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人事院規則九―四〇

(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)
(昭和三十八年十二月二十日 人事院規則九―四〇)

最終改正:平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇(未施行)
 

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し次の人事院規則を制定する。

(期末手当の支給を受ける職員)
第一条  給与法第十九条の4第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
 無給休職者(法第七十九条第一号又は規則一一―四(職員の身分保障)第三条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
 刑事休職者(法第七十九条第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
 停職者(法第八十二条の規定により停職にされている職員をいう。)
 非常勤職員(給与法第二十二条の規定の適用を受ける職員をいう。)
 削除
 専従休職者(法第百八条の6第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
 無給派遣職員(派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第七条の2第一項に規定する職員以外の職員
 交流派遣職員(官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員をいう。以下同じ。)
 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条の5第一項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

第二条  給与法第十九条の4第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
 その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)その他人事院の定める者に限る。)となつた者
 給与法の適用を受ける職員
 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員
 検察官
 特定独立行政法人の職員のうち人事院の定める者
 特別職に属する国家公務員(特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員を除く。第六条第一項第一号ニにおいて同じ。)
 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員その他人事院の定める者に限る。)となつた者
 特定独立行政法人の職員(前号ニに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者
 日本郵政公社の職員
 独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の3第一項に規定する独立行政法人等役員をいう。第六条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうち人事院の定める者
 公庫等職員(国家公務員退職手当法第七条の2第一項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。第六条第一項第二号ニにおいて同じ。)のうち人事院の定める者
 地方公務員(人事院の定める者に限る。)

第三条  期末手当について給与法第二十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第四条  基準日前一箇月以内において給与法の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)
第四条の2  給与法第十九条の4第二項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)以外の職員とする。
 規則九―一七(俸給の特別調整額)の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種又は二種の官職を占める職員のうち次に掲げる職員
 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級、十級又は十一級の職員
 専門行政職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級、六級又は七級の職員
 税務職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級、十級又は十一級の職員
 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級、十級又は十一級の職員
 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級、十級又は十一級の職員
 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級又は七級の職員
 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級の職員
 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級の職員
 研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級の職員
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級又は四級の職員
 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級又は八級の職員
 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級又は七級の職員
 福祉職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員
 在外公館に勤務する総領事その他の職員で、職務の級が行政職俸給表(一)の十級又は十一級であるもの

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第四条の3  給与法第十九条の4第五項(給与法第十九条の7第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員で、行政職俸給表(一)の職務の級が四級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員を除く。)とする。
 給与法第十九条の4第五項の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第四条の4  給与法第十九条の4第五項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)とする。
 第四条の2各号に掲げる職員
 規則九―一七の規定による俸給の特別調整額に係る区分が三種の官職で人事院の定めるものを占める職員のうち第四条の2第一号イからワまでに掲げる職員
 任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(四号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)
 任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員(三号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)
 給与法第十九条の4第五項の俸給月額に乗ずる割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。
 第四条の2第一号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が一種の官職を占める職員並びに同条第二号並びに前項第三号及び第四号に掲げる職員のうち人事院の定める職員 百分の二十五
 第四条の2第一号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が二種の官職を占める職員並びに同条第二号並びに前項第三号及び第四号に掲げる職員のうち前号の人事院の定める職員以外の職員 百分の十五
 前二号に掲げる職員以外の職員 百分の十

(期末手当に係る在職期間)
第五条  給与法第十九条の4第二項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
 第一条第三号から第六号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間
 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員及び第一条第十号に掲げる職員として在職した期間については、その二分の一の期間
 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その二分の一の期間
 給与法第二十三条第一項、教育公務員特例法第十四条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間
 人事院の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第三項第一号の研究公務員、国立大学の教授、助教授、講師及び助手、国立高等専門学校の教授、助教授、講師及び助手のうち深く専門の学芸を教授することを職務とする者並びに国立教育政策研究所並びに国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の3、第三章の5及び第三章の6に規定する機関の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(研究職俸給表の適用を受ける者で職務の級が一級であるものを除く。)の国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間

第六条  前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員
 検察官
 特定独立行政法人の職員のうち人事院の定める者
 特別職に属する国家公務員
 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
 特定独立行政法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者
 日本郵政公社の職員
 独立行政法人等役員のうち人事院の定める者
 公庫等職員のうち人事院の定める者
 地方公務員(人事院の定める者に限る。)
 前項の期間の算定については、前条第二項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)
第六条の2  給与法第十九条の5及び第十九条の6(これらの規定を給与法第十九条の7第五項、第十九条の8第七項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
 前条第一項第一号イからニまでに掲げる者及び同項第二号イからホまでに掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)
第六条の3  各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与法第十九条の6第一項(給与法第十九条の7第五項、第十九条の8第七項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。

第六条の4  各庁の長は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第六条の5  給与法第十九条の6第二項(給与法第十九条の7第五項、第十九条の8第七項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各庁の長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)
第六条の6  各庁の長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事院に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)
第六条の7  給与法第十九条の6第五項(給与法第十九条の7第五項、第十九条の8第七項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、人事院に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)
第六条の8  第六条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)
第七条  給与法第十九条の7第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の7第五項において準用する給与法第十九条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
 休職にされている者(第五条第二項第三号イの休職者を除く。)
 第一条第三号から第六号までのいずれかに該当する者
 派遣職員
 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第七条の2第二項に規定する職員以外の職員
 交流派遣職員
 第一条第十号に該当する者

第八条  給与法第十九条の7第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員については、この限りでない。
 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
 第二条第二号及び第三号に掲げる者
 第四条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)
第九条  給与法第十九条の7第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第十三条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)
第十条  期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)
第十一条  前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
 第一条第三号から第六号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員及び第一条第十号に掲げる職員として在職した期間
 休職にされていた期間(第五条第二項第三号イに掲げる期間並びに同号ロ及びハの休職の期間のうち人事院の定める期間を除く。)
 給与法第十五条の規定により給与を減額された期間
 法第百三条の規定による承認又は法第百四条の規定による許可を得て勤務しなかつたことにより給与を減額された期間
 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は交流派遣職員の派遣先企業(官民人事交流法第七条第四項に規定する派遣先企業をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日並びに給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事院の定める期間を除く。
 勤務時間法第二十一条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
 育児休業法第十一条第一項の規定による部分休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第十二条  第六条第一項の規定は、前条に規定する給与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)
第十三条  成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、 各庁の長が人事院の定めるところにより定めるものとする。
 法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 百分の百四十(給与法第十九条の4第二項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百八十)
 再任用職員 百分の七十(特定幹部職員にあつては、百分の九十)

(期末特別手当の支給を受ける職員)
第十三条の2  給与法第十九条の8第一項前段の規定により期末特別手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する指定職俸給表の適用を受ける職員(給与法第十九条の8第七項において準用する給与法第十九条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
 第一条第一号から第三号まで、第六号及び第七号のいずれかに該当する者
 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第七条の2第三項に規定する職員以外の職員
 交流派遣職員

第十三条の3  給与法第十九条の8第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末特別手当を支給しない。
 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第一条第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号並びに前条第二号のいずれかに該当する職員であつた者
 第二条第二号及び第三号に掲げる者

第十三条の4  期末特別手当について給与法第二十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号に掲げる職員とし、これらの職員には期末特別手当を支給しない。

第十三条の5  第四条の規定は、前二条の場合に準用する。

(期末特別手当に係る在職期間)
第十三条の6  給与法第十九条の8第二項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
 第五条第二項及び第六条の規定は、前項の期間の算定について準用する。

(期末特別手当の減額)
第十三条の7  給与法第十九条の8第二項の各庁の長が定める減ずる額(次項において「減ずる額」という。)は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
 給与法第十九条の8第二項に規定する在職期間において懲戒処分を受けた職員 当該職員の同項に規定する期末特別手当基礎額に期末特別手当を支給する月に応ずる同項に規定する割合(次号において「期別支給割合」という。)を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項各号に定める割合(次号において「在職期間別割合」という。)を乗じて得た額(以下「通常の場合の期末特別手当の額」という。)に百分の四十を乗じて得た額を超えない範囲内で各庁の長が定める額
 前号の職員以外の職員 当該職員の給与法第十九条の8第五項に規定するそれぞれの月額の合計額に期別支給割合を乗じて得た額にその者の在職期間別割合を乗じて得た額に百分の二十を乗じて得た額を超えない範囲内で各庁の長が定める額
 各庁の長は、前項第一号に掲げる職員について懲戒処分の事由となつた行為の態様等に照らして特に必要があると認める場合には、同項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、当該職員に係る減ずる額を通常の場合の期末特別手当の額の百分の四十を超え百分の百未満の範囲内で定めることができる。

第十三条の8  給与法第十九条の8第二項の規定により通常の場合の期末特別手当の額を減ずる場合に必要な手続は、人事院が定める。

(期末特別手当基礎額に係る加算を受けない職員)
第十三条の9  給与法第十九条の8第五項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 休職にされている職員のうち給与法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員
 派遣職員

(支給日)
第十四条  期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)
第十五条  給与法第十九条の4第二項の期末手当基礎額、給与法第十九条の7第二項前段の勤勉手当基礎額又は給与法第十九条の8第二項の期末特別手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

   附 則 (昭和六〇年四月一日 人事院規則九―四〇―一)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。(在職期間の算定に関する経過措置)
 日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職した後、昭和六十年四月一日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となつた者の同年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内においてそれらの公社の職員として在職した期間を改正後の 人事院規則九―四〇(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。
 日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職していた者で、昭和六十年四月一日において引き続きそれぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員となり、それらの会社の職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となつたものの同年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内においてそれらの公社及び会社の職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。ただし、それらの会社から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。
 前二項の規定に基づく在職期間の算定については、改正後の規則第五条第二項及び第十一条第二項の規定を準用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日 人事院規則九―四〇―二)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第二項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 人事院規則九―四〇の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六一年三月八日人事院規則一―一一)

 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月二五日 人事院規則九―四〇―四)

 この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一一月一九日 人事院規則九―四〇―五)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 人事院規則九―四〇(以下「改正後の規則」という。)第五条第二項第二号ハ及び第十一条第二項第二号の規定(改正後の規則第六条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究(以下「共同研究等」という。)に係る業務に従事するため休職にされた研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第二項第一号の研究公務員(以下「研究公務員」という。)に係る改正後の規則第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間(以下「在職期間」という。)の算定について適用し、共同研究等に係る業務に従事するため休職にされ、昭和六十一年六月二日から施行日までの間に復職した研究公務員及び施行日の前日から引き続き共同研究等に係る業務に従事するため休職にされている研究公務員に係る在職期間の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日人事院規則一―一三) 抄

(施行期日)
 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
( 人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)
 日本国有鉄道の職員として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となつた者(規則一―一二第七条の規定の適用を受ける者を除く。)の昭和六十二年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内において日本国有鉄道の職員として在職した期間を第三条の規定による改正後の 人事院規則九―四〇(以下「改正後の規則九―四〇」という。)第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。
 日本国有鉄道の職員として在職していた者で、施行日において引き続き日本国有鉄道清算事業団、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は新幹線鉄道保有機構(以下「事業団等」という。)の職員となり、事業団等の職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となつたもの(規則一―一二第七条の規定の適用を受ける者を除く。)の昭和六十二年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内において日本国有鉄道及び事業団等の職員として在職した期間を改正後の規則九―四〇第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。ただし、事業団等から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。
 前二項の規定に基づく在職期間の算定については、改正後の規則九―四〇第五条第二項及び第十一条第二項の規定を準用する。

   附 則 (昭和六三年二月一九日人事院規則一―一四) 抄

(施行期日)
 この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
( 人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)
 改正法による改正前の給与法(以下「旧法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定又は改正法附則第九項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第二条の規定による改正後の 人事院規則九―四〇第十一条第二項第四号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

   附 則 (昭和六三年一二月一五日 人事院規則九―四〇―六)

(施行期日)
 この規則中第十一条第二項第四号の改正規定及び附則第二項の規定は昭和六十四年一月一日から、第十四条ただし書の改正規定は昭和六十四年二月一日から施行する。
(経過措置)
 昭和六十四年六月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の 人事院規則九―四〇第十一条第二項第四号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第九十二号)による改正前の給与法附則第十一項から第十四項までの規定又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

   附 則 (平成元年一二月一三日 人事院規則九―四〇―七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―四〇の規定は、平成元年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二年一二月二六日 人事院規則九―四〇―八) 抄

(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 人事院規則九―四〇、附則第四項の規定による改正後の人事院規則九―四九(調整手当)及び附則第五項の規定による改正後の人事院規則九―五八(筑波研究学園都市移転手当)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第十一条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年四月一二日 人事院規則九―四〇―九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二四日 人事院規則九―四〇―一〇)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第二条及び第四条の2の改正規定、第四条の3の改正規定(「六級」の下に「又は七級」を加える部分を除く。)並びに第五条第一項、第七条、第八条第一項、第九条及び第十五条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 人事院規則九―四〇の規定は、平成三年四月一日から適用する。

   附 則 (平成四年一月一七日人事院規則一―一八)

(施行期日)
 この規則は、平成四年四月一日から施行する。( 人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)
 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の 人事院規則九―四〇第五条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月二七日人事院規則一―一九)

 この規則は、平成六年九月一日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日人事院規則一―二二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一日 人事院規則九―四〇―一一) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一〇月一日 人事院規則九―四〇―一二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四〇の規定は、この規則の施行の日以後の休職に係る期間について適用する。
   附 則 (平成九年一一月二五日 人事院規則九―四〇―一三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一九日 人事院規則九―四〇―一四)

 この規則は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日 人事院規則九―四〇―一五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四〇の規定は、平成十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一一月二五日 人事院規則九―四〇―一六)

 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一四日人事院規則一―三〇)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日 人事院規則九―四〇―一八)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四〇の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二二日 人事院規則九―四〇―一九)

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関するこの規則による改正後の規則九―四〇第六条第一項(同規則第十三条の6第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第六条第一項第一号及び第二号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則九―四〇―二〇)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(在職期間の算定に関する経過措置)
 この規則による改正前の規則九―四〇(附則第四項において「改正前の規則」という。)第六条第一項第一号イに掲げる職員(日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)第六十一条の規定による改正前の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員のうち日本郵政公社法施行法第百四十一条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号ロに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員を除く。以下「造幣・印刷事業職員」という。)として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者(次項に規定する者を除く。)の平成十五年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において造幣・印刷事業職員として在職した期間をこの規則による改正後の規則九―四〇(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の6第一項の在職期間に算入する。
 造幣・印刷事業職員として在職していた者で、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局(以下この項及び附則第八項において「独法造幣局・印刷局」という。)の職員となり、独法造幣局・印刷局の職員として在職した後、給与法の適用を受ける職員となったものの同年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において造幣・印刷事業職員及び独法造幣局・印刷局の職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の6第一項の在職期間に算入する。
 改正前の規則第六条第一項第二号イに掲げる職員(以下「郵政事業職員」という。)として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の平成十五年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において郵政事業職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の6第一項の在職期間に算入する。
 郵政事業職員として在職していた者で、施行日において引き続き日本郵政公社の職員となり、当該職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの平成十五年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において郵政事業職員及び日本郵政公社の職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の6第一項の在職期間に算入する。
 附則第二項から前項までの規定に基づく在職期間の算定については、改正後の規則第五条第二項(改正後の規則第十三条の6第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条第二項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間に関する経過措置)
 造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する一時差止処分に係る在職期間については、造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職した期間を、改正後の規則第六条の2第一項の在職期間とみなす。
 造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職していた者で、施行日において引き続き独法造幣局・印刷局又は日本郵政公社の職員となり、当該職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する一時差止処分に係る在職期間については、造幣・印刷事業職員及び独法造幣局・印刷局の職員又は郵政事業職員及び日本郵政公社の職員として在職した期間を、改正後の規則第六条の2第一項の在職期間とみなす。

   附 則 (平成一五年六月四日 人事院規則九―四〇―二一)

 この規則は、平成十五年六月十五日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇) 抄

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一(第四条の3関係)

俸給表 職員 加算割合
行政職俸給表(一)
税務職俸給表
公安職俸給表(二)
職務の級十一級及び十級の職員 百分の二十
職務の級九級及び八級の職員 百分の十五
職務の級七級及び六級の職員 百分の十
職務の級五級及び四級の職員 百分の五
行政職俸給表(二) 職務の級六級の職員 百分の十
職務の級五級及び四級の職員 百分の五
専門行政職俸給表 職務の級七級及び六級の職員 百分の二十
職務の級五級及び四級の職員 百分の十五
職務の級三級の職員 百分の十
職務の級二級の職員 百分の五
公安職俸給表(一) 職務の級十一級及び十級の職員 百分の二十
職務の級九級及び八級の職員 百分の十五
職務の級七級及び六級の職員 百分の十
職務の級五級及び四級の職員並びに三級の職員
(人事院が定める職員に限る。)
百分の五
海事職俸給表(一) 職務の級七級の職員 百分の二十
職務の級六級の職員 百分の十五
職務の級五級及び四級の職員 百分の十
職務の級三級の職員 百分の五
海事職俸給表(二) 職務の級六級の職員 百分の十
職務の級五級及び四級の職員 百分の五
教育職俸給表(一) 職務の級五級の職員 百分の十五
(人事院が別に定める職員にあつては百分の二十)
職務の級四級及び三級の職員 百分の十
(職務の級四級の職員のうち人事院が別に定める職員にあつては百分の十五)
職務の級二級の職員
(人事院が定める職員に限る。)
百分の五
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
職務の級四級の職員 百分の十五
(人事院が別に定める職員にあつては百分の二十)
職務の級三級の職員 百分の十
職務の級二級の職員
(人事院が定める職員に限る。)
百分の五
(人事院が別に定める職員にあつては百分の十)
教育職俸給表(四) 職務の級五級の職員 百分の二十
職務の級四級の職員 百分の十五
(人事院が別に定める職員にあつては百分の二十)
職務の級三級の職員 百分の十
職務の級二級の職員
(人事院が定める職員に限る。)
百分の五
研究職俸給表 職務の級五級の職員 百分の十五
(人事院が別に定める職員にあつては百分の二十)
職務の級四級及び三級の職員 百分の十
職務の級二級の職員
(人事院が定める職員に限る。)
百分の五
医療職俸給表(一) 職務の級四級及び三級の職員 百分の十五
(職務の級四級の職員のうち人事院が別に定める職員にあつては百分の二十)
職務の級二級の職員 百分の十
職務の級一級の職員
(人事院が定める職員に限る。)
百分の五
医療職俸給表(二) 職務の級八級、七級及び六級の職員 百分の十五
職務の級五級の職員 百分の十
職務の級四級及び三級の職員並びに二級の職員
(人事院が定める職員に限る。)
百分の五
医療職俸給表(三) 職務の級七級及び六級の職員 百分の十五
職務の級五級及び四級の職員 百分の十
職務の級三級の職員及び二級の職員
(人事院が定める職員に限る。)
百分の五
福祉職俸給表 職務の級六級及び五級の職員 百分の十五
職務の級四級の職員 百分の十
職務の級三級及び二級の職員 百分の五
任期付研究員法第七条第一項の俸給表 五号俸以上の俸給月額を受ける職員 百分の二十
四号俸及び三号俸の俸給月額を受ける職員 百分の十五
二号俸及び一号俸の俸給月額を受ける職員 百分の十
任期付研究員法第六条第一項の俸給表 五号俸以上の俸給月額を受ける職員 百分の二十
四号俸及び三号俸の俸給月額を受ける職員 百分の十五
二号俸及び一号俸の俸給月額を受ける職員 百分の十
任期付研究員法第六条第二項の俸給表 すべての職員 百分の五


別表第二(第十条関係)

勤務期間 割合
六箇月 百分の百
五箇月十五日以上六箇月未満 百分の九十五
五箇月以上五箇月十五日未満 百分の九十
四箇月十五日以上五箇月未満 百分の八十
四箇月以上四箇月十五日未満 百分の七十
三箇月十五日以上四箇月未満 百分の六十
三箇月以上三箇月十五日未満 百分の五十
二箇月十五日以上三箇月未満 百分の四十
二箇月以上二箇月十五日未満 百分の三十
一箇月十五日以上二箇月未満 百分の二十
一箇月以上一箇月十五日未満 百分の十五
十五日以上一箇月未満 百分の十
十五日未満 百分の五


別表第三(第十四条関係)

基準日 支給日
六月一日 六月三十日
十二月一日 十二月十日



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