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人事院規則一―一

(規則の分類)
(昭和二十四年一月一日 人事院規則一―一)

最終改正:平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇


 人事院は、国家公務員法に基き、規則の分類に関し次の人事院規則を制定する。

 規則は、次のように分類する。
     番号          事項
    一―〇の系列     総則
二―〇の系列     人事院
三―〇の系列     事務総長
四―〇の系列     削除
五―〇の系列     削除
六―〇の系列     職階制
七―〇の系列     削除

    八―〇の系列     任免
九―〇の系列     給与
   一〇―〇の系列     能率
一一―〇の系列     分限
一二―〇の系列     懲戒
一三―〇の系列     公平審査
一四―〇の系列     服務
一五―〇の系列     勤務時間、休日及び休暇
一六―〇の系列     災害補償
一七―〇の系列     職員団体等
一八―〇の系列     国際機関等派遣
一九―〇の系列     育児休業
二〇―〇の系列     任期付研究員
二一―〇の系列 官民人事交流
二二―〇の系列 倫理
二三―〇の系列     任期付職員
二四―〇の系列     法科大学院派遣
   附 則 (平成四年一月一七日 人事院規則一―一八) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日 人事院規則一―一九)

 この規則は、平成六年九月一日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日人事院規則一―二二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日 人事院規則一―一―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日 人事院規則一―一―二)

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二七日人事院規則〇一―〇三一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。


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