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オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 抄
(昭和三十六年六月十五日法律第百三十八号)
最終改正:昭和三九年七月六日法律第百五十二号
(この法律の趣旨)
第一条
この法律は、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(大会運営者の職員に係る退職手当の特例等)
第六条
大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の2の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
2
大会運営者又は大会運営者の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の2第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
3
大会運営者の役員及び職員は、刑法(明治四十年法第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日法律第七十六号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
昭和三十七年十二月一日前に恩給公務員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第三十九号に規定する恩給公務員をいう。)、年金条例職員(施行法第二条第一項第五号に規定する年金条例職員をいう。)、旧長期組合員(施行法第二条第一項第九号に規定する旧長期組合員をいう。)若しくは国の長期組合員(施行法第二条第一項第五十四号に規定する国の長期組合員をいう。)である職員(施行法第二条第一項第四号に規定する職員をいう。以下同じ。)であつた者又は昭和三十七年十二月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで間に地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「組合法」という。)による組合員(以下「組合員」という。)である職員(組合法第百四十二条の規定により職員とみなされた国の職員(同条第一項に規定する国の職員をいう。)を含む。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて大会運営者の職員(オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第六条第一項に規定する大会運営者の職員をいう。以下同じ。)となり、引き続き施行日に現に大会運営者の職員として在職するもの(昭和三十七年十二月一日から施行日の前日までの間に大会運営者の職員から引き続いて組合員となつたものを含む。)が施行日から六十日以内に、その者の昭和三十七年十二月一日以後の引き続く大会運営者の職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したときの組合法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を当該地方公務員共済組合に申し出た場合におけるその者に係る在職期間の通算、長期給付の支払の差止、費用の負担その他の長期給付に関する経過措置については、施行法第百二十八条の規定の例による。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第百五十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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