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教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律

(昭和二十七年四月九日法律第七十九号)

 教職員の除去、就職禁止等に関する政令(昭和二十二年政令第六十二号)は、廃止する。
   附 則

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
 この法律施行の際旧教職員の除去、就職禁止等に関する政令第五条第一項〔教職不適格者の恩給権等の喪失〕の規定の適用を受けている者は、他の法令に別段の定のある場合を除く外、この法律施行の日において公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格を取得する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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