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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律

(昭和三十一年十二月二十日法律第百七十七号)

最終改正:平成一二年三月三一日法律第十一号

(この法律の趣旨)
第一条  本邦等において負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の定めるところによる。

(遺族年金の支給の特例等)
第二条  恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)第二十一条に規定する軍人又は準軍人(以下「旧軍人等」という。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」という。)第三十四条第二項の規定の適用により同条第一項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、当該旧軍人等が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に本邦その他政令で定める地域(援護法第四条第二項に規定する戦地の区域(当該区域が戦地であつた期間に限る。)を除く。)における在職期間(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)による改正前の援護法第三十四条第二項ただし書に規定する在職期間をいう。以下同じ。)内においてその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかり(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、厚生労働大臣が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認める場合を含む。)、その在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡したものであるときは、援護法第二十三条第一項の規定の適用については、当該旧軍人等の遺族は、同項第一号に掲げる遺族とみなし、援護法第三十四条第一項の規定の適用については、当該弔慰金は、同条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。
 旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行前に、旧軍人等の死亡につき改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)がなされた場合にあつては、援護法第四条第一項に規定する審議会等の議決を経た場合に限り、前項の規定を適用する。
 旧軍人等の遺族で前二項の規定の適用により援護法第二十三条第一項第一号に掲げる遺族とみなされるものに対し同項の規定により遺族年金を支給する場合においては、当該遺族年金の額は、同法第二十七条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十六条第一項に定める額とする。
 前三項の規定に基く遺族年金に関する援護法の適用については、同法第二十五条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年四月一日」と、「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」と、第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和二十八年三月三十一日」と、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十二年一月」と、「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十二年一月一日」とする。

(扶助料給与の特例)
第三条  旧軍人等の死亡につき、援護法第三十四条第二項の規定の適用により同条第一項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十五条の2第一項の規定の適用についても、当該弔慰金は、援護法第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。
 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族に対し法律第百五十五号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率(その率が二あるときは、法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じて得た金額の年額とする。ただし、その年額が百四十一万千円未満であるときは、百四十一万千円とする。
 第一項の規定の適用がある場合においては、法律第百五十五号附則第三十五条の2第一項中「死亡した者の遺族」とあるのは「死亡した者の遺族及び支給を受けた弔慰金が 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第二項の規定の適用により同条第一項の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされる場合の遺族」と、法律第百五十五号附則第三十五条の2第三項中「死亡したかどうかの認否」とあるのは「死亡したかどうかの認否及び当該旧軍人又は旧準軍人の死亡が旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第二条第一項の規定に該当するものであるかどうかの認否」と読み替えるものとする。

(扶助料、遺族年金の支給の調整)
第四条  旧軍人等の死亡につき、前条の規定の適用により法律第百五十五号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第二十三条第一項第二号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には、第二条の規定に基く遺族年金は支給しない。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、昭和三十二年一月一日から施行する。
(経過規定)
 この法律の規定に基く扶助料は、昭和三十二年一月分から支給するものとする。
(扶助料の年額の改定)
 この法律の施行の際、現に旧軍人等の死亡につき恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、第三条の規定に基く扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十二年一月分以降その扶助料の年額を第三条第二項の規定により計算して得た年額に改定するものとする。
(遺族年金の支給時期の特例)
 この法律の規定に基く遺族年金で昭和三十二年一月分から同年三月分までのものは、政令で定める同年四月以後の時期に支給する。
(一時扶助料を受けた場合の扶助料の年額)
 この法律の施行前に法律第百五十五号附則の規定により一時扶助料を受けた者がこの法律の規定に基く扶助料を給せられることとなる場合においては、当該扶助料の年額は、当該一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第百二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの法律の公布の日から施行する。
 第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項、第五十八条ノ五、第六十五条及び別表第二号表の改正規定
    第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三号、附則第十八条第二項、附則第二十二条第一項中附則別表第四に係る部分、同条第三項、附則第二十七条及び附則第三十一条並びに附則別表第一、第三及び第四の改正規定
 第四条、附則第四条から附則第九条まで、附則第十一条、附則第十三条、附則第十五条、附則第十六条、附則第十九条、附則第二十条及び附則別表第一から第五まで
                    昭和三十三年十月一日

第十五条  第四条の規定の施行の際現に 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額を、改正後の同法第三条第二項の規定により計算して得た年額に改定する。この場合においては、附則第四条第三項、附則第八条及び附則第十三条第一項ただし書の規定を準用する。

   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第百三十四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一六日法律第百三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第九条  改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。

   附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第百十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

(旧軍人等の恩給の年額の改定)
第八条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された恩給を受ける者について準用する。

第九条  昭和三十七年九月三十日において現に 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料を受ける者について準用する。

   附 則 (昭和三八年六月二七日法律第百十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。

(改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第五条  改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十八年十月から始めるものとする。

(扶助料の改定)
第六条  恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。

   附 則 (昭和三九年七月九日法律第百五十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

( 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条  この法律による 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第二条第一項の規定の改正により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の法律第百七十七号を適用する場合においては、同法第二条第四項中「昭和三十二年一月」とあるのは、「昭和三十九年十月」とする。
 この法律による改正後の法律第百七十七号に基づき給されることとなる扶助料の給与は、昭和三十九年十月から始めるものとする。
 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、この法律による改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十九年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。

   附 則 (昭和四〇年五月二五日法律第八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
第二条  昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
 第二号及び第三号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「法律第百十四号」という。)附則第十一条の規定が適用されている普通恩給及び扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
 法律第百十四号附則第二条第二号に掲げる普通恩給及び扶助料又は特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十九年一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
 法律第百十四号附則第二条第三号に掲げる普通恩給及び扶助料又は裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十九年一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

第三条  前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて乗た額を停止する。
月分 年齢の区分
六十歳未満 六十歳以上六十五歳未満 六十五歳以上七十歳未満
昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで 三十分の三十 三十分の二十 三十分の十五
昭和四十一年七月分から同年十二月分まで 三十分の三十 三十分の十五 三十分の十五
昭和四十二年一月分から同年六月分まで 三十分の三十 三十分の十  

 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 年齢の区分
六十五歳未満 六十五歳以上七十歳未満
昭和四十年十月分から同年十二月分まで 三十分の二十 三十分の十五
昭和四十一年一月分から同年十二月分まで 三十分の十五 三十分の十五

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第八条  昭和四十年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。

第九条  昭和四十年九月三十日において現に 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。

   附 則 (昭和四一年七月八日法律第百二十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。

( 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和四十一年十月から始めるものとする。
 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和四十一年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。

第五条  前条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける者のうち、昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(遺族年金を受ける者については、婚姻の届出をしないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)であつたことによりその扶助料又は遺族年金を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に係る戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十一年十一月一日とする。

第六条  削除

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第七条  恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第二号及び第三号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第二十条及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十四条に規定する公務員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
 改正後の法律第八十二号附則第三条の規定は、第一項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)
第八条  普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄に区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの昭和五十一年七月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。
普通恩給又は扶助料 普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 金額
六十五歳以上の者に給する普通恩給 普通恩給についての最短恩給年限以上
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
九年未満
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。) 普通恩給についての最短恩給年限以上
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給 九年以上
九年未満
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する扶助料 普通恩給についての最短恩給年限以上
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
九年未満
六十五歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) 普通恩給についての最短恩給年限以上

 普通恩給を受ける権利を取得した者が再び公務員となつた場合における当該普通恩給又はこれに基づく扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び公務員となつた後の実在職年を加えた年数とする。
 第一項の規定は、前条第二項に規定する者については適用しない。
 昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた第一項に規定する普通恩給又は扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)
第九条  附則第七条第一項又は前条第一項の規定による恩給年額の改定は、同条第二項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表 (附則第七条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 仮定俸給年額



   附 則 (昭和四二年七月二七日法律第八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

( 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第百七十七号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和四十二年十月から始めるものとする。
 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和四十二年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。

第十一条の2  昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として前条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十一月一日とする。

第十二条  昭和四十二年四月一日前に死亡した者の父母又は祖父母として附則第十一条に規定する扶助料を受ける者(当該扶助料を受ける資格を有する者を含む。)又は同条に規定する遺族年金を受ける者(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第二条第一項の規定の適用については、それぞれ、同日において同項第二号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。

   附 則 (昭和四四年七月一五日法律第六十一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一六日法律第九十一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

( 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第百七十七号」という。)に基づき新たに給されることとなる扶助料又は遺族年金で、昭和四十四年九月三十日以前に死亡した同法第二条第一項に規定する旧軍人等に係るものの給与は、昭和四十四年十月から始めるものとする。
 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和四十四年十月分以降、その扶助料を、同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。

第十六条の2  昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として前条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十一月一日とする。

第十六条の3  昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として附則第十六条に規定する扶助料を受ける者(当該扶助料を受ける資格を有する者を含む。)又は同条に規定する遺族年金を受ける者(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の適用については、同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同法第二条の2中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十五年九月三十日」とする。
 前項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十月一日とする。

(改定年額の一部停止)
第十七条  附則第二条、第三条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
 附則第十四条第二項又は第十六条第一項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(職権改定)
第十八条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるのものを除き、裁定庁が受給者の請求を持たずに行なう。

   附 則 (昭和四五年四月二一日法律第二十七号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二六日法律第九十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(旧軍人等の恩給年額等の改定)
第八条  昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第九条  昭和四十五年九月三十日において現に 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 昭和四十五年九月三十日において現に 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

   附 則 (昭和四六年五月二九日法律第八十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(旧軍人等に対する特例傷病恩給)
第十三条  旧軍人又は旧準軍人が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項に規定する地域における同項に規定する在職期間内にその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた場合(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、裁定庁が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認めた場合を含む。)において、その者が当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に規定する程度の不具廃疾又は傷病の状態にあるときは、その者に対し、その不具廃疾又は傷病の程度に応じて特例傷病恩給を年金たる恩給として給するものとする。ただし、退職後同法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した者に対しては、この限りでない。
 前項の規定による特例傷病恩給の年額は、次の表のとおりとする。
不具廃疾又は傷病の程度 年額
特別項症 第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
第二項症
第三項症
第四項症
第五項症
第六項症
第一款症
第二款症
第三款症
第四款症
第五款症

 第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、十二万円を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により特別項症から第六項症まで又は第一款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第六十五条第三項から第五項までに規定する扶養家族があるときは、そのうち二人までについては一人につき三万六千円(特例傷病恩給を受ける者に妻がいないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
 第一項の規定により特別項症から第二項症までの特例傷病恩給を受ける者(公務に起因する傷病により特別項症から第二項症までの増加恩給を受ける者を除く。)については、十八万円を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
 第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者について、公務に起因する傷病と職務に関連する傷病とがある場合における第二項に規定する特例傷病恩給の年額は、同項の規定にかかわらず、公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなし、これらを併合して算定した特例傷病恩給の年額とする。ただし、その者が増加恩給又は傷病年金を受ける者である場合には、その併合して算定した特例傷病恩給の年額に相当する金額から当該増加恩給又は傷病年金に係る公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなした場合における特例傷病恩給の年額に相当する金額を控除した金額とする。
 第一項の規定により給する特例傷病恩給については、同項から前項までに規定する場合を除くほか、傷病年金に関する法令の規定を準用する。
 第一項の規定により新たに特例傷病恩給を給されることとなる者の当該特例傷病恩給の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。

(職権改定)
第十四条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八十号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十七条の改正規定及び第四条の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第二十七条ただし書を除く。)の規定及び改正前の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が二十四万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料又は法律第百七十七号第三条に規定する扶助料で、第一項の規定による改定年額(恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が十八万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則及び法律第百七十七号の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第二十二条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

   附 則 (昭和四八年七月二四日法律第六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十四条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十二条第一項及び前条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

   附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。

   附 則 (昭和四九年六月二七日法律第百号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七十号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び恩給法等の一部を改正する法律並びに附則第十四条第一項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降附則別表第九の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
 昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、「三十七万九千五百円」とあるのは「三十五万五千五百円」とする。

(職権改定)
第十三条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表第九 (附則第十一条関係)

階級 仮定俸給年額
大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉
中尉
少尉
准士官
曹長又は上等兵曹
軍曹又は一等兵曹
伍長又は二等兵曹
備考 各階級は、これに相当するものを含む。



附則別表第十 (附則第十一条関係)

仮定俸給年額 金額



   附 則 (昭和五一年五月一八日法律第二十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月三日法律第五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年四月三〇日法律第二十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中附則第十三条第二項、第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定、附則第四十一条の2の次に一条を加える改正規定並びに附則別表第六の次に一表を加える改正規定、第六条中附則第十四条第二項及び第十五条(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第十五条から第十七条までの規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第三十七号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第一条中恩給法第六十五条第六項の改正規定、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第二項及び附則別表第七の改正規定、第五条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第四項の改正規定、第六条並びに第七条(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項の改正規定を除く。) 昭和五十三年六月一日
 第二条中法律第百五十五号附則第十四条第三項の改正規定及び同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十五条 昭和五十三年十月一日
 第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の3、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条  扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十条  法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十三条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 昭和五十三年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、「六十万三千円」とあるのは「五十五万九千五百円」とする。

(職権改定)
第十六条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十七条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

   附 則 (昭和五四年九月一四日法律第五十四号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第十四条第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定及び同項を同条第三項とする改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十四条の2の次に一条を加える改正規定、附則別表第三の改正規定及び附則に一表を加える改正規定並びに第三条中 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
 第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の3、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項ただし書及び第十五条第二項の規定並びに附則第十六条及び第十七条の規定 昭和五十四年四月一日
 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第六項の規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第十三条第二項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十三条第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項及び第二項本文の規定 昭和五十四年六月一日

(扶助料等に関する経過措置)
第九条  扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十条  法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十三条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、六十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」と、「七十万九千円」とあるのは「六十二万七千円」とする。

(職権改定)
第十五条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十三条第三項及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十六条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

   附 則 (昭和五五年五月六日法律第三十九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第七条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の改正規定 昭和五十五年六月一日
 第七条中法律第五十一号附則第十四条第一項の改正規定 昭和五十五年八月一日
三及び四  略
 第七条中法律第五十一号附則第十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第十六条の改正規定並びに附則第十条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日
 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の3、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条  扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十一条  法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する年額に改定する。
 法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。
 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十三条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三万八千円」とあるのは「九十五万三千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十三万六千円」とする。

(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
第十六条  普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十二月分から行う。

(職権改定)
第十七条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条第三項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十八条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

   附 則 (昭和五六年五月六日法律第三十六号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第一条中恩給法第六十五条第六項の改正規定及び第五条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第四項の改正規定 昭和五十六年六月一日
 略
 第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十一条の4の次に一条を加える改正規定、附則第四十四条の3第三項の改正規定、附則別表第六の次に一表を加える改正規定及び附則別表第七の次に一表を加える改正規定並びに第三条中 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定 昭和五十六年十月一日
 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の3、第二十七条ただし書、附則別表第一、附則別表第四から附則別表第六まで及び附則別表第七の規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十五条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条  扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、「八十八万五千円」とあるのは「八十四万三千円」とする。

(職権改定)
第十四条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十五条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

   附 則 (昭和五七年四月二七日法律第三十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年五月一日から施行する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第九条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、「九十五万千円」とあるのは「九十三万四千円」とする。

(職権改定)
第十三条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七十八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年五月一五日法律第二十九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の恩給法の規定(第五十八条ノ四第一項を除く。)、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律の規定、第三条の規定による改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定及び第四条から第六条までの規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 昭和五十九年三月分から同年九月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「附則別表第六の二」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第六」と、同条第四項中「附則別表第八」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第七」とする。
 昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、「九十九万円」とあるのは「九十七万千円」とする。

(職権改定)
第十三条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条  改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
 昭和五十九年三月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

   附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第四十二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、「百四万五千円」とあるのは「百二万五千円」とする。

(職権改定)
第十三条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条  改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
 昭和六十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

   附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十三条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条  改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改正後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第三十一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十三条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条  改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。
 附則第二条又は第十二条の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額
 昭和六十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

   附 則 (昭和六三年四月二六日法律第二十号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十一条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第八条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十一条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条  昭和六十三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第八条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三十二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十三条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十二条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十三条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条  平成元年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十一条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

   附 則 (平成二年六月五日法律第二十五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給金額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十一条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条  平成二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十条  旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十一条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条  この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条  平成三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十二条  旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十三条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条  平成四年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条  旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十一条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条  平成五年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十二条  旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十三条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条  平成六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

   附 則 (平成七年三月八日法律第二十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条  旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十一条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条  平成七年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条  旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十一条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条  平成八年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条  旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十一条  この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条  平成九年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

   附 則 (平成一〇年三月二七日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条  旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正後の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。


別表 (第三条関係)

階級 大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉 中尉 少尉 准士官 曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹

十三・六

十五・三
割       
十七・七   

十八・三
割      
十八・七  

十八・九
割     
十九・四 

二十・三
割      
二十・三 

二三・一

二八・一

二九・六

三一・〇

三四・六
 右に掲げる率により計算した年額が法律第155号附則第14条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者(直近下位の階級の者が准士官以上大尉以下の者である場合には、それらの者のうち法律第155号附則第13条第2項の規定により普通恩給を給せらるべき者以外の者)について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の第3条第2項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。



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