恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条に規定する総理府令で定める額は、昭和四十八年九月三十日における恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額に対応する同法附則別表の仮定俸給年額をAとし、同表に掲げる仮定俸給年額のうち、Aの直近下位の仮定俸給年額をB、Aの直近上位の仮定俸給年額をC、Bの四段階上位の仮定俸給年額をD、Cの四段階上位の仮定俸給年額をEとした場合における次の算式により算出した額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
附 則