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外務職員の勤務成績評定に関する省令

(昭和四十三年十二月二十八日外務省令第六号)

最終改正:昭和六二年三月五日外務省令第一号


 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十四条の規定に基づき、 外務職員の勤務成績評定に関する省令を次のように定める。

(勤務成績評定の意義)
第一条  勤務成績評定は、外務職員(以下「職員」という。)の勤務能率の増進を図るため、職員の勤務成績について、監督者がこの省令の定めるところによつて評定を行ない、その報告が職員の監督、指導及び人事のための公正な資料の一つとして、外務大臣の審査を経て公式に記録されることをいう。

(勤務成績評定の必要条件)
第二条  勤務成績評定は、職員がその職務の内容と責任の程度に応じて示した実績並びに職員の能力、知識、適性及び勤務態度等を公正にあらわすものでなければならない。

(適用範囲)
第三条  勤務成績評定は、すべての常勤職員(特別職を除く。)に適用する。ただし、次に掲げるものについては、実施しない。
 外務事務次官、外務審議官、儀典長、官房長、局長、外務報道官、部長、局次長及び審議官
 大使の公の名称を有する者
 外務省研修所所長
 在外公館の長

(勤務成績評定の結果の活用)
第四条  外務大臣は、勤務成績評定の結果を考慮し、職員の優遇、活用に努め又はきよう正指導等の適当な措置を行なうように努めなければならない。

(勤務成績評定の種類及び実施)
第五条  勤務成績評定は、定期評定及び特別評定とする。
 定期評定は、毎年一回外務大臣の定める一定の日に実施する。
 特別評定は、定期評定を受けることのできなかつた職員並びに採用又は昇任後に定期評定を受けていない職員について、外務大臣が必要と認めた場合に実施する。

(評定者)
第六条  評定者は、職員の直接監督者とする。ただし、外務大臣は、直接監督者を評定者とすることが適当でないと認める場合には、組織上の他の監督者を評定者とすることができる。
 評定者は、職員を常に正確に観察しその勤務成績を確実に評価して公正な評定を行ない、外務大臣に結果を報告しなければならない。

(認定者)
第七条  認定者は、評定者の上位監督者とする。ただし、認定者は、評定された職員の勤務成績を判断し得る間接監督者以外の者から指定することはできない。
 認定者は、評定者の行なつた評定の結果を検討して評定する。ただし、必要と認める場合は補足的意見又は是正等を記述することができる。

(確認)
第八条  外務大臣は、勤務成績評定を審査して確認し、適当と認めないときは、評定者又は認定者に再評定させることができる。
 外務大臣は、確認の権限を外務事務次官に委任することができる。

(勤務成績表)
第九条  勤務成績評定は、外務大臣の定める勤務成績表に職員ごとに記録しなければならない。

第十条  勤務成績表は、外務大臣により確認されたのち、記録として保存されなければならない。

(評定結果の取扱)
第十一条  前条の記録は公開しない。

   附 則 抄

 この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
 外務公務員の勤務成績評定に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十六号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五九年六月二一日外務省令第九号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月一日外務省令第二号) 抄

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月五日外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

勤務成績表

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