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官吏功労表彰令

(昭和十九年二月十五日勅令第七十六号)

最終改正:昭和二二年五月三日政令第四号

第一条  官吏(官吏、待遇官吏其ノ他ノ各庁職員ヲ総称ス以下同ジ)又ハ各庁若ハ其ノ部局ニシテ抜群ノ功労アリタルモノヲ表彰スル為官吏ニ対シテハ顕功章、各庁又ハ其ノ部局ニ対シテハ顕功状ヲ授与スルコトヲ得

第二条  顕功章ノ形状及制式並ニ顕功状ノ様式附図ノ如シ

第三条  顕功章又ハ顕功状ノ授与ハ所管大臣ノ申牒ニ依リ内閣総理大臣之ヲ行フ

第四条  削除

第五条  顕功章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス

第六条  顕功章ヲ授与セラレタル者刑ニ処セラレ其ノ官職ヲ失ヒタルトキ又ハ懲戒処分ニ依リ其ノ官職ヲ免ゼラレタルトキハ之ヲ返納セシム
○2 前項ノ外顕功章ヲ授与セラレタル者懲戒処分ヲ受ケ其ノ他受章者タルノ体面ヲ汚辱スルノ失行アリタルトキハ顕功章ノ佩用ヲ停止シ又ハ之ヲ返納セシムルコトヲ得

第七条  本令ニ定ムルモノヲ除クノ外顕功章及顕功状ノ授与、返納其ノ他顕功章及顕功状ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム

   附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二二年五月三日政令第四号) 抄

○1  この政令は、公布の日から、これを施行する。
  (附図)
 顕功章ノ形状



顕功章ノ制式
地質 銀色金属
大サ 図ノ通
表面 文字 金色
其ノ他 銀色燻
裏面 銀色


  顕功状ノ様式(用紙厚紙日本標準規格第九十二号A列二番)

  備考 左上方ニ内閣ノ印ヲ鈴ス



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