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寒冷地手当支給規則

(昭和三十九年八月十四日総理府令第三十三号)

最終改正:平成一五年一〇月一日総務省令第百二十九号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日総務省令第百二十九号(未施行)
 

 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条、第二条及び第三条の規定に基づき、 寒冷地手当支給規則を次のように定める。

第一条  国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第一条前段の総務大臣が定める日は、十月三十一日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下「基準日」という。)とする。
 法第一条前段の北海道その他寒冷の地域で総務大臣が定めるものは、別表第一に掲げる地域又は別表第二に掲げる官署の所在地(以下「支給地域」という。)とする。
 法第一条前段の総務大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。
 本邦外にある職員(基準日から法第一条後段の総務大臣が定める日までの期間の全日数にわたつて本邦外にある職員に限る。ただし、世帯主である職員でその扶養親族(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が当該期間内に本邦に居住するものを除く。)
 本邦外から本邦に帰還後身分保留中の職員
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
 国家公務員法第七十九条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、一般職給与法第二十三条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
 国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員
 国家公務員法第百八条の6第一項ただし書の許可を受けている職員
 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条の5第一項に規定する大学院修学休業をしている職員
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条の規定により育児休業をしている職員
 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員

第二条  法第一条後段の総務大臣が定める日は、基準日の属する年の翌年の二月末日とする。
 法第一条後段の総務大臣が定める者は、当該在勤することとなつた日の直前の基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当(法第四条の規定による寒冷地手当を除く。第九条及び第十条第四項を除き、以下同じ。)の支給を受け、その後法第三条の規定により返納を行つた者であつて、既に支給された寒冷地手当の額(同条の規定により追給を受けた者にあつては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に法第二条第五項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるものとする。

第三条  法及びこの省令において、世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
 扶養親族を有する者
 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

第四条  法第二条第二項の総務大臣が定める地域は、別表第一又は別表第二に掲げる支給地域の区分が五級地又は四級地である地域とする。
 法第二条第二項の総務大臣が定める額は、支給地域の区分(一の地域についてその区分が別表第一及び別表第二に掲げられている場合にあつては、別表第二に掲げる区分。次条において同じ。)及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
支給地域の区分 世帯等の区分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族のある職員 扶養親族のない職員
五級地 一六、五〇〇円 一一、〇〇〇円 五、五〇〇円
四級地 八、二〇〇円 五、五〇〇円 二、七〇〇円

第五条  法第二条第四項の総務大臣が定める額は、支給地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
支給地域の区分 世帯等の区分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族が三人以上ある職員 扶養親族が一人又は二人ある職員 扶養親族のない職員
五級地 一六三、七〇〇円 一三六、五〇〇円 八二、九〇〇円 五九、二〇〇円
四級地 一二九、六〇〇円 一〇八、〇〇〇円 六五、〇〇〇円 四五、八〇〇円
三級地 九七、八〇〇円 八一、五〇〇円 四九、一〇〇円 三四、二〇〇円
二級地 六七、五〇〇円 五六、三〇〇円 三三、六〇〇円 二三、三〇〇円
一級地 三九、六〇〇円 三三、〇〇〇円 一九、八〇〇円 一四、二〇〇円

 一般職給与法附則第七項の規定により俸給の半額が減ぜられた場合における法第二条第四項の総務大臣が定める額は、前項の表に掲げる額からその半額を減じた額とする。

第六条  法第二条第五項の総務大臣が定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における職員の世帯等の区分をもつて同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第一項から第三項までの規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあつては、その乗じて得た額から既支給額と法第三条の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあつては、既支給額)を減じた額とする。
時期の区分 割合
支給地域以外の地域からの異動の場合 その他の場合
基準日の翌日から十一月末日まで 百分の百 百分の八十
十二月一日から十二月末日まで 百分の七十五 百分の六十
一月一日から一月末日まで 百分の五十 百分の四十
二月一日から二月末日まで 百分の二十五 百分の二十

第七条  法第二条の2第一項前段の総務大臣が定める職員は、第一条第三項第一号に掲げる職員とする。
 法第二条の2第一項後段の総務大臣が定める日は、第二条第一項に規定する日とする。
 第二条第二項の規定は、法第二条の2第一項後段の総務大臣が定める者について準用する。この場合において、第二条第二項中「第二条第五項」とあるのは、「第二条の2第二項」と読み替えるものとする。

第八条  法第三条の総務大臣が定める期間は、追給することとなる場合にあつては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあつては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の一月末日までの期間とする。
 法第三条の総務大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第三条の規定による返納後に同条の規定による追給すべき事由が生じた場合であつて、既支給額から返納額を減じた額が次項第一号の事由発生後の額以上である場合
 死亡により職員でなくなつた場合
 法第三条の規定により追給することとなる場合は第一号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第二号から第五号までに掲げる場合とする。
 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
 法第三条第一号に掲げる事由(寒冷地以外の地域への異動に限る。)が生じた場合
 法第三条第三号に掲げる事由が生じた場合
 第五項第四号に掲げる事由が生じた場合
 法第三条の総務大臣が定める額は、追給することとなる場合にあつては第一号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあつては第二号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、各庁の長(その委任を受けた者を含む。)が総務大臣と協議して定める額とする。
 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(法第三条の規定により返納を行つた後に同条の規定により追給すべき事由が生じた場合にあつては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額
時期の区分 割合
寒冷地手当の額の異なる地域への異動の場合 その他の場合
基準日の翌日から十一月末日まで 百分の百 百分の八十
十二月一日から十二月末日まで 百分の七十五 百分の六十
一月一日から一月末日まで 百分の五十 百分の四十
二月一日から二月末日まで 百分の二十五 百分の二十

 前項第二号の場合にあつては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第三号から第五号までの場合にあつては事由発生前の額、同項第二号から第五号までの場合であつて当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に二回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあつては直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額
時期の区分 割合
基準日の翌日から十一月末日まで 百分の五十
十二月一日から十二月末日まで 百分の三十七・五
一月一日から一月末日まで 百分の二十五

 法第三条第四号に規定する総務大臣が定める事由は、次に掲げる事由とする。
 有給休職者(法第二条の2第一項の有給休職者をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。
 一般職給与法第二十三条第一項から第三項まで又は第五項の規定による割合の変更
 一般職給与法附則第七項の規定により俸給の半額が減ぜられることとなること又は同項の規定により俸給の半額が減ぜられた職員について同項の引き続き勤務しない期間が終了すること。
 第一条第三項各号に掲げる職員、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員、日本郵政公社の職員、検察官又は一般職給与法第二十二条の規定の適用を受ける職員となること。

第九条  法第四条の総務大臣が定める当該豪雪に係る地域及び総務大臣が定める期間(以下「豪雪期間」という。)は、豪雪のつど、総務大臣が人事院の勧告に基づいて告示する。
 法第四条の総務大臣が定める職員は、豪雪期間内の全日数にわたつて第一条第三項各号に掲げる職員又は一般職給与法第二十二条の規定の適用を受ける職員であつた者及び基準日から一年以内の間において豪雪に係る寒冷地手当の支給を受けた職員とする。
 法第四条の総務大臣が定める額は、豪雪期間内における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては七千五百円(扶養親族のない職員にあつては、五千円)、その他の職員にあつては二千五百円とする。
 一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による給与の支給を受ける職員の豪雪に係る寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額とする。

第十条  法第一条前段又は第二条の2第一項前段の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。
 法第一条後段又は第二条の2第一項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。
 法第三条の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。
 法第四条の規定による豪雪に係る寒冷地手当は、前条第一項の告示で指定する日に支給する。

第十一条  基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者についての第四条第二項、第五条第一項、第六条本文及び第八条第三項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となつた日」とする。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程(昭和二十五年総理府令第三十一号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四三年一二月二三日総理府令第五十七号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。ただし、改正後の支給規則第一条第三項第六号の規定は、同年十二月十四日から適用する。
(俸給月額等)
 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号。以下「改正法」という。)附則第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める額は、基準日において同項同号の職員が受ける指定職俸給表の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。
号俸
136,532円
145,552
173,664
183,688
193,744
204,800
220,280
230,520
240,640
10 250,880
11 271,120
12 291,480

 改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、基準日において同項同号の職員が受ける職務の等級の号俸が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の職員が受ける俸給月額が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合、同項同号の職員の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の特一等級である場合及び同項同号の職員が俸給の調整額を受ける場合とし、同項同号に規定する内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合(第三号ロ又は第四号ハに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合(次号ハ又は第四号ロ若しくはハに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
 基準日において当該職員が受ける俸給月額が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合 次のイ、ロ又はハに掲げる額
 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数に当該号俸に対応する別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号俸の同日における額
 基準日において当該職員が受ける俸給月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、当該俸給月額から当該職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数に当該号俸に係る別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
 基準日において当該職員が受ける調整号俸の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号俸の号数から同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
 基準日において当該職員の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の特一等級である場合 次のイ、ロ又はハに掲げる額
 基準日において当該職員が受ける俸給月額と同じ額の職務の等級一等級の俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「対応俸給月額」という。)に係る号俸の号数が別表の号俸欄に掲げられている号俸以外の号俸の号数であり、かつ、当該職務の等級一等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該対応俸給月額に係る号俸の同日における額
 対応俸給月額に係る号俸の号数が別表の号俸欄に掲げられている号俸以外の号俸の号数であり、かつ、職務の等級一等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に第二号の規定により得られる額
 対応俸給月額が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は職務の等級一等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に前号イ、ロ又はハの規定により得られる額
 基準日において当該職員が俸給の調整額を受ける場合 次のイ又はロに掲げる額
 前各号に該当する場合以外の場合にあつては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の俸給の調整額との合計額
 前各号の一に該当する場合にあつては、当該職員に係る当該各号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の俸給の調整額との合計額
(経過措置の適用を受ける者の支給期限)
 改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和四十四年二月二十八日とする。
(寒冷地手当の内払)
 昭和四十三年八月三十一日から改正後の支給規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四四年一二月一九日総理府令第五十四号)

 この府令は公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十四年八月三十日から適用する。
   附 則 (昭和四六年一月七日総理府令第二号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十五年八月三十一日から適用する。
   附 則 (昭和四八年三月一二日総理府令第九号)

 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
 この府令による改正前の 寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四八年一〇月二六日総理府令第六十号) 抄

(施行期日等)
 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 寒冷地手当支給規則及び寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十八年八月三十一日から適用する。
(経過措置)
 昭和四十八年八月三十一日において職員が受ける俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号。以下「改正給与法」という。)附則別表第二のイからヨまでの表又は人事院規則九―六一(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え)別表第一のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる額である者に対する改正法附則第二項の規定の適用については、同項第二号中「内閣総理大臣が定める場合」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の上欄の各号に掲げる場合に対応する同表下欄に掲げる額とする。
内閣総理大臣が定める場合 その定める額
一 改正給与法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の給与法」という。)の規定により当該職員が昭和四十八年八月三十一日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る号俸の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下である場合 旧俸給月額に係る号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(昭和四十八年八月三十一日において当該職員が俸給の調整額を受ける場合にあつては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の俸給の調整額との合計額。以下次号及び第三号において同じ。)
二 旧俸給月額が改正前の給与法の規定による当該職員の職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合 昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧俸給月額を受けるものとした場合にこの府令による改正後の 寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令(昭和四十三年総理府令第五十七号。以下「改正後の総理府令」という。)附則第三項第一号の規定により得られる額
三 旧俸給月額に係る号俸の号数が昭和四十八年八月三十一日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える場合 昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧俸給月額を受けるものとした場合に改正後の総理府令附則第三項第二号の規定により得られる額


   附 則 (昭和五〇年三月二五日総理府令第十一号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
 改正前の 寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和五一年八月三一日総理府令第四十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年七月二五日総理府令第三十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年八月八日総理府令第三十九号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一二月九日総理府令第六十五号)

(施行期日等)
 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号。以下「改正法」という。)附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。
 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(専門行政職俸給表以外の俸給表にあつては職務の級に対応する附則別表第三のイの表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいい、専門行政職俸給表にあつては職務の級に対応する附則別表第三のロの表の行政職俸給表(一)の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号俸
 改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける俸給月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「対応俸給月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号俸を超える俸給月額であるとき及び基準日において職員が俸給の調整額又は教職調整額を受ける場合とし、同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第五号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第五号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
 当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
 当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額
 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応俸給月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号俸を超える俸給月額であるとき(次号及び第五号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額
 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに定める額
 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合(ホの場合を除く。)にあつては、同日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応俸給月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応俸給月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額
 基準日において当該職員の属する職務の級が専門行政職俸給表の一級である場合で、同日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から五を減じた数との合計数が昭和五十五年八月三十日における行政職俸給表(一)の職務の等級六等級の最高の号俸の号数以下であるときにあつては、当該合計数と同じ号数の当該職務の等級の号俸の同日における額
 基準日において当該職員が俸給の調整額又は教職調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和五十五年八月三十日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の俸給の調整額又は教職調整額との合計額
 改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。
 改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前六月以内の基準日において、改正法による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「法」という。)第一条前段の内閣総理大臣が定める職員であつた者とする。
 改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が法第二条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
 改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額
 指定職俸給表十一号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
 法第一条後段又は第二条の2第一項後段の規定の適用を受ける職員についての改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、各庁の長(その委任を受けた者を含む。)が内閣総理大臣と協議して定める額とする。

附則別表第一
 (略)

附則別表第二
 (略)

附則別表第三
 (略)

   附 則 (昭和五七年一月二三日総理府令第一号)

 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和五十六年八月三十一日から適用する。
   附 則 (昭和六一年三月八日総理府令第八号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 寒冷地手当支給規則別表第二及び第二条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和六十年八月三十一日から適用する。
 この府令の施行の日から昭和六十一年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の 寒冷地手当支給規則第五条第三項及び第八条第五項第三号中「附則第十五項」とあるのは、「附則第十六項」とする。

   附 則 (昭和六一年一一月二八日総理府令第六十五号)

 この府令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年二月一九日総理府令第二号)

 この府令は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月二六日総理府令第五十八号)

 この府令中第五条第三項及び第八条第五項第三号の改正規定は昭和六十四年一月一日から、第一条第一項及び第四条第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月二五日総理府令第五十八号) 抄

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日総理府令第二十九号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年六月二七日総理府令第三十三号)

 この府令は、平成三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成三年九月三〇日総理府令第三十五号)

 この府令は、平成三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二四日総理府令第四十五号) 抄

 この府令中第一条の規定は平成四年四月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年八月二三日総理府令第四十七号)

 この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日総理府令第十二号)

 この府令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年四月一日総理府令第八号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月一八日総理府令第五十六号)

(施行期日等)
 この府令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表第二の改正規定、第二条の規定並びに次項、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
 第二条の規定による改正後の 寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令(以下「改正後の昭和五十五年改正総理府令」という。)の規定は、平成八年八月三十日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「改正法」という。)附則第二十項の総務大臣が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の総務大臣が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成九年二月二十八日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正法附則第二十項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における俸給の月額)又は平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成九年三月一日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
 イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正法附則第二十項に規定する合算した額
 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する内閣総理大臣が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する内閣総理大臣が定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
 イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正法附則第二十項に規定する合算した額
 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 基礎額に移動後の地域に応じて改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
 平成八年度基準日において職員が教職調整額を受けていた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 基礎額と平成八年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域(対象期間に当該職員が基準額の低い地域に異動した場合にあっては、異動後の地域。以下この項において同じ。)に応じて改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。次号及び第六号において同じ。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
 平成九年二月二十八日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第二項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
 平成九年二月二十八日において職員(昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において昭和五十五年改正法附則第四項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の内閣総理大臣が定める額を受けることとなるとき 当該内閣総理大臣が定める額から平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の法第二条第一項の表に掲げる額又は同条第二項に規定する内閣総理大臣が定める額を減じた額
(暫定俸給月額を受ける職員等に関する経過措置)
 平成八年度基準日において改正法附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額を受ける職員については、昭和五十五年改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第三項各号に掲げる場合のほか、平成八年度基準日において同欄に掲げる俸給月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和五十五年改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める額は、改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第二項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額とする。この場合において、同項第一号中「号俸が附則別表第二」とあるのは「旧号俸(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が 寒冷地手当支給規則及び寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の一部を改正する総理府令(平成八年総理府令第五十六号)第二条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令附則別表第二(以下「旧附則別表第二」という。)」と、「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸と」と、同項第二号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と、同項第三号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の平成八年改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の俸給表による額」と、「一級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による一級下位の職務の級の号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と読み替えるものとする。
 平成八年四月一日から同年八月三十日までの間において、改正法第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員並びに同月三十一日から改正法の施行の日の前日までの間において改正前の給与法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員の平成八年度基準日における昭和五十五年改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級の号俸(以下「指定号俸」という。)について、同条の規定による改正後の給与法の規定による職務の級の号俸を基礎とした改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第二項の規定により得られる指定号俸が改正前の給与法の規定による職務の級の号俸を基礎とした第二条の規定による改正前の 寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令附則第二項の規定により得られる指定号俸(以下「改正前の指定号俸」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第二項の規定にかかわらず、改正前の指定号俸をもってこれらの職員の指定号俸とする。

   附 則 (平成九年二月二八日総理府令第六号)

 この府令は、平成九年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一五日総理府令第十九号)

 この府令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一四日総理府令第七十九号)

 この府令中別表第二の改正規定は公布の日から、第一条第三項の改正規定は教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十二号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第八条の改正規定中別表第二栃木県の項、同表群馬県の項及び同表長野県の項を改める部分並びに同表静岡県の項を削る部分並びに第二十二条の改正規定中「、同法第三章の4に規定する大学入試センター」を削る部分及び別記様式中「、大学入試センター」を削る部分は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十八号)

 この省令は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日総務省令第七十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日総務省令第百二十九号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一 (第一条、第四条、第五条関係)

支給地域 区分
北海道 全市町村 五級地
青森県 全市町村 五級地
岩手県 盛岡市 五級地
水沢市
花巻市
北上市
久慈市
遠野市
江刺市
岩手郡 全町村
紫波郡 全町村
稗貫郡 全町村
和賀郡 全町村
胆沢郡 金ケ崎町
胆沢村
気仙郡 住田町
上閉伊郡 宮守村
下閉伊郡 岩泉町
田野畑村
普代村
川井村
九戸郡 全町村
二戸郡 全町村
五級地に含まれない地域 四級地
宮城県 玉造郡 鳴子町 五級地
気仙沼市 四級地
刈田郡 七ケ宿町
柴田郡 川崎町
加美郡 小野田町
宮崎町
栗原郡 栗駒町のうち旧文字村及び旧栗駒村の区域
花山村
本吉郡 唐桑町
五級地又は四級地のいずれにも含まれない地域 三級地
秋田県 全市町村 五級地
山形県 米沢市 五級地
鶴岡市
酒田市
新庄市
寒河江市
上山市のうち旧南村山郡山元村及び旧東置賜郡中川村の区域
村山市
長井市
天童市のうち旧北村山郡田麦野村の区域
東根市
尾花沢市
東村山郡 全町村
西村山郡 全町村
北村山郡 大石田町
最上郡 全町村
東置賜郡 全町村
西置賜郡 全町村
東田川郡 全町村
西田川郡 温海町
飽海郡 全町村
五級地に含まれない地域 四級地
福島県 会津若松市のうち旧北会津郡湊村の区域 五級地
喜多方市
安積郡 湖南村
岩瀬郡 天栄村のうち旧湯本村の区域
南会津郡 全町村
耶麻郡 全町村
河沼郡 会津坂下町
柳津町
大沼郡 会津高田町
新鶴村
三島町
金山町
昭和村
会津若松市のうち五級地に含まれない地域 四級地
伊達郡 川俣町のうち旧安達郡山木屋村の区域
安達郡 岩代町のうち旧旭村の区域
安積郡 熱海町
北会津郡 北会津村
河沼郡 湯川村
河東村
大沼郡 本郷町
石川郡 平田村
田村郡 小野町
滝根町
大越町
都路村
常葉町
船引町
双葉郡 川内村
浪江町のうち旧津島村の区域
葛尾村
相馬郡 飯舘村
五級地、四級地、二級地又は一級地のいずれにも含まれない地域 三級地
平市のうち旧石城郡赤井村の区域 二級地
原町市
相馬市のうち旧相馬郡玉野村の区域以外の地域
内郷市のうち旧石城郡箕輪村の区域
石城郡 遠野町
田人村
好間村のうち旧箕輪村の区域
小川町のうち旧下小川村及び旧赤井村の区域
双葉郡のうち四級地に含まれない地域
相馬郡のうち四級地に含まれない地域
平市のうち二級地に含まれない地域 一級地
常磐市
磐城市
内郷市のうち二級地に含まれない地域
勿来市
石城郡 好間村のうち二級地に含まれない地域
四倉町
茨城県 久慈郡 大子町のうち旧宮川村、旧佐原村及び旧黒沢村の区域 一級地
栃木県 塩谷郡 栗山村 四級地
塩谷郡 藤原町のうち旧三依村の区域 三級地
  塩原町のうち旧塩原町の区域
日光市 二級地
上都賀郡 足尾町
宇都宮市 一級地
鹿沼市
今市市
大田原市
矢板市
河内郡 河内村
上河内村
芳賀郡 茂木町
塩谷郡のうち四級地又は三級地のいずれにも含まれない地域
那須郡 全町村
群馬県 吾妻郡 嬬恋村 五級地
草津町
利根郡 片品村
水上町
吾妻郡 長野原町 三級地
六合村
沼田市のうち旧利根郡池田村の区域 二級地
吾妻郡 中之条町のうち旧沢田村の区域
吾妻町のうち旧岩島村及び旧坂上村の区域
利根郡 白沢村
利根村
川場村
新治村
沼田市のうち二級地に含まれない地域 一級地
群馬郡 倉淵村
北群馬郡 伊香保町
多野郡 中里村
上野村
甘楽郡 妙義町のうち旧妙義町の区域
下仁田町のうち旧小坂村及び旧西牧村の区域
南牧村
碓氷郡 松井田町のうち旧臼井町、旧坂本町及び旧細野村の区域
吾妻郡のうち五級地、三級地又は二級地のいずれにも含まれない地域
利根郡のうち五級地又は二級地のいずれにも含まれない地域
埼玉県 秩父市 一級地
比企郡 都幾川村のうち旧秩父郡大椚村の区域
秩父郡 全町村
新潟県 長岡市 五級地
高田市
柏崎市のうち旧刈羽郡南鯖石村の区域
小千谷市
十日町市
栃尾市
糸魚川市のうち旧西頸城郡上早川村、旧西頸城郡根知村及び旧西頸城郡小滝村の区域
新井市
東蒲原郡 全町村
三島郡 越路町
古志郡 山古志村
北魚沼郡 全町村
南魚沼郡 全町村
中魚沼郡 全町村
刈羽郡 黒姫村
高柳町
小国町
東頸城郡 全町村
中頸城郡 柿崎町のうち旧黒岩村の区域
吉川町のうち旧源村の区域
妙高高原町
中郷村
妙高村
板倉町
清里村
三和村
西頸城郡 能生町のうち旧能生谷村の区域
岩船郡 関川村
五級地に含まれない地域 四級地
富山県 東礪波郡 平村 五級地
上平村
利賀村
上新川郡 大沢野町のうち旧下タ村の区域 四級地
大山町のうち旧大山村及び旧福沢村の区域
中新川郡 上市町のうち旧大岩村及び旧白萩村の区域
立山町のうち旧上段村、旧東谷村、旧釜ケ淵村及び旧立山村の区域
下新川郡 宇奈月町
入善町のうち旧舟見町の区域
朝日町
婦負郡 八尾町のうち旧野積村、旧仁歩村及び旧大長谷村の区域
細入村
東礪波郡 城端町
西礪波郡 福光町
五級地又は四級地のいずれにも含まれない地域 三級地
石川県 小松市のうち旧能美郡新丸村の区域 五級地
石川郡 白峰村
尾口村
金沢市のうち旧石川郡内川村、旧石川郡犀川村及び旧石川郡湯涌谷村の区域 四級地
石川郡 鶴来町のうち旧一ノ宮村の区域
鳥越村
河内村
吉野谷村
金沢市のうち四級地に含まれない地域 三級地
小松市のうち五級地に含まれない地域
七尾市のうち旧鹿島郡北大呑村、旧鹿島郡崎山村及び旧鹿島郡南大呑村の区域
輪島市
珠洲市
加賀市
羽咋市
江沼郡 山中町
能美郡 全町村
石川郡のうち五級地又は四級地のいずれにも含まれない地域
河北郡 津幡町
高松町
内灘町
七塚町
宇ノ気町
羽咋郡 志雄町
押水町
鳳至郡 全町村
珠洲郡 内浦町
五級地、四級地又は三級地のいずれにも含まれない地域 二級地
福井県 大野市のうち旧大野郡五箇村の区域 五級地
勝山市のうち旧大野郡北谷村の区域
大野郡 全町村
大野市のうち五級地に含まれない地域 四級地
勝山市のうち五級地に含まれない地域
足羽郡 美山村
今立郡 池田村
南条郡 今庄町
五級地、四級地又は二級地のいずれにも含まれない地域 三級地
福井市のうち旧丹生郡国見村の区域 二級地
小浜市
坂井郡 三国町のうち旧木部村の区域以外の地域
芦原町のうち旧芦原町及び旧北潟村の区域
川西町のうち旧棗村、旧鷹巣村及び旧浜四郷村の区域
丹生郡 越前町
越廼村
三方郡 全町村
遠敷郡 全町村
大飯郡 全町村
山梨県 北巨摩郡 高根町のうち旧清里村の区域 四級地
長坂町のうち旧小泉村の区域
大泉村
小淵沢町のうち旧小淵沢村の区域
南都留郡 忍野村 三級地
中野村
鳴沢村
北巨摩郡 小淵沢町のうち四級地に含まれない地域
甲府市のうち旧中巨摩郡宮本村の区域 二級地
富士吉田市
東八代郡 芦川村
西八代郡 上九一色村
南巨摩郡 早川町のうち旧西山村の区域
中巨摩郡 芦安村
北巨摩郡 須玉町のうち旧津金村及び旧増富村の区域
高根町のうち四級地に含まれない地域
長坂町のうち四級地に含まれない地域
白州町
武川村のうち旧駒城村の区域
南都留郡 河口湖町
勝山村
足和田村
四級地、三級地又は二級地のいずれにも含まれない地域。ただし、南巨摩郡のうち南部町及び富沢町の区域を除く。 一級地
長野県 中野市 五級地
大町市
飯山市
南佐久郡 川上村
南牧村
南相木村
北相木村
北佐久郡 軽井沢町
御代田町のうち旧軽井沢町の区域
西筑摩郡 開田村
三岳村
王滝村
東筑摩郡 生坂村のうち旧北安曇郡広津村の区域
南安曇郡 奈川村
安曇村
北安曇郡 池田町のうち旧広津村の区域
八坂村
美麻村
白馬村
小谷村
更級郡 大岡村
下高井郡 全町村
上水内郡 信州新町のうち旧北安曇郡八坂村の区域
信濃町
牟礼村
三水村
戸隠村
鬼無里村
小川村
中条村
下水内郡 全町村
五級地又は三級地のいずれにも含まれない地域 四級地
下伊那郡 松川町のうち旧大島村及び旧生田村の区域 三級地
高森町
阿南町のうち旧大下条村、旧和合村及び旧富草村の区域
上郷村
阿智村のうち旧会地村及び旧伍和村の区域
根羽村
下條村
天龍村
泰阜村
喬木村
豊丘村
南信濃村
西筑摩郡 南木曽町
山口村
岐阜県 高山市   五級地
郡上郡 白鳥町のうち旧福井県大野郡石徹白村の区域
高鷲村
益田郡 萩原町のうち旧大野郡山之口村の区域
大野郡 全町村
吉城郡 全町村
揖斐郡 坂内村 四級地
徳山村
中津川市のうち旧長野県西筑摩郡神坂村の区域 三級地
郡上郡 白鳥町のうち五級地に含まれない地域
奥明方村
益田郡 萩原町のうち五級地に含まれない地域
小坂町
馬瀬村
中津川市のうち三級地に含まれない地域 二級地
恵那市のうち旧恵那郡東野村及び旧恵那郡飯地村の区域
不破郡 関ケ原町
揖斐郡 春日村
久瀬村
藤橋村
本巣郡 根尾村
山県郡 美山村のうち旧北山村の区域
武儀郡 板取村
郡上郡 八幡町のうち旧西川村の区域
大和村
加茂郡 白川町のうち旧黒川村の区域
東白川村
恵那郡 坂下町
川上村
加子母村
付知町
福岡村
蛭川村
岩村町
益田郡 下呂町
美濃市のうち旧武儀郡洲原村、旧武儀郡下牧村及び旧武儀郡上牧村の区域 一級地
瑞浪市のうち旧土岐郡大湫村及び旧恵那郡陶町の区域
恵那市のうち二級地に含まれない地域
土岐市のうち旧土岐郡鶴里村及び旧土岐郡曾木村の区域
養老郡 上石津村
不破郡 垂井町
揖斐郡 揖斐川町
谷汲村
池田町のうち旧宮地村の区域
本巣郡 本巣町
山県郡 伊自良村のうち旧上伊自良村の区域
美山村のうち二級地に含まれない地域
武儀郡 洞戸村
武芸村のうち旧東武芸村の区域
武儀村
上之保村
郡上郡のうち五級地、三級地又は二級地のいずれにも含まれない地域
加茂郡 七宗村
八百津町のうち旧潮南村、旧福地村及び旧久田見村の区域
白川町のうち二級地に含まれない地域
恵那郡のうち二級地に含まれない地域
益田郡 金山町
静岡県 駿東郡 小山町のうち旧須走村の区域 一級地
愛知県 西加茂郡 小原村 一級地
東加茂郡 足助町のうち旧賀茂村の区域
旭村
北設楽郡 全町村
南設楽郡 作手村
三重県 員弁郡 北勢町 一級地
藤原村
大安町
三重郡 菰野町
滋賀県 伊香郡 余呉村のうち旧片岡村の区域 四級地
坂田郡 伊吹村 三級地
伊香郡 木之本町のうち旧杉野村の区域
余呉村のうち四級地に含まれない地域
西浅井村
高島郡 朽木村
坂田郡 山東町 二級地
東浅井郡 浅井町
湖北町
伊香郡のうち四級地又は三級地のいずれにも含まれない地域
高島郡 マキノ町
今津町
彦根市 一級地
長浜市
滋賀郡 堅田町のうち旧葛川村の区域
志賀町
甲賀郡 土山町
信楽町
神崎郡 永源寺町
愛知郡 全町村
犬上郡 全町村
坂田郡のうち三級地又は二級地のいずれにも含まれない地域
東浅井郡のうち二級地に含まれない地域
高島郡のうち三級地又は二級地のいずれにも含まれない地域
京都府 宮津市のうち旧与謝郡世屋村及び旧与謝郡日ケ谷村の区域 三級地
与謝郡 伊根町のうち旧筒川村の区域
竹野郡 弥栄町のうち旧野間村の区域
舞鶴市 二級地
宮津市のうち三級地に含まれない地域
北桑田郡 美山町
加佐郡 大江町
与謝郡のうち三級地に含まれない地域
中郡 全町村
竹野郡のうち三級地に含まれない地域
熊野郡 久美浜町
福知山市 一級地
綾部市
北桑田郡 京北町
船井郡 八木町のうち旧北桑田郡神吉村の区域
丹波町
日吉町
瑞穂町
和知町
天田郡 全町村
兵庫県 城崎郡 日高町のうち旧西気村及び旧清滝村の区域 四級地
美方郡 村岡町
美方町
温泉町
養父郡 関宮町のうち旧美方郡熊次村の区域
豊岡市のうち旧城崎郡奈佐村の区域 三級地
城崎郡 竹野町のうち旧中竹野村、旧奥竹野村及び旧三椒村の区域
香住町のうち旧奥佐津村及び旧長井村の区域
日高町のうち旧三方村の区域
出石郡 但東町
豊岡市のうち三級地に含まれない地域 二級地
城崎郡のうち四級地又は三級地のいずれにも含まれない地域
出石郡 出石町
美方郡 浜坂町
養父郡 八鹿町
大屋町
関宮町のうち四級地に含まれない地域
多可郡 中町 一級地
加美町
八千代町
神崎郡 神崎町
大河内町
佐用郡 佐用町のうち旧石井村の区域
南光町のうち旧宍粟郡三河村の区域
宍粟郡 山崎町のうち旧蔦沢村、旧神野村及び旧土万村の区域
一宮町
波賀町
千種町
養父郡 養父町
朝来郡 全町村
氷上郡 全町村
多紀郡 全町村
和歌山県 伊都郡 高野町 一級地
鳥取県 八頭郡 若桜町 三級地
日野郡 日南町のうち旧阿昆縁村の区域
岩美郡 国府町 二級地
岩美町
八頭郡 八東町
佐治村
智頭町
日野郡 日南町のうち三級地に含まれない地域
三級地又は二級地のいずれにも含まれない地域 一級地
島根県 飯石郡 頓原町 三級地
赤来町
仁多郡 全町村 二級地
飯石郡 吉田村
松江市 一級地
出雲市
大田市
安来市
江津市のうち旧那賀郡江津町、旧那賀郡浅利村、旧那賀郡松川村、旧那賀郡川平村、旧那賀郡江東村及び旧邑智郡長谷村の区域
平田市
八束郡 全町村
能義郡 全町村
大原郡 全町村
飯石郡のうち三級地又は二級地のいずれにも含まれない地域
簸川郡 全町村
邇摩郡 全町村
邑智郡 全町村
那賀郡 金城村
旭町
弥栄町
三隅町のうち旧黒沢村の区域
美濃郡 全町村
鹿足郡 全町村
周吉郡 全町村
穏地郡 全町村
海士郡 海士村
知夫郡 全町村
岡山県 真庭郡 八束村 三級地
川上村
中和村
苫田郡 上斉原村
真庭郡 湯原町 二級地
新庄村
苫田郡 阿波村
英田郡 西粟倉村
津山市 一級地
新見市のうち旧阿哲郡菅生村及び旧阿哲郡千屋村の区域
阿哲郡 大佐町
神郷町のうち旧新郷村の区域
真庭郡 落合町のうち旧河内村の区域
勝山町
久世町
美甘村
苫田郡のうち三級地又は二級地のいずれにも含まれない地域
勝田郡 全町村
英田郡 作東町のうち旧粟井村の区域
大原町
東粟倉村
広島県 山県郡 芸北町 三級地
比婆郡 高野町
山県郡 大朝町のうち旧大朝町の区域 二級地
佐伯郡 吉和村 一級地
山県郡 戸河内町
大朝町のうち二級地に含まれない地域
高田郡 美土里町
高宮町
双三郡 君田村
布野村
作木村
比婆郡 西城町のうち旧八鉾村の区域
東城町のうち旧小奴可村の区域
口和町
比和町
山口県 玖珂郡 錦町のうち旧高根村の区域 一級地
都濃郡 鹿野町のうち旧鹿野町の区域
阿武郡 阿東町のうち旧徳佐村及び旧嘉年村の区域
備考
 1 この表における「旧」をつけた市町村等の名称及びその地域は、昭和二十七年四月一日におけるものを示す。
 2 この表における「旧」をつけない市町村等の名称及びその地域は、昭和三十九年一月一日におけるものを示す。


別表第二 (第一条、第四条、第五条関係)

所在地   官署 区分
山形県 山形市大字蔵王字地蔵山国有林地内 山形大学蔵王山寮 五級地
栃木県 日光市湯元 日光湯元自然保護官事務所 四級地
日光市中宮祠三一六八 宇都宮大学農学部附属演習林日光戦場ケ原演習林
那須郡那須町大字湯本二〇七 那須御用邸皇宮護衛官派出所 二級地
那須郡那須町大字湯本二〇七 那須御用邸管理事務所
群馬県 利根郡利根村大字根利字モロ一四七七 森林技術総合研修所林業機械化センター 三級地
富山県 中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂六 登山研修所 五級地
中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂外六一 北陸地方整備局立山砂防事務所
中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂外一一国有林地内 北陸地方整備局立山砂防事務所水谷出張所
長野県 小諸市甲四五九八 国立小諸療養所 五級地
小県郡真田町大字長字十の原一二七八の二九二 菅平高原体育研究場
小県郡真田町大字長字十の原一二七八の二九四 筑波大学菅平高原実験センター
小県郡真田町大字長字菅平一二二三 電気通信大学菅平宇宙電波観測所



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