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沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令

(昭和四十七年五月十五日総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第一号)


 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第九十八号)第二条第一項の規定に基づき、 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令を次のように定める。

(公務員等共済組合等に係る代表者)
第一条  沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第九十八号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する公務員等共済組合等に係る代表者として主務大臣が指名する者(以下「代表者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる職にある者とする。
 令第一条第一項第一号に規定する公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「共済組合法」という。)第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合の理事長
 令第一条第一項第二号に規定する公立学校職員共済組合 共済組合法第三条第一項第二号に規定する公立学校共済組合の理事長
 令第一条第一項第一号に規定する市町村議会議員共済会 共済組合法第百五十一条第一項第三号に規定する町村議会議員共済会の会長
 令第一条第一項第一号に規定する市町村関係団体職員共済組合 共済組合法第百七十四条第一項に規定する地方団体関係団体職員共済組合の理事長
 代表者は、その所掌に係る事務を補助させるため補助者を指名することができる。

(公務員等共済組合等の決算手続)
第二条  令第二条第一項の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等共済組合法施行細則(千九百七十年規則第十三号)第二章第二節第七款第三目の規定(第六十九条を除く。)の例により行なうものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十八条第一項及び第二項
第七十一条
出納主任 代表者が指名する者
第六十八条第一項及び第二項 出納役 代表者が指名する者
第六十八条第一項
第七十一条第二項
第七十二条
会計単位の長 代表者
第六十八条第二項及び第三項
第七十二条第四号
第七十三条
第八十五条第二号
第八十九条第二号
理事長 代表者
第六十八条第三項
第七十四条第三項
第七十五条第三項及び第五項
第七十八条
第八十三条
第八十六条第二項
第八十八条第二項
第九十条
行政主席 沖縄県知事
第七十六条第一項
第七十七条第一項
第七十九条第一項
理事長が定める期間 従前の規定により定められた期間


   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。


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