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沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令
(昭和四十七年五月十八日政令第百九十八号)
内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
次に掲げる者のうち、これらの者に係る懲戒を定める沖縄法令(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する沖縄法令をいう。)の規定により昭和四十七年五月十五日前に懲戒の処分を受けた者で、同法その他の沖縄の復帰に伴う特別措置を定めた法令の規定により、当該懲戒の処分が当該沖縄法令に相当する本土法令(同条第四項に規定する本土法令をいう。)の規定による懲戒の処分とみなされたもの及び当該懲戒の処分につきなお従前の例によることとされ又は当該沖縄法令がなお効力を有することとされるものに対しては、将来に向かつてその懲戒を免除するものとする。
一
琉球政府の職員であつた者
二
琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)に基づく琉球電信電話公社の職員であつた者
三
沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)の規定による弁護士であつた者
四
沖縄の公証人法(千九百六十年立法第七十七号)の規定による公証人であつた者
五
沖縄の税理士法(千九百六十四年立法第八十九号)の規定による税理士であつた者
六
沖縄の公認会計士法(千九百五十七年立法第百十号)の規定による公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士であつた者
七
沖縄の船舶職員法(千九百六十二年立法第三十五号)の規定による海技従事者であつた者
八
沖縄の水先法(千九百五十九年立法第百五十六号)の規定による水先人であつた者
九
沖縄の司法書士法(千九百五十五年立法第五十二号)の規定による司法書士であつた者
十
沖縄の建築士法(千九百五十三年立法第八十七号)の規定による建築士であつた者
十一
土地建物調査士法(千九百六十四年立法第三十三号)の規定による土地建物調査士であつた者
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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