旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。 附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三十七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る