の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合
七
在職機関と承認に係る営利企業との間の離職前五年間における契約関係が人事院の定める基準に該当する場合
八
職員が就くことを承諾し又は就こうとする営利企業の地位の職務内容に、在職機関に対する許可の申請、契約の折衝等の業務が含まれる場合
2
人事院及び前条第一項又は第二項の規定により委任を受けた者は、職務と責任に特殊性がある職員又は任用若しくは離職について特別の事情のある職員の営利企業への就職として人事院が定めるものについては、法第一条の精神に反しないと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、これを承認することができる。高度の専門的な知識経験その他の能力を有する職員(離職前五年間に前条第一項各号に掲げる職員以外の職員として在職した期間のある職員に限る。)の営利企業への就職についても、営利企業からの要請に応じ、当該能力を必要とする当該営利企業の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合において、人事院が優れた識見を有する者から意見を聴いて法第一条の精神に反しないと認めるときは、同様とする。
(再承認が必要な場合)
第六条
職員は、営利企業への就職を承認された場合においても、離職後二年以内において、その営利企業内の承認を得た地位以外の地位に就くことを承諾し又は就こうとするときは、改めて承認を得なければならない。ただし、新たに就くことを承諾し又は就こうとする営利企業の地位が承認を得た地位とその職務と責任において同様のものであるときは、この限りでない。
(人事院の権限)
第七条
人事院は、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定により営利企業への就職に係る承認の権限の委任を受けた者(次項において「委任を受けた者」という。)に対し、営利企業への就職に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
2
人事院は、委任を受けた者の行った営利企業への就職の承認がこの規則の規定に反すると認める場合には、これを取り消すことができる。
(非常勤職員等に関する特例)
第八条
法第百三条第二項の規定の適用については、次に掲げる職員は同項に規定する職員に含まれず、これらの職員としての在職は同項に規定する在職に含まれないものとし、これらの職員以外の職員がこれらの職員になった場合には、その際離職したものとみなす。
一
非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
二
臨時的職員
三
条件付採用期間中の職員
(雑則)
第九条
この規則に定めるもののほか、営利企業への就職の承認の手続その他営利企業への就職に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二三日
人事院規則一四―四―四)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)
1
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一一月二五日
人事院規則一四―四―五)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二二日
人事院規則一四―四―六)
1
この規則は、平成十三年六月二十三日から施行する。
2
平成十三年六月二十二日から起算して七年間は、規則一四―四第五条第一項第二号中「機関並びに」とあるのは「機関、」と、「行政機関」とあるのは「行政機関並びに中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第五十二条及び第六十一条の規定により平成十三年六月二十二日まで置かれていた中央省庁等改革推進本部」として、同規則の規定を適用する。
附 則 (平成一五年四月一日
人事院規則一四―四―七)
この規則は、公布の日から施行する。
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