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人事院規則六―一

(格付の権限及び手続)
(昭和二十七年四月一日 人事院規則六―一)


 人事院は、国家公務員の職階制に関する法律に基き、 人事院規則六―一(格付の権限及び手続)を次のように改正する。

(格付の権限の委任)
第一条  人事院は、職階法第十二条の規定に基き、指令の定めるところにより、国の機関を指定して、格付及び格付の変更の権限を委任することができる。
 前項の規定により、国の機関に委任された格付及び格付の変更の権限は、その機関の長が行うものとする。
 前項の権限は、部内の上級の職にある者に委任することができる。

第二条  前条に規定する機関の長は、前条第三項の規定により、格付及び格付の変更の権限が委任され又はその委任の全部若しくは一部が取り消された場合には、直ちにその委任され又は委任の取り消された者の占める職の組織上の名称、委任され又は委任を取り消された権限の内容及び委任又は委任の取消の効力の生ずる日を、文書により、人事院に報告しなければならない。

(官職の新設及び変更の通知)
第三条  官職の新設又は官職の職務と責任の変更により、格付又は格付の変更の必要があると認められる場合には、その官職の任命権者(任命権の委任が行われている場合は、その委任を受けた者とする。)は、自ら格付及び格付の変更の権限を有しないときは、細則の定めるところにより、その旨を格付及び格付の変更の権限を有するものに通知しなければならない。

(格付と職務調査)
第四条  格付、格付の変更又は格付の改訂は、細則で別に定める場合を除き、規則六―二(職務調査)に定める職務調査の結果に基いて行わなければならない。

(格付表の作成)
第五条  格付、格付の変更又は格付の改訂は、格付表を作成して行うものとし、格付表の作成された日から効力を生ずる。但し、正当な事由がある場合に、格付、格付の変更又は格付の改訂を行うものがこれと異なる日を指定したときは、その日から効力を生ずる。

(混合官職の格付の特例)
第五条の2  混合官職(二以上の職級にわたる職務と責任を有し、且つ、それぞれの職務と責任に応じてその都度格付を変更することが困難な官職をいう。)のうち指令で指定するものについては、その最も困難な職務と責任によつて格付することができる。(昭和二十七年七月二十二日施行)

(行政組織の改廃等に伴う新設官職の格付の特例)
第六条  行政組織の改廃等により、一の官職の廃止に伴つて同一の職務と責任を有する他の官職が同時に新設された場合には、新設された官職は、廃止された官職が格付されていた職級に、その時において格付されたものとみなす。
 前項の規定に該当する新設の官職がある場合において、その官職の任命権者(任命権の委任が行われている場合は、その委任を受けた者とする。)は、自ら格付及び格付の変更の権限を有しないときは、その旨を格付及び格付の変更の権限を有するものに通知しなければならない。

(格付の通知)
第七条  人事院は、格付、格付の変更又は格付の改訂を行つたときは、その格付、格付の変更又は格付の改訂の行われた官職の任命権者(任命権の委任が行われている場合は、その委任を行つた者とする。)にその格付、格付の変更又は格付の改訂を通知する。但し、第一条の規定により委任を受けたものの格付及び格付の変更の権限の及ぶ官職の格付を改訂したときは、そのものに通知する。
 任命権者(任命権の委任が行われている場合は、その委任を行つた者とする。)又は第一条の規定により格付及び格付の変更の権限を委任されたものが、前項に規定する格付、格付の変更又は格付の改訂の通知を受け取つた場合において、自らその通知に係る官職の任命権者(任命権の委任が行われている場合は、その委任を受けた者とする。以下同じ。)でないときは、任命権者にその格付、格付の変更又は格付の改訂を通知するものとする。
 第一条の規定により格付及び格付の変更の権限を委任されたものは、格付又は格付の変更を行つた場合において、自らその格付又は格付の変更の行われた官職の任命権者でないときは、任命権者にその格付又は格付の変更を通知するものとする。

(格付の報告等の方法)
第八条  職階法第十二条第三項に規定する報告及び前条第一項に規定する通知は、細則で別に定める場合を除き、格付表の写を送付して行うものとする。但し、職階法第十二条第三項に規定する報告については、人事院の要求があつた場合には、格付表の写の外に、職務記述書その他人事院の指定する資料をあわせて送付しなければならない。

(格付表等の整理保管)
第九条  格付及び格付の変更の権限を有するもの並びに任命権者は、格付及び格付の変更の権限の及ぶ官職又は任命権の及ぶ官職について、格付表その他の格付の現状を明らかにする文書を整理保管しなければならない。

(細則事項)
第十条  格付表の様式及び記入要領その他格付の手続に関して必要な事項は、細則で定める。

(経過規定)
第十一条  第五条の規定にかかわらず、職階制の実施に伴い別に指令で定める日の前日までは、格付、格付の変更又は格付の改訂については、その効力を停止するものとする。

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