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人事院規則九―五七
(教職調整額の支給方法等)
(昭和四十六年十二月二十三日
人事院規則九―五七)
最終改正:平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六
人事院は、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に基づき、教職調整額の支給方法等に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九―五七(昭和四十七年一月一日施行)
(教職調整額の支給方法)
第一条
国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。第三条において「特別措置法」という。)第三条第一項に規定する教職調整額は、俸給の支給方法に準じて支給する。
(俸給月額の半額が減ぜられた場合の教職調整額の額)
第二条
給与法附則第七項の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における教職調整額の額は、当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。
(再任用短時間勤務職員の教職調整額の端数計算)
第三条
法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員について、特別措置法第三条第一項の規定による教職調整額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の教職調整額とする。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日
人事院規則九―五七―一)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条を第三条とし、第一条の次に一条を加える改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の
人事院規則九―五七の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
3
昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)の前日において教育職俸給表(二)一等級十八号俸を受けていた者(当該号俸を受ける直前において、当該俸給表の二等級三十四号俸を受けていた者に限る。)が切替日においてその号俸を一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)附則第三項及び第五項の規定により当該俸給表の三級十七号俸に切り替えられ、当該号俸を受けている場合は、この規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の
人事院規則九―五七第三条第一号に規定する場合に含まれるものとし、切替日の前日において教育職俸給表(三)一等級二十三号俸を受けていた者(当該号俸を受ける直前において、当該俸給表の二等級三十八号俸を受けていた者に限る。)が切替日においてその号俸を同法附則第三項及び第五項の規定により当該俸給表の三級二十二号俸に切り替えられ、当該号俸を受けている場合は、同条第二号に規定する場合に含まれるものとする。
4
昭和六十一年一月一日前においては、前項中「この規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の
人事院規則九―五七第三条第一号」とあるのは、「この規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九―五七第二条第一号」とする。
附 則 (昭和六一年三月八日人事院規則一―一一)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二二日
人事院規則九―五七―二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―五七の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年一二月一五日
人事院規則九―五七―三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―五七の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年二月一九日人事院規則一―一四) 抄
(施行期日)
1
この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一五日人事院規則一―一五)
この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二四日
人事院規則九―五七―四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―五七の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成元年一二月一三日
人事院規則九―五七―五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―五七の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年一二月二六日
人事院規則九―五七―六)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―五七の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成三年一二月二四日
人事院規則九―五七―七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―五七の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成四年一月一七日人事院規則一―一八) 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年一二月一六日
人事院規則九―五七―八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―五七の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年一一月一二日
人事院規則九―五七―九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―五七の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則 (平成六年一一月七日
人事院規則九―五七―一〇)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五七の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年三月三一日
人事院規則九―五七―一二)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)
1
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
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