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恩給給与細則

(昭和二十八年九月二十九日総理府令第六十七号)

最終改正:平成一五年一月一四日総務省令第十七号


  恩給給与細則(大正十二年閣令第七号)の全部を次のように改正する。

(目的)
第一条  この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務省人事・恩給局長の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。

(経由庁のある恩給請求書類)
第二条  恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。但し、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の恩給については請求者の退職当時における本籍地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣、これらの者の遺族の恩給については請求者の住所地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣を経由して差し出すことを要する。

(経由庁のない書類)
第三条  裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。

(恩給請求書類の様式)
第四条  恩給請求書は、おおむね別紙第一号書式から第十六号書式までに準じて作成することを要する。
 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号。以下「規則」という。)第二条ノ七第三項若しくは第五項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十条ノ二第一項、第十条ノ三、第十条ノ四、第十条ノ五、第十条ノ七第一項、第十条ノ八、第十条ノ九第二項、第十条ノ十第一項、第十条ノ十一、第十条ノ十二、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条ノ二第二項、第十三条第二項、第十三条ノ二第二項、第十三条ノ三第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十六条ノ二、第十六条ノ三又は第十九条の規定により総代者が恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記することを要する。
 旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下「旧勅令第六十八号」という。)施行前に裁定を経たことのある年金たる恩給に相当する法律第百五十五号附則の規定による年金たる恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「旧既裁定恩給受給者」(請求者が法律第百五十五号附則第二十二条第四項に規定する者であるときは、「旧既裁定恩給(無期)受給者」)と明記することを要する。
 恩給請求書に添附すべき書類は、おおむね別紙第十七号書式から第四十八号書式までに準じて作成することを要する。

(国外居住者の恩給請求)
第五条  規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証明を受け、書留郵便をもつて、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。

(本属庁の事務)
第六条  本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第四十九号書式から第五十三号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省人事・恩給局に送付しなければならない。ただし、規則第二十二条第一項ただし書に規定する場合においては、恩給金額計算書を作ることを要しない。

(恩給証書の交付)
第七条  総務省人事・恩給局において、規則第二十六条ノ二に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。この場合において、権利者は裁定告知書を総務省人事・恩給局に返納することを要する。

(恩給請求の却下)
第八条  恩給の請求を却下した場合においては、総務省人事・恩給局長は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。

(恩給証書等の誤りの訂正)
第九条  総務省人事・恩給局において、規則第二十五条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。

(支払通知書の交付)
第十条  総務省人事・恩給局長は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書を支払開始日前に権利者に交付しなければならない。

(支払開始日)
第十条の2  年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月(受給者の請求により一月に支給すべき恩給をその前年の十二月に支給する場合にはその月)の六日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下本項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
 前項の規定にかかわらず、恩給を受ける権利が失われた場合におけるその期の恩給は、支払開始日前の日においても支給する。

(未支給金の請求等)
第十一条  恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十条ノ二第二項の規定により恩給の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書に次の書類を添付して、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。ただし、遺族が未支給金を請求する場合において、同時に規則第六条の請求を行うときは、次の書類は添付することを要しない。
 請求者の戸籍謄本(権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)
 請求者が、公務員の死亡当時、公務員により生計を維持し、又は公務員と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書(遺族が請求する場合に限る。)
 未支給金の支給を受けようとする者全員が連署した総代者選任届書(同順位の遺族が二人以上いるとき、又は相続人が二人以上いるときに限る。)
 総務省人事・恩給局長は、前項の請求に係る未支給金を支給するときは、失権時給与金支給決定通知書を当該遺族又は相続人に交付しなければならない。

(支給郵便局の変更)
第十二条  受給者は、恩給の支給を受ける郵便局(以下「支給郵便局」という。)を変更しようとするときは、恩給証書又は裁定通知書の記号番号及び新たに指定する支給郵便局名その他必要な事項を記載した届書を総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。

(国外に居住する受給者の受領代理人)
第十三条  国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。)を指名し、又はその受領代理人を変更しようとするときは、恩給証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(一回の委任につき五年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添付して、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
 受領代理人により恩給の支給を受けることをやめようとするときは、その旨を記載した届書を総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。

(処刑通知)
第十四条  規則第三十一条に規定する処刑に関する通知は、おおむね別紙第五十四号書式に準じて作成しなければならない。             

(恩給証書又は裁定通知書の再交付)
第十五条  規則第三十六条第一項の規定により恩給証書(裁定告知書を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第五十五号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
 前項の場合において、恩給証書又は裁定通知書を損傷したときは、申請書に当該損傷した恩給証書又は裁定通知書を添付することを要する。

第十六条  規則第三十六条第二項の規定により恩給証書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第五十五号書式に準じ再交付申請書を作り、申請者本人の最近の写真を添付して、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
 前項の申請書には、現住所の警察官署、領事官その他申請者が本人であることを知つている官公署から、本人であることの奥書証明を受けることを要する。
 第一項の写真は、申請書にはりつけ、前項の奥書証明をする官公署の割印を受けることを要する。

(加算に関する勤務日誌)
第十七条  法律第百五十五号による改正前の恩給法第三十八条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十六条若しくは第三十七条ノ二の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月三〇日総理府令第四十六号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年九月一日総理府令第四十一号)

 この府令は、昭和三十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年六月二〇日総理府令第三十六号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年五月二九日総理府令第四十二号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月二日総理府令第四十七号)

 この府令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月一六日総理府令第二十二号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月一六日総理府令第三十号)

 この府令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月一日総理府令第三十二号)

 この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第三十四号書式及び第三十五号書式の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月二七日総理府令第二十九号)

 この府令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月二一日総理府令第三十二号)

 この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月二四日総理府令第四十号)

 この府令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二七日総理府令第四十一号)

 この府令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月七日総理府令第六十七号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月三日総理府令第三十四号)

 この府令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年五月二四日総理府令第三十号)

 この府令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月三一日総理府令第五十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二五日総理府令第三十六号)

 この府令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第三十六号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日総理府令第八号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月九日総理府令第四十七号)

 この府令は、平成十年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


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