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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令

(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)

最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三十七号


  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。

 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
 鬱陵島、竹の島及び済州島

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
   附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三十七号)

 この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。


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