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沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 抄

(昭和四十七年五月一日法律第二十四号)

最終改正:昭和六一年一二月四日法律第九十三号

(この法律の趣旨)
第一条  この法律は、昭和五十年に開催される沖縄国際海洋博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

(博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)
第五条  博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の2の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の2第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
 博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条  国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の2第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員として在職した後引き続いて再び改正法による改正後の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた者に係る第六十条の規定による改正後の沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第五条第一項の規定の適用については、同項中「国家公務員退職手当法」とあるのは、「国家公務員等退職手当法」とする。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。



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