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人事院規則一三―四

(給与の決定に関する審査の申立て)
(昭和三十七年十月一日 人事院規則一三―四)


 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、給与の決定に関する審査の申立てに関し次の人事院規則を制定する。

(審査の申立ての方式)
第一条  給与法第二十一条第一項に規定する給与の決定に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)は、給与審査申立書正副二通を提出してしなければならない。

(給与審査申立書の記載事項)
第二条  給与審査申立書には、次に掲げる事項を記載し、審査申立人が押印しなければならない。
 審査申立人の勤務官署、官職、氏名、生年月日及び住所
 審査の申立てに係る給与の決定
 前号に掲げる給与の決定を行なつた者(以下「給与権者」という。)の職及び氏名
 審査の申立ての趣旨及び理由
 審査の申立ての年月日

(審理)
第三条  審査の申立ての審理は、書面による。この場合において、人事院は、必要と認めるときは、審査申立人、給与権者及びその他の関係者に対し、証拠書類その他必要と認める資料の提出若しくは陳述を求め、又はその他の必要な調査を行なうことができる。

(棄却の決定)
第四条  審査の申立てに係る給与の決定が違法(これに準ずるものを含む。)でないときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てを棄却する。

(災害補償の実施に関する審査の申立て等の規定の準用)
第五条  規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第十二条から第十五条まで、第二十二条、第二十五条及び第二十六条の規定は、審査の申立てに準用する。

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