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教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律

(昭和三十年七月二十五日法律第八十五号)

最終改正:平成一五年七月一六日法律第百十七号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第百十七号(未施行)
 

第一条  公立又は官立若しくは国立の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の学校看護婦の職にあつた者が、引き続き公立又は官立若しくは国立の学校の養護訓導、養護教員(国民学校の地方技官及び官立の学校の附属国民学校の支部技官をいう。以下同じ。)、養護教諭又は養護助教諭となつた場合には、その者に対する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十二条の規定による恩給法(大正十二年法律第四十八号)の準用又は恩給法の適用については、当該養護訓導、当該養護教員、当該養護教諭又は当該養護助教諭としての在職に接続する当該学校看護婦としての引き続く在職を恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下「旧恩給法」という。)第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職とみなす。
 前項の場合において、当該学校看護婦が官立又は国立の学校の養護訓導、養護教員又は養護教諭となつた場合については、旧恩給法第四十二条第一項第四号の規定の例による。

第二条  前条の学校看護婦とは、国庫又は地方公共団体(もとの外地の地方公共団体を含む。)から俸給その他これに相当する給与を受ける官立若しくは国立又は公立の学校の職員のうち、昭和四年十月二十九日以後において児童、生徒等の養護に当つていた者で、常時勤務に服していたものをいう。

第三条  前二条に規定する公立の学校には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する在外指定学校を含むものとする。この場合において、当該在外指定学校の職員に関し前条の規定を適用するについては、同条中「もとの外地の地方公共団体」とあるのは、「在外指定学校を設置するもの」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、この法律施行の際現に在職している者に限り適用する。ただし、この法律施行前に既に給与事由の生じた場合であつても、その者が再就職し、この法律施行後退職し、又は死亡した場合にも適用があるものとする。
   附 則 (昭和三一年一二月一八日法律第百七十五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 第二条の規定による改正後の 教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の規定は、昭和三十年七月二十五日から適用する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第百十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。



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