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人事院規則一〇―二

(勤務評定の根本基準)
(昭和二十七年四月十九日 人事院規則一〇―二)

最終改正:平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九


 人事院は、国家公務員法に基き、人事院規則一〇−二(勤務評定制度)を次のように改正する。

(勤務評定の意義)
第一条  勤務評定は、人事の公正な基礎の一つとするために、職員の執務について勤務成績を評定し、これを記録することをいう。

(勤務評定の具備すべき必要条件)
第二条  勤務評定は、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)を当該官職の職務遂行の基準に照らして評定し、並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものでなければならない。
 勤務評定は、あらかじめ試験的な実施その他の調査を行つて、評定の結果に識別力、信頼性及び妥当性があり、且つ、容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならない。
 勤務実績の評定方法は、次の各号に定める基準に該当するものでなければならない。
 職員の勤務実績を分析的に評価して記録し、又は具体的に記述し、これに基いて総合的に評価するものであること。
 二以上の者による評価を含む等特定の者の専断を防ぐ手続を具備するものであること。
 評定を受ける職員の数並びに職務の種類及び複雑と責任の度を考慮して一括することが適当と認められる職員の集団について、評点の分布を定め、又は平均点数を規制する等評定の識別力を増し、且つ、その不均衡の是正を容易にする手続を具備するものであること。

(勤務評定の実施の除外)
第三条  勤務評定は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。
 会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関の官房長、局長、部長若しくはこれと同等以上の官職又は内閣府設置法第十八条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条及び第五十四条から第五十七条まで(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)、宮内庁法第十六条及び第十七条第一項並びに国家行政組織法第八条から第九条まで及び第二十二条に規定する機関等のこれらに準ずる官職を占める職員
 職務と責任の類似するものが著しく少ない官職を占める職員、隔遠の地に所在する官署の長その他勤務評定を実施することが著しく困難と認められる職員
 臨時的職員
 非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
 その他人事院の定める職員

(勤務評定の結果の活用)
第四条  所轄庁の長は、勤務評定の結果に応じた措置を講ずるに当つて、勤務成績の良好な職員については、これを優遇して職員の志気をたかめるように努め、勤務成績の不良な職員については、執務上の指導、研修の実施及び職務の割当の変更等を行い、又は配置換その他適当と認める措置を講ずるように努めなければならない。

   附 則 (昭和六一年七月一日 人事院規則一〇―二―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。


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