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恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の2の外国特殊機関の職員を定める政令

(昭和三十九年七月六日政令第二百三十三号)

最終改正:昭和五一年六月三日政令第百三十七号


 内閣は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条第五項及び同法附則第四十三条の2の規定に基づき、この政令を制定する。

(法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等)
第一条  恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第五項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間で政令で定めるもの及び同条第十一項に規定する旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものは、これらの者が次の表の上欄に掲げる地域又はその港域において職務をもつて戦務に服していた期間で同表の中欄に掲げる期間内におけるものとし、これらの規定により当該服務期間について在職年を計算する場合に加えられる月数は、当該服務期間の一月につき同表の下欄に掲げるとおりとする。
南西諸島(沖縄本島を除く。) 昭和十九年十月十日から昭和二十年九月二日まで 二月
沖縄本島 昭和十九年十月十日から昭和二十年三月三十一日まで 二月
昭和二十年四月一日から同年六月三十日まで 三月
昭和二十年七月一日から同年九月二日まで 二月
満洲
樺太
北緯三十八度以北の朝鮮
昭和二十年八月九日から同年九月二日まで 三月

(法律第百五十五号附則第四十三条の2に規定する外国特殊機関の職員)
第二条  法律第百五十五号附則第四十三条の2第一項に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員は、次の各号に掲げる職員とし、同条第二項後段に規定する政令で定める職員は、第十三号に掲げる職員とする。
 旧満洲帝国協和会の職員
 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員
 旧上海共同租界工部局の職員
 旧満洲林産公社の職員(昭和二十年四月三十日において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第一項に規定する公務員又は旧満洲国政府の官吏若しくは待遇官吏として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となつた場合における当該職員に限る。)
 旧満洲拓植公社の職員
 旧満洲特産専管公社の職員
 旧満洲農産公社の職員
 旧満洲農地開発公社の職員
 旧満洲畜産公社の職員
 旧満洲繊維公社の職員
十一  旧満洲林産公社の職員(第四号に該当する職員を除く。)
十二  旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員
十三  旧満洲農産物検査所の職員

   附 則

 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年五月二五日政令第百七十二号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び第二条第四号の規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。
   附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三百四十九号)

 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
   附 則 (昭和四八年七月二四日政令第二百六号)

 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月三日政令第百三十七号)

 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。


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