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鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令
(昭和二十七年七月一日政令第二百二十号)
最終改正:昭和五七年九月二五日政令第二百六十三号
内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(国家公務員共済組合法等の適用)
第一条
左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十七年七月一日から、鹿児島県大島郡十島村の区域(以下「十島村」という。)に適用する。
一
国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)
二
国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号)
三
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)
(共済組合法の適用に伴う経過措置)
第二条
共済組合法(同法第六十八条を除く。)の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分は、前条の場合においては、昭和二十一年一月二十八日において効力を有していた国家公務員の共済組合に関する法令(以下「旧法令」という。)に基いて組織された共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員たる職員として同日において在職していた者が、引き続いて十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員となつたときは、その者のうち、同日後昭和二十六年十二月四日までの間において旧法令並びに共済組合法及びこれに基く命令が十島村に適用されていたとした場合において、旧法令又は共済組合法の規定中長期給付に関する部分の適用を受ける職員として在職した者となるべきものを、その者が当該期間内において琉球諸島民政府又はその機関の職員として勤続した間、相当の旧組合又は共済組合法に基いて組織された国家公務員共済組合の組合員たる職員として勤続した者とみなし、且つ、昭和二十一年一月二十九日以後共済組合法施行前旧法令が十島村に適用されていたとした場合において、共済組合法第九十条の規定の適用を受けるべき給付をその者が受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる給付を同条の規定の適用を受ける給付とみなして、その者について昭和二十一年一月二十九日以後給付事由の発生する長期給付から適用する。この場合において、その者が、十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員として在職していた間、昭和二十一年一月二十八日において受けていた俸給(昭和二十一年七月一日以後においては、当該俸給の額は、国家公務員の給与水準の改訂に伴う共済組合の年金の額の改定に関して定めた法令の規定による仮定俸給の額とする。)を受けていたものとみなす。
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共済組合法(同法第六十八条を除く。)の規定中長期給付に関する部分は、前条の場合においては、昭和二十六年十二月五日以後この政令施行前十島村において官公署に勤務した者で、共済組合法及びこれに基く命令が同日から十島村に適用されていたとした場合において、共済組合法第一条に規定する職員として在職していた者となるべきものについては、その者を当該職員として在職していた者とみなして、その者についての同日以後給付事由の発生する長期給付から適用する。
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前項の規定の適用を受ける者が、旧組合の組合員として昭和二十一年一月二十八日において在職し、引き続いて昭和二十六年十二月四日までの間、十島村において勤務する琉球諸島民政府の職員又はその機関の職員として勤続し、且つ、引き続いて十島村において官公署に勤務する職員となつた者であるときは、その者については、第一項前段及び前項の規定をあわせて適用する。
(特別措置法の適用に伴う経過措置)
第三条
この政令の施行に伴い特別措置法の規定による年金又は一時金の支給を受ける権利を有することとなつた者で、この政令施行の際十島村に居住するものについての同法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十七年七月一日」と読み替えるものとする。
(時効の特例)
第四条
この政令の施行に伴い発生した共済組合法の規定による給付(共済組合法第九十条の規定により従前の例によることとされる給付を含む。)を受ける権利で、この政令の施行の際までに給付事由の発生しているものについては、その時効は、共済組合法の規定にかかわらず、この政令の施行の日の前日までは進行しないものとする。
(費用の負担)
第五条
この政令施行に伴い増加する国家公務員共済組合の給付に要する費用の負担については、共済組合法第六十九条第一項第二号中「百分の五十五」とあるのを「全額」と読み替えて、同条及び共済組合法第八十六条第二項の規定を適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二百六十三号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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