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恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令

(昭和四十四年十二月十六日総理府令第五十一号)


 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)の施行に伴い、 恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令を次のように定める。

 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十五条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。
   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。


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