厚生労働大臣は、旧軍人等(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する旧軍人等をいう。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)第三十四条第二項の規定の適用により同条第一項の規定による弔慰金の支給を受けた者がある場合において、当該旧軍人等の遺族で法第三条の規定に基く扶助料を請求しようとするものから、別記様式による申請書によつて、法第二条第一項の規定の適用により当該弔慰金が援護法第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるものであることの確認を求められたときは、当該事実を調査のうえ、その結果を当該申請者に通知するものとする。
附 則
この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一六日厚生省令第四十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二八日厚生省令第二十号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第百二十七号) 抄