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人事院規則九―一三

(休職者の給与)
(昭和二十七年十二月二十九日 人事院規則九―一三)

最終改正:平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇(未施行)
 

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、休職者の給与に関し次の人事院規則を制定する。

第一条  給与法第二十三条第五項の規定に該当する場合(規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第三号の規定に該当して休職にされた場合を除く。)の俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
 規則一一―四第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の七十以内
 規則一一―四第三条第一項第五号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害若しくは補償法第一条の2に規定する通勤による災害(派遣法第三条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の災害又は補償法第一条の2に規定する通勤による災害を含む。)又は官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員の派遣先企業(官民人事交流法第七条第四項に規定する派遣先企業をいう。)の業務上の災害若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤による災害を受けたと認められるとき百分の百以内

第二条  前条第二号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条に規定する行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、給与法第二十三条第五項に定める給与のうち期末手当及び期末特別手当以外の給与は支給しない。

第三条  給与法第二十三条第二項から第五項までの規定による俸給、調整手当及び研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。

   附 則 (平成二年一二月二六日 人事院規則九―一三―一)

 この規則は、平成三年一月一日から施行する。
 改正後の 人事院規則九―一三の規定は、この規則の施行の際人事院規則一一―四第三条第一項第四号の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

   附 則 (平成九年一月三一日人事院規則一―二一)

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一九日人事院規則一―二三)

 この規則は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月一九日 人事院規則九―一三―二)

 この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇) 抄

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


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